東京都中野区杉並区・練馬区・世田谷区等で相続についてお悩みなら、中野駅徒歩2分の東京国際司法書士事務所『中野相続手続センター』までご相談ください。

〒164-0001 東京都中野区中野3-39-9 倉田ビル1階 <JR・東西線 中野駅南口より徒歩2分>

相続相談会実施中!【予約制】

03-6382-6658

受付時間

10:00~19:00(土日祝を除く)

遺産分割で考慮しなければいけない特別受益

特別受益とは、

被相続人(亡くなった方)から生前に

贈与、遺贈された財産があった場合、その財産のことを指します。

特別受益とは寄与分とともに、遺産分割協議で考慮しなければならないものとなります。

特別受益とは、被相続人から生前に贈与を受けたり、遺贈で受けた財産のことで、被相続人から生前贈与や遺贈を受けた相続人と受けていない相続人がいるとしたら、
この分を考慮しないと他の相続人との公平が保たれないとされています。

”相続財産を生前に貰った”とみなされる特別受益

被相続人から特別な財産を受けた相続人とは、遺産分割にあたって本来、相続で受け取るべき相続財産を生前贈与や遺贈という別の形で、相続以前に相続財産を受け取っていると考えたほうが分かりやすいかもしれません。

例えで説明すると・・・

父が亡くなって相続人は長男と次男の2人です。

長男は父から生前に現金2000万円の贈与を受けていましたが、次男は何ももらっていませんでした。

 

そして父が亡くなり、残っていた相続財産は現金5000万でしたが、長男が生前に貰っていた2000万円は特別受益分として、実際に残っていた相続財産5000万円に足され、合計7000万円が実際の相続財産であると考えるわけです。

これを長男と次男が法定相続分で相続すると2分の1ずつなので、各々が3500万円相続することになります。

ですが、相続時に実際のこっていた相続財産は現金5000万円しかありませんので、次男の取り分は変わらず3500万円となり、長男の取り分は特別受益分を差し引いた1500万円ということになります。

なぜなら、相続人長男は先に2000万円をもらっていたからです。

長男は、生前にもらった2000万円と、父が亡くなった際に1500万円の合計3500万円をもらっているということになります。

特別受益を考慮しなくてもいいケース

被相続人が遺言書で特別受益は考慮しないという意思表示をしていれば、遺言者の意思が優先されますので、その意思表示に従っていきます。

その場合は、特別受益が遺贈である場合にはその遺贈を除いた財産だけを対象に、また、特別受益が生前贈与である場合にはこれを考慮せずに死亡時の財産だけを対象に、遺産分割をすることになります。

何はともあれ、やはり遺言を残しておくことですべて解決していくこととなります。

遺言書を残しておかないと相続人がモメる原因のひとつとなってしまいます。

特別受益の例

  • 被相続人に結婚するときに持参金、花嫁道具、新居をもらった。
    ※結納金、挙式費用、新婚旅行費用は特別受益にあたらないとされています。 
  • 被相続人に独立して事業を始めるときに開業資金を出してもらった。
  • 被相続人に住宅を購入する際に住宅取得資金を出してもらったり、
    家を建ててもらった。
  • 被相続人に私立の医科大学への多額の進学費用、留学費用を出してもらった。

相続おまかせパック

お問合せ・ご相談はお電話またはメールにて受け付けております。まずはお気軽にご連絡ください。

お電話でのご相談はこちら

03-6382-6658

受付時間:10:00~19:00(土日祝を除く)

事務所名:東京国際司法書士事務所

代表司法書士 鈴木敏弘 画像

この記事の監修について

東京国際司法書士事務所 代表司法書士 鈴木敏弘が監修

相続税申告から不動産・預貯金の名義変更などの相続手続きを何度も経験する方は多くはありません。
そのため、相続手続きで分からないことがたくさんあると思います。当サイトが参考になれば幸いです。

免責事項

当サイトは、はじめての相続で何から進めたらいいのかわからないといった方へ向けて情報発信しています。

相続に関する最新の法律、判例等の情報をできる限り収集して作成しています。

ただし、相続に関する法律は、毎年のように改正されているので相続手続きや相続税に関する個別の判断については、必ずしも保証するものではありません。

当サイトの情報から発生した損害に関して、当サイトの運営元である東京国際司法書士事務所は一切の責任を負いませんのでご注意下さい。

正式にご依頼いただいたお客様に関しては、当然に責任を持って対応しておりますのでご安心ください。

相続相談会実施中!

受付オペレーター 画像

 お電話でのご相談

03-6382-6658

お気軽にご連絡ください。

東京都練馬区 女性
田村理恵子様

全て安心しておまかせできてとても心強かったです。
→続きを読む

埼玉県川越市 男性
畑中讓様

問題は全く無い。満足しています。全ての対応に満足しています。 最初はネットで依頼することに不安がありましたが、
→続きを読む

東京都中野区 女性
堀江敦子様

家族を亡くして悲しみの中でも、事務的な処理が多く多忙な中でも何度も足を運ぶことなくスピーディーに対応していただき感謝している。
→続きを読む

東京都中野区 男性
坂井良一様

手続の状況がわかりやすくメールで伝えていただいたと思います。
→続きを読む

東京都杉並区 女性 大西奈緒子様

Webサイトのみで確認したため、信頼のおける事務所なのか
→続きを読む

大阪府茨木市 女性 檀上葉子様

息子のススメで一任することにしました。
→続きを読む

東京都中野区 男性 濱田徹也様

母親を介護しておりましたので、母に関する書類上の注意点等、気懸かりが有りましたが
→続きを読む

東京都中野区 女性 北村和子様

どうすれば良いのかわからないでいる私どもに心よく対応していた
→続きを読む

【事例集】実際にあった相続手続き

銀行や証券会社の相続手続き

相続用語集

ご連絡先はこちら

事務所看板画像

東京国際司法書士事務所

ご来所によるご相談は予約制

03-6382-6658

info@tokyo-intl.com

受付時間:10:00~19:00
(メールは24時間受付)

代表ごあいさつはこちら

住所

〒164-0001
東京都中野区中野3-39-9
倉田ビル1階

アクセス

JR中央線・総武線・東京メトロ東西線「中野」駅南口より徒歩2分

主な業務地域

中野相続手続センターでは東京の中野区、杉並区練馬区、目黒区、世田谷区など23区を中心に東京全域、そして神奈川県、埼玉県を含む首都圏や全国どこでも相続の相談対応をしています。

事務所概要はこちら

出版物の紹介

相続税は3年で0(ゼロ)にできる。書籍表紙

相続税は3年で0(ゼロ)にできる。
Amazon『相続税・贈与税ランキング』1位獲得!