東京都中野区・杉並区・練馬区・世田谷区等で相続についてお悩みなら、中野駅徒歩2分の東京国際司法書士事務所『中野相続手続センター』までご相談ください。
相続相談会実施中!【予約制】
03-6382-6658
受付時間 | 10:00~19:00(土日祝を除く) |
---|
相続した預貯金債権について、
法律が見直されることになりました。
今までは、銀行口座が凍結してしまうと
相続人全員の署名捺印した書類がないと、
原則、預貯金の払戻しは受けられませんでした。
そのため葬儀費用や未払いの医療費などがある場合、
遺産分割を終えてから払戻しするとなると支払期日に間に合わず、
別のところから工面する必要があるケースがありました。
しかし、今回の法改正で次のように見直されることになったのです。
「葬儀費用や亡くなった方の債務の支払いがある場合等、
遺産分割前であっても預貯金の払戻しを受けられる制度を設けましょう」
仮払いできる金額は、預貯金の3分の1の金額を元に、
払戻する相続人の法定相続分に値する金額までとなります。
この金額より上回る預貯金を単独で払戻したい場合は、
家庭裁判所に申し立てて仮払いを認めてもらう手続が必要となります。
夫婦で同じ銀行口座を生活費用として使っていた場合でも、
法改正が施行されたら、不都合は起こりにくくなるかもしれません。
みなさんは飛行機に乗る時、マイルを貯めていますか?
旅行が趣味の方や海外出張が多い方は知らず知らずのうちに
マイルが貯まっているという方もいるのではないでしょうか。
相続が発生した場合に航空会社のマイル、
実は相続手続きによって受け取ることができるのです。
「相続手続」と聞いて思い浮かぶのは、
銀行預金の払い戻しや株式の名義変更、不動産の名義変更などで、
マイルの相続手続はあまり一般的に知られていないのかもしれません。
マイルを現金換算するとビジネスクラスやファーストクラスに
乗れるくらい貯まっている方もいるでしょう。
マイルを相続しても旅行は好きじゃないな、
という方は航空会社の提携先で使えるポイントに交換できるので、
交換できるマイル数を保有していた場合は手続することをおすすめしたいです。
すべての航空会社で相続できるかは定かではありませんが、
全日空、日本航空、エア・ドゥ、スターフライヤーは
マイルの相続手続きが可能であることを規約で定めています。
注意点として、ほとんどの航空会社が会員の死後6ヶ月以内に
相続権があることを証明できる書類を提示しないと
マイルは消滅するという規約になっています。
また、承継できる人は相続人である他に
家族会員になっていることが条件となっている航空会社もありますので、
マイルが残っている場合は直接航空会社に問い合わせしてみるとよいでしょう。
相続手続きをするときに役立つ相続お役立ち情報です。ご参考にしていただければ幸いです。
お問合せ・ご相談はお電話またはメールにて受け付けております。まずはお気軽にご連絡ください。
お電話でのご相談はこちら
03-6382-6658
受付時間:10:00~19:00(土日祝を除く)
事務所名:東京国際司法書士事務所
東京国際司法書士事務所 代表司法書士 鈴木敏弘が監修
相続税申告から不動産・預貯金の名義変更などの相続手続きを何度も経験する方は多くはありません。
そのため、相続手続きで分からないことがたくさんあると思います。当サイトが参考になれば幸いです。
当サイトは、はじめての相続で何から進めたらいいのかわからないといった方へ向けて情報発信しています。
相続に関する最新の法律、判例等の情報をできる限り収集して作成しています。
ただし、相続に関する法律は、毎年のように改正されているので相続手続きや相続税に関する個別の判断については、必ずしも保証するものではありません。
当サイトの情報から発生した損害に関して、当サイトの運営元である東京国際司法書士事務所は一切の責任を負いませんのでご注意下さい。
正式にご依頼いただいたお客様に関しては、当然に責任を持って対応しておりますのでご安心ください。
東京国際司法書士事務所
ご来所によるご相談は予約制
03-6382-6658
受付時間:10:00~19:00
(メールは24時間受付)
代表ごあいさつはこちら
〒164-0001
東京都中野区中野3-39-9
倉田ビル1階
JR中央線・総武線・東京メトロ東西線「中野」駅南口より徒歩2分
事務所概要はこちら
相続税は3年で0(ゼロ)にできる。
Amazon『相続税・贈与税ランキング』1位獲得!