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生前贈与の贈与契約書の作成方法

次世代へ上手に財産を承継するために

生前贈与を行なう場合、必要となるのが贈与契約書です。

いつ、誰が誰に、どのようなものを贈与したのかを証明する大切な契約書となります。

贈与契約書があることで、双方の合意のもとで行なわれた贈与であると、第三者に向けて証明できることになります。

逆に言えば、贈与契約書がない場合、双方の合意のもとで行なわれたと証明ができないため、無駄に相続税や贈与税を課せられたり、税金面で損をしてしまうことにもなりかねません。税務署は贈与があったことを証明できる書類等がないと贈与があったとは言えないとして納税を求めてきます。

生前贈与を行なう場合、贈与税の基礎控除額(年間110万円)未満の贈与であったとしても、贈与契約書を作成しておくことをおすすめします。

贈与契約書の作成に必要となる項目

贈与契約書を作成するにあたり、法律で決められたひな形はありませんので、どのような形式や内容で書いても問題ありません。ただし、第三者へ向けて証明するためにも、最低限記載する事項としては以下のような内容を書いておく必要があります。

  1. いつ、贈与をするのか?(贈与をした日付)
  2. 誰から誰に、贈与をするのか?(対象者の氏名、住所)
  3. 贈与する対象物はなにか?(あげるものの内容詳細)
  4. いつまでにどのように贈与するのか?

 対象者の氏名を記載する場合、住民票や印鑑証明書に記載されるとおりの氏名や住所を記載するようにしましょう。また、署名欄の右側に押印する印は、認印でも契約書として有効ではありますが、「その本人が押したもの」としてより信頼性がある実印で押印することをおすすめします。

不動産の贈与(贈与登記)に必要となる書類

贈与する対象が、不動産である場合、未登記物件であれば登記申請は不要となりますが、土地や登記されている建物の場合は、管轄の法務局へ贈与登記の申請をし、名義変更を行ないます。

  1. 贈与する人の印鑑証明書(発行日から3ヶ月以内)
  2. 贈与を受ける人の住民票または戸籍の附票
  3. 贈与対象の不動産の権利証等(登記済証または登記識別情報)
  4. 贈与登記の申請書や原因証明情報(贈与契約書等)
  5. 代理人が贈与登記の申請を行う場合、委任状も必要

贈与契約書に収入印紙は必要?

収入印紙は、郵便局で購入します(金額によってはコンビニでも買えます)

贈与契約書を作成する場合、「収入印紙を貼る必要があるのでは?」と思った方もいるでしょう。

贈与契約書の場合、贈与する対象物によって、貼る必要がある場合とない場合があります。

  • 不動産を贈与する場合
    不動産を贈与する場合、その不動産の評価額に関わらず一律で200円の収入印紙を貼る必要があります。

     
  • 現金や株式等、不動産以外を贈与する場合
    収入印紙を貼る必要はありません。

生前贈与をする際の注意点

現金の生前贈与

現金を生前贈与する際の主な注意点は以下のとおりです。

  • 双方合意のもとで贈与すること
    双方の合意がない、もしくは確認できない場合、いわゆる「名義預金」とされる場合もあります。
    その場合、せっかく生前贈与して遺産を減らしておいたとしても、結局は遺産の対象とみなされることがあります。
    (例:親が子供名義で銀行口座を開設して、子供は知らないまま親が口座を管理しているような場合等)
  • 贈与の都度、贈与契約書を作成する等記録を残しておくこと
    誰にいつ、いくら贈与をしたのかわかるように記録する意味で、銀行振込をして、贈与する都度、贈与契約書を作成するようにします。

不動産の生前贈与

不動産を生前贈与する際の主な注意点は以下のとおりです。

  • 相続時と比較して、税金が高額になること
    生前贈与で不動産の名義変更をする場合、登録免許税のほかにも、名義変更後に不動産取得税や贈与税の支払い(贈与税は、対象となる不動産の評価額が110万円以上の場合)が必要となります。

    相続発生時に相続を原因とする名義変更をした場合
    登録免許税(不動産の評価額の0.4%)のみ。不動産取得税はかからない。贈与税はかからないが、相続税は他の遺産も含め状況に応じてかかる場合がある。

    生前に贈与を原因とする名義変更をした場合
    登録免許税(不動産の評価額の2%)、不動産取得税、評価額が110万円を超える場合は贈与税。

他界前3年以内の贈与

他界する前3年以内になされた相続人への生前贈与は、いくら生前とはいえ、相続税の計算をする際には相続税の課税対象財産として、遺産に戻して計算されてしまいます。

そのため、相続税がかかることを見越して生前対策の一環で行なった生前贈与が、なんの意味もなさない、無駄足になる可能性があります。

そのため、生前対策を検討するのであれば、一刻も早い対応をおすすめします。

 「生前3年以内の贈与は遺産に戻す」とされているのは、あくまで法定相続人や受遺者に限られます。そのため、法定相続人や受遺者に該当しないような孫や他の親族に贈与する場合は、他界直前の贈与であっても、遺産に戻される心配はありません。

配偶者控除や相続時精算課税制度の利用

贈与税がかからないように検討する際、配偶者控除や相続時精算課税制度の税制控除の利用を検討するかと思います。
その際、その控除の適用条件にきちんと合致しているかどうか、それぞれの制度にメリットデメリットがある点をきちんと理解しているか、確認が必要です。

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