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2023.9.6更新

絶対に遺言書を書いたほうがよい事例

被相続人(亡くなった方)と同居していた長男と別居していた二男のトラブル

年老いた親と同居して介護など世話をしていた相続人の長男がいます。それとは別に、親や長男とは別の場所で生活している二男がいたとします。

そして、親は亡くなって相続をすることになりました。相続財産をお互いどんな割合で分けるかで、同居している長男と別居している二男で意見が食い違い、モメてしまいました。

法律上で決められている相続割合というのは、長男と二男は同じです。

長男の言い分は

『親の世話をしていたのは誰だと思っているんだ。その分、多くもらうぞ。』

二男の言い分は

『法律で決められているのは、2分の1ずつだから俺にも半分は
  相続する権利がある。』

親との同居してる長男、別居してるその他の兄弟というのは、非常によくあるケースかと思いますが、こういったトラブルは本当によくあるんです。

この問題を解決するためには遺言書を作成するのが一番です。やはり遺言書しかありません。

被相続人(亡くなった方)が離婚・再婚をしている

ある男性は、一度結婚をして子供ができ、その後、離婚し、別の女性と再婚して子供ができました。その男性が亡くなった場合で、誰が相続することになるかというと、相続人は現在の妻、そして2人の子。

これは、かなり厄介なパターンかと言えます。

相続する割合は、

現在の妻が2分の1
前妻の子が4分の1
現在の妻の子が4分の1

となります。

この場合、遺言がなければ相続人の現在の妻、前妻の子と現在の妻の子の3人で遺産分割協議という話し合いをします。

もちろん、仲良く遺産分割協議ができる場合もあると思いますが、3人といっても前妻の子に相続する権利があると分かれば前妻も話し合いに割り込んでくることも考えられます。そうなったらスムーズに話しなど進みません。

昼のドラマの題材にもなるくらいドロドロすることが想像されるでしょう。この問題を解決するためには、遺言書を作成するのが一番です。やはり遺言しかありません。

兄弟同士の仲が悪い

モメるのは間違いないでしょう。

昔から明らかに兄弟仲がよくないのであれば遺言書作成を検討し易いですが、実は親の前では仲が悪くても分かりにくい(隠している)こともあります。

相続が発生したことをきっかけに、これまで秘めていた思いを打ち明けて争族となることも珍しくありません。

相続について親子で家族会議をしてみるなど、相続に関して話し合う機会を設けてみると考えの違いなどが分かることもあり、遺言書を作成した方がよいケースか判断できる場合もあるでしょう。

「兄弟の仲がよくないので親に遺言書を書いてもらおう!」と子供から親に提案して遺言書を作成することもあると思いますが、その場合の注意点として、一方の子供へ偏りすぎた内容の遺言書は後々のトラブルの原因となることもあります。

兄弟同士の仲がよくないときの遺言書作成は、専門家に相談しながら遺留分に配慮した遺言書作成をおすすめいたします。

子供がいない夫や妻

それぞれの親や兄弟が相続人となって話し合いが必要になります。今の時代では、配偶者の親、兄弟と仲が良くないという人が増えています。(その場合の相続人は誰?)

夫婦共に兄弟の人数が多い方は、特に遺言書作成が必要なケースと言えます。
そして自筆証書遺言よりも公正証書遺言がよいでしょう。

自筆証書遺言は法定相続人(親、兄弟姉妹)全員の戸籍収集が必要となりますが、公正証書遺言は必要最低限の戸籍が集まれば手続可能なためです。

なお、互いに配偶者に相続してもらう内容で作成したい場合は、予備的な遺言内容も必要になってきますので、遺言内容については専門家に相談することをおすすめしております。

配偶者がいない人

妻がいれば妻が相続することに文句をいう人は比較的少ないが、妻など配偶者がいない人はもめる可能性が上がります。(その場合の相続人は誰?)

不動産を所有している人(自宅や投資用アパート、マンションなど)

分割が難しいのでモメる原因となります。

不動産を残したい人と現金化(売却)したい人で意見が分かれることがあり、預貯金に比べてモメる要素があります。

その他、不動産を相続する人から不動産を相続しない人へ、現金を代わりに支払う場合(代償分割する場合)代償金額をいくらにするかは、相続人間で話し合って決めてもらうので(時価、路線価、評価額と金額が異なります。)折り合いがつかなければここでもモメる要素がでてきてしまいます。(話し合ってるうちに仲違いすることも・・・)

遺言書で分割内容を明確にしておくことで、相続人同士で話し合う(決める)必要がなくなり、モメる原因を減らすことができるでしょう。

親族以外の人に財産を残したい人

遺言がないと親族以外には財産を残せません。親族以外でも老後の世話をしてくれた人、お世話になった人がいるのではないでしょうか。

最近「遺産で寄付をしたい」というご相談が増えています。

遺言書で希望の寄付先へ遺贈することも可能です。どのような寄付先があるかご相談も承っております。お気軽にお問合せください。

結婚はしていないが内縁関係の人がいる人

基本的には結婚していないと財産を相続することはできません。

どれだけ長い期間、夫婦同然に生活してきていた場合でも、内縁関係の人への相続権が法的に認められていません。

自分の死後も安心して暮らしていけるように生前対策として遺言書作成を検討されてみてはどうでしょうか。

ペットにも財産を残したい

遺言でペットの世話の方法を決めることも可能です。

法律上ペットは「物」として扱われるため、ペットが直接相続することはできません。

どのようにペットに相続してもらうかというと、自分の死後にペットのお世話をしてくれる人を決めて、その方にペットのお世話をお願いして飼育費を遺贈する型式をとります。

ただし、遺言書で指定するのみでは「放棄」できてしまうので、万一、自分の死後にそのようなことがあったらペットが心配です。

そこで「負担付死因贈与」という契約があり、遺言書のように公正証書で作成することが可能です。

これは、【自分の死後にペットのお世話をしてもらう代わりに贈与する】契約を双方で同意の上で締結しますので、原則「放棄」ができません。

個人に託す以外にも法人と契約を交わすことも可能ですので、自分の死後も大切な家族が快適に暮らせるよう、生前対策として遺言書等の作成を考えてみてはどうでしょうか。

自分の葬儀のやり方やお墓にこだわりがある

葬儀のやり方やお墓にも遺言で指示することができます。

お墓については祭祀承継者を指定することで今後のお墓の管理者を指定することができます。

葬儀のやり方については「付言事項」といって法的効力がないため、あくまでも相続人に対してのお願い事項となります。

「法的効力がなければ、書いても仕方がないのでは」と思われるかもしれませんが、遺言書で指定することで相続人に想いを伝えられますので、葬儀のやり方に希望があれば遺言書作成の上で付言事項として残しておくとよいでしょう。

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