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株式等の未受領配当金の相続手続きについて

株式等の有価証券は通常、証券会社の口座に預けていらっしゃる方が多いと思います。

そのため、相続手続きは証券会社において行い、それで終わりになると勘違いされている相続人の方も多いようです。

 

ところが、実際はそれだけでは終わらないことも多くあります。 

被相続人(亡くなった方)が持っていた株式について、配当金が配分されるような銘柄であった場合、被相続人が受取らないままになっている「未受領配当金」が存在することがあります

原因としては、証券会社はただ被相続人の株式を管理しているだけで、株式の配当金の管理は、株主名簿管理人がやっているためです。(通常は信託銀行が多いです)

株式の配当金の受取り方法には

指定の銀行口座に入金する方法と、

ゆうちょ銀行の窓口で換金する方法の

2種類あります。

銀行口座に入金する設定をしていた場合、被相続人の銀行口座の凍結を行った後に株式の配当金が発生したら当然入金がされません。

その場合、配当金の入金ができない通知が届くかと思います。

また、ゆうちょ銀行で換金の設定をしていた場合は、被相続人の印鑑等で配当金の換金が可能な場合もあるようですが、それはあくまで特別な場合で、原則、相続人から未受領配当金の相続手続きをすることが必要となります。

いずれにせよ、証券会社の相続手続き中に配当金が発生した場合、株主名簿管理人の相続手続きを行わないと、未受領配当金の受取りができなくなってしまうということになります。

上記のように、株式の配当金の管理をしている株主名簿管理人に対して相続手続きもしなければ、証券会社の手続き中に発生した配当金が宙に浮いた状態になってしまいます。

では、具体的に株式等の未受領配当金で
どのような相続手続きが必要なのでしょうか?

株式の銘柄によって相続手続き先や手続き方法が異なりますので、まず、被相続人が所有していた株式の株主名簿管理人を調べます。

通常、株式を所有している会社のホームページに記載されておりますので、そちらで確認していただき、その株主名簿管理人へ相続が発生した旨を伝えれば、必要書類の案内がありますので、指定どおりに相続手続きを進めていくことができれば特に問題はございません。(株式の銘柄や相続手続き先によって手続き方法が異なります)

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