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被相続人名義の借金を放置したら、ブラックリストに
登録される??

相続が発生して銀行口座が凍結されてしまうと、口座振替で設定していた光熱費の支払いやカード決済までできなくなってしまう可能性があります。 

不動産や預金の相続手続き、税申告と様々な相続による作業に追われていると、そうした支払いを後回しにしてしまう方も多いようです。 

仕方のないことだとは思いますが、特にカード決済された支払いに関する請求、督促状が届いたら要注意です。

後回しにしていたら、まさか自分がブラックリスト入り

故人名義の借金(カード利用による支払いもいわゆる借金の一つです)を一定期間放置してしまうと、借入先(カード会社等)となる債権者は、借入れしている方の状況について調査します。

そこで、借入れをしている方が死亡していることが判明すると、相続人を調査し、相続人へ請求書や督促状などといった通知を出していくことになります。

相続手続きや日々の生活で忙しく過ごしていると、「相続手続きがひと段落したら対応しよう」、「相続預金を受け取ったら払うことにしよう」と思って、故人名義の借金(カード利用分等)の返済は後回しにしてしまうこともあるでしょう。

 

ところが、これを後回しにしてしまうことによって、思わぬ落とし穴があります。

相続人としていつの間にかブラックリスト入りしてしまった!!

負債の支払いを後回しにしてしまっていると、被相続人(亡くなった方)名義で借入れやカード決済をしていたとしても、被相続人の返済義務を怠った相続人である、ということで、相続人の信用情報に影響が生じている可能性があります。

相続人へ宛てた、債権者からの通知(請求書や督促状等)を無視し続けていると、相続人自身が延滞しているものとみなし、ブラックリストにその旨記載されてしまうことがあるのです。

ブラックリストとは、信用情報機関(CIC、JICC、全銀協)に登録される事故情報のことで、ここに「延滞」等といった事故情報が記載されていると、新たなクレジットカードを作れなくなったり、更新できなくなったり、住宅ローンを組むことができなくなる可能性があります。

また、債権者からの度重なる請求があるにも関わらず放置していた場合、相続人自身の財産が法定相続分に相当する範囲で差し押さえされる可能性もあります。

マイナスの遺産が大きい場合は相続放棄できる

もし、プラスの遺産よりもマイナスの遺産が大きい場合は家庭裁判所での相続放棄をすることで一切相続しない方法があります。

少しでも相続放棄する可能性がある場合はすぐに支払わないでください。少しでも支払ってしまうと相続したものとみなされて相続放棄できなくなります。

被相続人名義もしくは相続人として何か書類が届いたら

まずは早急に内容を確認すること

被相続人名義または相続人へ宛てた書類が届いたら、早急に内容を確認してください。

もしその内容として、借金の返済やカード決済による支払が必要な旨書かれていた場合は、後回しにせず早急に対応するようにしてください。

その内容によっては、相続放棄を検討する必要もあります。

返済が必要であれば早めに返済する

相続放棄はせず相続する場合で、もし実際に返済が必要となるような場合は、他の相続人とも話し合い、だれが返済をするのかを決めて、できるだけ早めに返済するようにしましょう。

金額が多額になる場合ですぐに調達することが難しいようなケースでは、債権者と話し合いが必要になる可能性もあります。

もしすぐに返済ができないような状況の場合、その状況を債権者に伝えたり、司法書士等専門家へ相談して、今後の進め方を決めていくケースもあります。

負債は相続税申告に含めることができる

もし相続税申告があるようなケースであれば、負債も相続税申告書に記載し、マイナス評価をしてもらうことができますので、納税額を減額できる可能性があります。そのためにもまずは債権者から届いた書面を放置することなく、善処する必要があるでしょう。

被相続人名義で届いた書面はすべて確認!

被相続人名義で届いた請求書や督促状、通知書など書面についてはかならずすべて、そして早急に内容を確認するように心がけましょう。

内容を確認せず放置してしまったり、対応せず後回しにしてしまうと、後々後悔をすることになるかもしれません。

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