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相続人のために生前にしておくとよいこと①
(相続の生前対策)

相続手続きは、想像以上に手間や時間がかかるということをご存知でしょうか。

これまでたくさんの方の相続手続きをサポートさせていただいた経験から、相続発生前に、「相続人のために生前にしておくことよいこと」をまとめてみました。

相続手続きは相続の専門家に依頼するだろうから大丈夫でしょう!と思っていても、実は生前に準備しておかなかったことで相続の専門家に依頼をしてもスムーズに相続手続きが進まなかったり、費用が余分にかかってしまったりすることがあります。

ぜひ、相続人のために生前にできることはしておくことをおすすめいたします。

生前にしておくとよいこと

本籍地の移動は最低限にする

本籍地は極力同じところに置いていた方が相続手続き上はとてもスムーズです。

何故かと言うと、相続発生後は通常、亡くなった方の出生から死亡までの連続したすべての戸籍謄本等が必要となります。不動産の名義変更(相続登記)だったり、金融機関での払戻し手続き等で必要とされています。

本籍地を転々として自治体が異なると、本籍を置いたことがあるすべての役所に戸籍謄本等の請求をすることが相続手続きでは必要になり、戸籍謄本等の請求先の役所の数が増えれば増えるほど戸籍収集に時間がかかります。

反対に出生時から死亡時までずっと同じ本籍地だった場合は、1つの役所に請求するだけですべての戸籍謄本等が揃うので、相続人調査を早く終えることができ、結果、相続手続きの時間短縮に繋がります。

金融機関の口座解約

しばらく使っていない口座や残高が数十円しかなく、今後も使用しないだろうという口座は生前に解約しておきましょう。

例え数十円の残高であっても、亡くなった日時点で残高があればそれは相続財産となり、相続税申告があれば計上しなければいけないので、数十円しかない銀行口座のために数百円の発行手数料を支払い、残高証明書をとる必要があるのです。

これでは実質上赤字となってしまいますし、それよりもその時間や手間がかかってしまいます。

数十円だから相続税申告しなくても大丈夫と申告しなかった場合は、税務署から見ると、他にも相続税申告してないものがあるのではないかと税務調査に入られる可能性が大きくなります

ネット銀行についてのメモを残す

ネット銀行を利用している場合は、相続発生時に相続人が把握できない場合があります。ネット銀行の詳細について(銀行名、支店名、口座番号など)メモやエンディングノートなどを残しておくとよいでしょう。

通帳記帳をしておき、繰越前の通帳も保管しておく

相続税申告がある場合、一般的には亡くなった日から遡って3~5年分の取引内容がわかる書類を添付するのですが、通帳記帳で確認できる場合はよいのですが、合算記帳がある場合や繰越前の通帳がなく過去の取引がわからない場合、銀行で取引明細を発行してもらう必要があります。

銀行によって発行手数料が異なりますが、1口座1か月につき数百円と定められている金融機関もあり、数年分取得するだけで数千円、複数口座ある場合には数万円かかってしまうこともあります。

生前にこまめに記帳し、通帳はすべてとっておくことで相続手続きがスムーズに進められます。

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