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2023.8.10更新

相続税の改正

平成27年1月1日から相続税が改正され、最高税率は55%になりました!

平成23年4月から相続税は、法律が改正されて増税となるはずでした。ただ、平成23年3月11日の東日本大震災が発生したことにより、法律の改正と増税は一旦見送られることとなりました。

今まで見送られてきましたが、ついに平成25年1月に相続税の法律改正が発表されました。具体的には下記をご覧いただきたいと思います。予想される内容の確認をして生前の相続対策も考える必要があります。

 

平成27年1月1日以降の基準とは、平成27年1月1日以降にお亡くなりになった方が対象となります。例えば平成26年12月31日にお亡くなりになった方で相続税の申告は平成27年1月1日以降にするという場合は、改正前の相続税が適用されます。

大きな変更点

1.相続税の基礎控除額が40%縮小しました。(下図参照)

今までは、どんなケースでも相続財産(遺産)が6000万円を超えないと相続税がかからなかったのが、平成27年1月1日以降、相続税改正後は、3600万円を超えると相続税がかかります。
相続税を支払う人は相続全体の約4%と言われていますが、相続税が改正されると1.5~2倍くらいに増えると言われています。都内に不動産を所有している方は、相続税の申告が必要になる可能性が大きいでしょう。

改正前

法定相続人基礎控除額
1人6,000万円
2人7,000万円
3人8,000万円
4人9,000万円
5人1億円

 

改正後

法定相続人基礎控除額
1人3,600万円
2人4,200万円
3人4,800万円
4人5,400万円
5人6,000万円

 

2.相続税率が上がりました(下図参照)

今まで、最高税率が50%だったのが55%まで引き上げられました。相続財産が2億円を超えてくるとかなりの税負担となります。

改正前

課税標準額税率控除額
1,000万円以下10%なし
3,000万円以下15%50万円
5,000万円以下20%200万円
1億円以下30%700万円
3億円以下40%1,700万円
3億円超50%4,700万円

 

改正後

課税標準額税率控除額
1,000万円以下10%なし
3,000万円以下15%50万円
5,000万円以下20%200万円
1億円以下30%700万円
2億円以下40%1,700万円
3億円以下45%2,700万円
6億円以下50%4,200万円
6億円超55%7,200万円

 

3.未成年者および障害者の控除額の引き上げ

未成年者控除と障害者控除の控除額が1年につき6万円から10万円(障害者1級、2級の場合は20万円)に引き上げられました。他の税率が上がったので、未成年者と障害者への負担が大きくならないように控除額を引き上げることになりました。

4.贈与税率の強化

相続税に併せて、贈与税の税率構造も見直され、3000万円を超える贈与については最高税率が55%に引き上がるようです。

教育資金贈与は特例で1500万円まで非課税です。

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