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ピンク=相続人

 

 

 

 

 

 

 

 

家族構成、財産状況など

依頼者:長女

被相続人(亡くなった方):父

法定相続人:長女

受遺者:長女の子2人(A、B)

主な相続財産:不動産(自宅・アパート)、銀行2

相続手続期間:8カ月

状況

・配偶者はすでにご逝去している。相続人は1人娘の長女のみ。

・自筆証書遺言が残されており、遺産は全て長女の子である孫A、Bへ遺贈という内容。

・遺言による受遺者となる孫2人は多忙のため、相続人である長女から依頼。

ご依頼後の相続手続き

《戸籍収集》~《遺言書の検認》

自筆証書遺言は公正証書遺言とは異なり、まず家庭裁判所で遺言書の検認をする必要があります。

遺言書の検認申立てに必要な戸籍を集め、家庭裁判所へ書類提出を行います。

遺言書の検認では家庭裁判所へ書類提出後、約2週間~1ヶ月程度先の期日が定められ、家庭裁判所で相続人立会のもと遺言書を開封します。検認前に遺言書を開封してしまうと5万円以下の過料に処せられますので注意が必要です。

このように自筆証書遺言は内容がわかるまで1~2ヶ月程度の時間を要します。

《遺言執行者選任の申立て》

被相続人が残した遺言書には、遺言を実行させる遺言執行者の指定がありませんでした。

遺言書を使用して相続手続きを行いたい場合は、遺言執行者は必須です。

そこで、遺言書に指定がない場合は、裁判所に遺言執行者選任の申立てをして遺言執行者を選任してもらうことになります。

今回は、相続人である長女を遺言執行者の候補者として申立てを行い、1ヶ月後に受理されました。

《受遺者による遺産分割協議》

被相続人は「全ての財産を孫のA、Bへ」という内容で遺言を残しました。

しかしながら、孫2人は不動産を共有(二人で共同で所有)することを望んではなかったため「不動産は受遺者(孫)Aが取得する」、「預貯金は受遺者(孫)Bが取得する」という内容の遺産分割協議を作成して、相続手続きをすることになりました。

遺産分割協議の内容はスムーズに決まったのですが、孫のBが海外にお住いだったため署名押印が揃うのに少々時間がかかりました。

《不動産の名義変更》

書類が整い、まずは法務局へ不動産の名義変更(相続登記)を申請します。

少し専門的な話となりますが、今回のように「A、Bに財産を全て」という包括遺贈という形式で遺言を残した場合、「不動産はAのみが取得する」という不動産名義変更を実現するためには、まずAとBの共有にした後にBの持分をAに移転する必要があります。

また、相続人ではない第三者への遺贈や持分放棄の所有権移転は、相続と異なり免許税の税率が高額のため結果として数十万円の登録免許税がかかることになりました。

もし、被相続人の父があらかじめ「不動産はAへ、預貯金はBへ」というような具体的に取得する財産を指定する特定遺贈という形式で遺言を残していれば登録免許税を節税できたのにと悔やまれるところです。

《金融機関の名義変更、払戻し》

最後に、銀行2行へ書類を提出、遺言執行者へ預貯金が払戻しがされ当方での相続手続きは完了しました。

遺言書に基づく相続手続きの場合、預貯金の払戻しは遺言執行者が行います。

遺言執行者は、責任をもって受遺者に遺産を承継する必要があります。

依頼者の方には各段階で迅速に対応していただいており、受遺者同士の遺産分割協議も揉めることもなかったのですが、ご依頼から完了まで8ヶ月かかりました。

多くの費用と時間がかかってしまった相続手続き

こちらのケースでは、

「自筆証書遺言である」
「遺言執行者が選任されていない」
「相続人ではない第三者への包括遺贈」

という点から、大変手間とお金が掛かる相続手続きとなりました。

これらは専門家であれば気づくポイントなのですが、恐らく被相続人はアドバイスを受けず遺言書を作成してしまったのでしょう。

遺言書作成時に相続の専門家へ相談して公正証書遺言で残しておくことで、今回のケースでは費用負担も少なくて済みました。なぜなら、公正証書遺言作成時には手数料がかかってしまいますが不動産名義変更の際にかかる登録免許税という税金を抑えることができたためです。

相続手続きの期間についても、公正証書遺言であれば遺言書の検認が不要ですのでその点でも手続期間を短くすることもできます。

お金をかけることなく公正証書遺言と比べると手軽に残すことができる自筆証書遺言ですが、残された方にスムーズに遺言書を実現してもらうためにも、専門家のアドバイスを受けることをおすすめします。

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