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 2023.8.11更新

相続登記の義務化と今後の対策方法
違反すれば10万円以下の過料

政府は2021年3月5日の閣議会議で、これまで問題視されてきた、所有者不明の不動産問題を解決するべく、民法等関連法案の改正を決定しました。

2021年12月14、閣議決定により施行日が決定し、2024年(令和6年)4月1日からスタートします。

相続登記の期限は3年以内

これまで相続登記は法律上の期限が決められていませんでした。そのため放置していてもなんの罰もありませんでした。

しかし、2024年(令和6年)4月1日より相続登記の義務化が始まり、過去に発生した相続についても相続登記が義務化されます。

自身が不動産所有者の相続人であることを認識した日から3年以内に相続登記をする必要があります。

(※)2024年(令和6年)4月1日より前に発生した相続の登記期限は、2027年(令和9年)3月31日となります。

なぜ、相続登記が義務化されるのか?

2017年の国土交通省の調査では、全国の土地の2割で誰が所有者なのか分かっていない状態です。

所有者不明になってしまう多くの理由が、相続登記がきちんと行われていないためです

その割合としては66%もあり、何年も前から社会問題にもなっています。

実際に法案が可決され、施行されるとなると、所有者不明となって放置されている多くの不動産の管理の所在が明らかになり、現所有者に対する管理費や税金等の請求や、所有者不明のために進められなかった公共事業への活用等につながっていく見込みです。

なぜ、相続登記が行われていなかったのか?

相続登記されないケースとして山林や田んぼ等があります。

相続登記をしても売却することもできず、固定資産税はかかり、名義変更するにも戸籍代や登録免許税がかかり、名義変更の専門家である司法書士へ依頼すればその費用もかかります。

相続人からすると負動産(ふどうさん)、負の遺産として考えられて費用がかかるから相続登記は行わないという選択をする相続人がいたのです。

先代名義のまま、手つかずでずっと放っておいて、結局今になってやろうとしても、所有者本人だけでなく、当時相続人だった人も亡くなり、数次相続が発生しているために、現時点での相続人が把握できないほど広範囲にわたり、専門家へ依頼するにも費用は高額になり、ますます手続きを進めたくても進められない状況になっているケースも多いでしょう。

相続登記はしないという選択はできない

これまでは、あくまで「速やかに」登記をすればよかったところ、今回この法案が可決さ
れ、施行されていくと、相続登記が義務化されますので、そうしたケースでも現在の相続人は手続きを進めていかざるを得なくなります。

住所変更登記の義務化

相続登記の義務化と合わせて、登記上の住所変更登記も義務化されます。

所有者不明の不動産となっているもう一つの原因のためです。

住民基本台帳ネットワークシステムを活用して、法務局で住所変更の情報を把握すると、登記上の住所変更を法務局が行うことができるようになります。

今までは、市役所等で住所変更をしても、登記上の住所と連動しておらず、登記上の名義人から申請がないと登記上の住所は旧住所のままになっていました。

相続登記関連の法案改正内容(2023.5.11更新)

【相続登記の義務化】※令和6年4月1日施行

 

・施行時期:相続人であること、および遺産に不動産があることを知ってから3年以内
・違反すると、10万円以下の過料

 

【住所変更登記の義務化】

※具体的な施行日は今後定められますが、令和8年4月までに施行予定


・施行時期:住所変更してから2年以内
・違反すると、5万円以下の過料

 

施行後は、法務局で住民基本台帳ネットワークシステムを使い、亡くなった人の情報や住
所変更が分かるようになるほか、登記官が死亡情報を職権で表示したり、本人の同意を前
提とはしますが住所変更したりできるようになるとのことです。


また、相続した土地の管理が難しいような場合、例えば原野や山林等、相続人からしてみ
ればいらないような不動産について、一定条件を満たせば、土地を国庫に返納できる仕組
みも導入されます。

建物や土壌汚染、埋設物等ないか法務局が審査を行い、所有者(相続が発生している場合、承継する相続人)が管理費を支払えば、返納も認められます。

その他、複数名が共有で不動産を所有している場合で、その中の一人でも所在が不明等で
協力を得られない場合、現行の法律上、その不動産は売却が難しくなりますが、今回施行
される法案では、裁判所が確認したうえで公示し、他の共有者の同意が得られるようなら
ば、売却ができる制度も新設されます。

そのため、建物の改修や土地の利用目的を変更しやすくなるといったメリットがあります。

相続登記について見直されるポイント

  1. 相続登記の申請義務化(令和6年4月1日より施行)
    相続により不動産を承継した相続人は、そのことを知った日から3年以内に、相続登記の申請をしなければなりません。
    遺産分割協議により不動産を取得した相続人は、遺産分割協議が成立した日から3年以内です。
    正当な理由があれば勿論問題ないのですが、正当な理由(※)がなく、単に放置した等ということであれば、10万円以下の過料の対象になります。
  2. 相続人申告登記の申請が可能になる(令和6年4月1日より施行)
    相続が発生したこと及び相続人自らが相続人であることを申告する新たな制度です。
    この申告がなされると、申告をした相続人の氏名・住所等が登記されます。
    ※単純に相続人であるという情報の登録だけで、権利の取得を公示するものではないため、相続分等は登録されません。
  3. 相続土地国庫帰属制度が始まります(令和5年4月27日より施行)
    相続により土地を取得した相続人が、土地を手放して国に帰すことを可能にする制度です。国に帰された土地は、普通財産として国が管理・処分することになります。
  4. 所有権の登記名義人の死亡情報についての符号の表示について
    (令和8年4月までに施行)
    これまで不動産の名義人が死亡しても相続人等からの相続登記の申請がない限り、不動産名義人が亡くなっている事実を確認することはできませんでした。

    本制度が新設されることにより、登記官が他の公的機関(住基ネットなど)から取得した死亡の情報に基づいて死亡の事実を符号で表示することができます。

    本制度は我々一般の方へ向けられた制度というより民間・公共事業者に利点がある制度となり、事業用地の候補を選定するのに、土地の所有者の死亡事実が確認可能になると相続人調査等で手間やコストがかかる土地を予め避けることが可能になります。

※正当な理由の例としては、下記のようなものです。
① 数次相続が発生していて、相続人が多岐にわたり、戸籍等の必要書類の収集及び相続人間の連絡等に時間を要するケース
② 遺言の有効性等をめぐって裁判に発展しているケース

③ 取得した相続人において疾病等の理由から申請ができないケース、等。

相続登記の今後の対策方法

義務化される、されないにかかわらず、相続登記をしなかった場合、将来的に不利益を被る可能性が考えられます。

そのため、相続発生後は速やかに相続登記をすることが対策となります。

相続登記や住所変更登記が義務化され、今後はより、登記手続きが身近なものになるかと思います。

現時点でまだ相続登記が行われていない不動産があれば、今のうちに相続登記をしておくことで、次の相続が発生した際に対応しやすくなります。

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