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みなし相続財産とは

みなし相続財産は主に死亡退職金や死亡保険金などのこと

本来は被相続人(亡くなった方)固有の財産とは言えないが、被相続人が亡くなったことで、相続人のものになった財産を税法上ではみなし相続財産と言って相続財産のように扱うことになります。
死亡退職金や死亡保険金がみなし相続財産の中で代表的なものとなっています。
相続が発生すると、死亡保険金は保険会社からもらいます。
そして、死亡退職金は被相続人が勤めていた会社からもらうことになります。
生前から被相続人が持っていた財産ではありませんが、みなし相続財産は相続税の計算をする際には、相続財産として加算する必要があります。

みなし相続財産は、次に挙げるものになります。
 

●死亡退職金、死亡保険金

被相続人が亡くなって勤務先から支払われる退職金、功労金や、保険会社から支払われる死亡保険金には、相続税が課税の対象となります。
※ただし、死亡退職金も死亡保険金も一定の非課税枠が設けられています。

  • 相続を原因として取得したとされる退職手当金等のうち 500万円に法定相続人の数を掛けた金額
    《例》
    死亡退職金が1200万円で法定相続人が2名の場合は、200万円のみ相続税の課税対象となります。
    1200万円 − (500万円 × 2) = 200万円

     
  • 相続を原因として取得したとされる生命保険金のうち 500万円に法定相続人の数を掛けた金額
    《例》
    死亡保険金が1000万円で法定相続人が2名の場合は、相続税の課税対象となりません。
    1000万円 − (500万円 × 2) = 0円

     

●信託受益権
相続財産を信託銀行等に預けて、管理、運用を任せることを信託といいます。

相続の際に、遺言で信託がされたとき、信託を委託した人以外の相続人等が、利益を受ける場合に相続税が課税されます。

●低額の譲り受け

遺言で、相続人等が本来の時価よりかなり低い価格で財産を取得したときは、時価と売買価格の差額に対して、相続税が課税されます。
《例》
遺言で、相続人に時価1億円の不動産を3000万円で売却した場合です。

その場合、不動産の3000万円と差額の7000万円にも相続税が課税され、トータルで1億円に相続税がかかることになります。

●債務の免除

遺言で、相続人等が借金を代わり支払ってもらった場合は、その金額に対しても相続税が課税されることになります。
《例》
遺言で、相続人の借金1000万円を代わりに支払った場合です。
その場合、代わりに支払った1000万円にも相続税が課税されることになります。

●定期金

被相続人が、生命保険会社の個人年金などの掛け金を支払っていて、年金の受取人が相続人等(被相続人以外)の場合である受取年金も、みなし相続財産となります。
被相続人が亡くなったときに年金の給付が開始されていなくても、相続税が課税されることになります。

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