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相続登記と登記事項証明書

登記事項証明書(登記簿謄本)とは、

登記簿に記録された不動産の名義人などが記載された書類です。

相続登記をする際には、登記申請書や遺産分割協議書へ正確に不動産の表示を記載することが必要とされています。

記載されていなければ相続登記の申請は補正や却下となり、登記手続きが完了しません。

昔の登記簿謄本の情報は古い記録かも?

通常、古い登記簿謄本が権利証と一緒に保管されていることが多いですが、その後、同じ不動産に他の登記がされて内容が変更されていることもよくあります。

相続登記のために、いろいろ書類を集めて苦労して申請したのに、実は生前に被相続人が不動産の所有権を移転していて登記の名義人が変更されていたために、相続登記申請が却下されることがありうるのです。 

そのため、被相続人(亡くなった方)が亡くなった当時、実際にその不動産の所有者としてちゃんと登記されているのかを確かめるために登記事項証明書を取得します。

きちんと登記されていることを確認してから、相続登記の手続を進めることになります。

 

正確な不動産の表示は
【登記事項証明書】を取得して確認!!

登記事項証明書の取得方法

登記事項証明書の取得方法は、法務局の窓口へ交付申請書を持参するか、郵送でも申請をすることができるようになっています。
現在では、登記事項証明書の情報はインターネットで取得することもできます。

地番と家屋番号

登記事項証明書を取得するには、土地であれば【地番】を、家屋であれば【家屋番号】を特定する必要があります。
ここでいう地番とは、その土地を特定するために一筆ごとに土地に付けられた番号です。
家屋番号は家屋ごとに付けられた番号となります。

住所の番地は地番ではありません

住民票や郵便の宛名などで使用される住所は、住居を特定するために建物に付けられた番号です。
この地番や家屋番号と、よく使われる住所は特に関連はないのです。
これはよく混合されることが多いのですが、住所が分かっても地番、家屋番号が分からないことがよくあります。

地番や家屋番号がわからない場合はどうしたらいいの?

地番や家屋番号が記載されている書類は、登記事項証明書、登記簿謄本、登記済権利証、登記識別情報または固定資産評価証明書などの書類になります。

上記書類が手元にあればよいのですが、ない場合は名寄帳を取得して確認することができます。

【登記事項証明書】の昔の名が【登記簿謄本】

登記事項証明書ですが、以前は【登記簿謄本】と呼ばれていました。

登記簿謄本はコンピューター化されていない状態の書類を言っていましたが、だんだんとコンピューターに記録されるようになり、データを打ち出されたものが登記事項証明書と呼ばれています。

今でも、以前のままで登記簿謄本と呼ばれたりすることもありますが、登記事項証明書とほぼ同じものだと思っていただいて大丈夫です。

※登記事項証明書は、以前は1通1000円でしたが700円になり、平成30年8月現在は1通600円と値下げされています。インターネットによる交付請求をする場合は、手数料がさらに安くなります。

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