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相続税の時効と生前贈与の関係

相続税の時効は、被相続人が亡くなってから5年と決められています

日本では、時効という制度の法律があります。そして相続税についても、法律で時効が決められています。

よく聞くのが刑事事件の犯罪の場合で、時効が成立すると罪を問われなくなるということがあります。相続税についての時効というのはどういうことでしょうか。

相続税の時効とは、期限を迎えることで相続税の申告や納税を行なう必要がなくなることです。

時効の期限は、納税義務が発生したときから5年と決められています。

つまり、被相続人が亡くなると相続が発生となりますが、その時点から5年間が経過すると、相続税を申告も納付もしなくて良いということになります。ただし、ここで注意して欲しいのは、時効が関係してくるのはあくまでも善意の相続人のみとなります。

善意の相続人とは、相続税の申告や納付は必要ないと信じきっていた人のことで、ちょっとでも相続税の申告はしないといけないと分かっていた相続人は悪意の相続人となります。

悪意を持ちながら相続税の申告も支払いもしないということは、不正な行為とされていて、通常の相続税の金額の40%にあたる重加算税がかかります。
(詳しくは、「相続税の申告を怠ったら」)

そして、悪意の場合は時効についても7年間と善意の時よりも長くなります。反対に、悪意があって、どんなにひどい脱税行為をしたとしても7年経過することで自由の身となるのです。

生前贈与の事例

その中で、気をつけなければいけない事例があります。それは、生前に贈与している場合に相続が発生したときです。

例えば、父が亡くなった場合で、父が亡くなる10年前に父から長男へ贈与がされました。そのときは、贈与についての契約書も確定申告もしていなかったとします。

この事実を税務署が知ったとすると、贈与についての契約書や贈与税の確定申告がないので、それは父(被相続人)から長男(相続人)への貸付金なので相続財産にプラスして計算を行なうように指摘をしてきます。

相続財産が増えることになるということは、相続税も増えるということになります。相続税を払う人から考えると、10年前の生前に贈与をしているので、たとえ悪質と判断されても7年経過しているので時効となり、税金の支払いは不要と考える方もいるでしょう。

ただし、税務署は相続税の調査を行なうと、かならず贈与ではなく貸付ではないかと言ってくるでしょう。なぜなら、貸付金ということになれば、長男は父からお金をずっと借りているだけということになり、7年経過で時効ということもありません。

このときに、

『もう7年経過して時効になったので税金は払いません』

と言っても税務署は贈与の契約書や確定申告もしていなければ、まず認めることはないでしょう。

税務署の担当者は、相続の税務調査の専門で、常に税金を回収することを考えています。

『生前の贈与契約書を確認したい』

『当時の贈与が確認できる確定申告の書類を出してくれ』

と言ってくるでしょう。日本では、どこでもこのようなやり取りが行なわれているのです。

人によっては、それでも贈与なんだと裁判で争う人もいますが、税務署を相手にして裁判で争っても、過去の裁判の結果を見ると税務署の言い分が通ることがほとんどのようです。そのため、相続税に関しては個人で行なわずに、専門家へご相談して処理をすすめることオススメします。

相続税が高額になりそうだからといって相続財産(遺産)の額を低く偽ることは、明らかな脱税行為となりますのでご注意ください。

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