東京都中野区杉並区・練馬区・世田谷区等で相続についてお悩みなら、中野駅徒歩2分の東京国際司法書士事務所『中野相続手続センター』までご相談ください。

〒164-0001 東京都中野区中野3-39-9 倉田ビル1階 <JR・東西線 中野駅南口より徒歩2分>

相続相談会実施中!【予約制】

03-6382-6658

受付時間

10:00~19:00(土日祝を除く)

相続税の各種控除を利用すれば税金が減ります

2021.11.19更新

(1)相続税の基礎控除

相続税の計算をする際には、かならず相続財産(遺産)の金額から控除されるものがあります。

それを相続税の基礎控除といい、これは大きな額になります。この基礎控除額内で遺産が収まるケースが約90%と言われています。

相続税の基礎控除額
 

法定相続人基礎控除額
1人3,600万円
2人4,200万円
3人4,800万円
4人5,400万円
5人6,000万円

※令和3年11月現在。
 

(2)配偶者に対する相続税の控除

配偶者が、法定相続分または1億6,000万円以下の遺産を相続する場合は相続税がかかりません。
相続税の控除の中でも最も大きな控除です。

→ 相続税の配偶者控除の詳しい説明はこちら
 

(3)小規模宅地等の特例

居住用や事業の不動産で相続人が継続して利用する土地について、小規模宅地等の特例が適用されれば、土地の評価額が最大80%下げることができます。生前対策として、この特例をうまく使うことで相続税を大幅に減らすこともできます。

《例》
1億円の土地全体に小規模宅地等の特例が適用できれば、相続税の計算上では土地評価額が2000万円になります。8000万円の控除を受けられます。

 

(4)死亡保険金控除

相続人で死亡保険を受け取る場合は、生命保険金控除があります。控除される額は、『法定相続人数×500万円』となっています。

《例》

死亡保険金が1200万円で法定相続人が2名の場合は、相続税の課税対象となりません。
1200万円  − (500万円 × 2) = 200万円
※1200万円の死亡保険金を受け取っても、相続税は200万円にしか課税されません。

(※)適用不可となるケースがあります。
家庭裁判所による相続放棄をした人が受取人の場合は適用できず控除されません。1000万円の死亡保険金を受けとった場合、1000万円全額が遺産として課税対象となります。

 

(5)死亡退職金控除

《例》
死亡退職金が600万円で法定相続人が1名の場合は、100万円のみ相続税の課税対象となります。
600万円  − (500万円 × 1) = 100万円
※600万円の死亡退職金を受け取っても、相続税は100万円にしか課税されません。

(※)適用不可となるケースがあります。
家庭裁判所による相続放棄をした人が受取人の場合は適用できず控除されません。1000万円の死亡退職金を受けとった場合、1000万円全額が遺産として課税対象となります。

 

(6)贈与税(暦年課税贈与)額控除

被相続人が死亡する前の3年間(※)に相続人が贈与を受けた財産は、そのままにしておくと相続財産にプラスされて課税対象となります。

ただし、しっかり贈与税を支払ったにもかかわらず、相続財産として相続税が課税されることになると贈与のときと相続のときで2度課税されることになってしまいます。

そのため、贈与があったときに相続税の前払いのように贈与税を払っていると考えて相続税から控除することが可能です。

つまり、贈与税と相続税を二重にかかることを防ぐために、この贈与税(暦年課税贈与)額控除があります。

(※)暦年贈与については、制度の改正に伴い、令和6年1月1日以降の贈与から持ち戻し期間が異なります。持戻金額にご注意ください。


(7)贈与税額控除(相続時精算課税)

相続時精算課税贈与税を支払っている場合は、相続のときに相続税額から控除します。

この制度も、贈与税と相続税を二重でかかることを防ぐためにあります。

また、贈与を行なった際に贈与税を多く払いすぎている場合がありますが、その場合は相続税申告を行なって贈与税で多く払いすぎた分の税額の還付してもらうことが可能です。


(8)未成年者控除

未成年者の相続人がいる場合には、6万円に相続人が20歳に達するまでの年数を乗じた額を相続税額から控除することができます。

6万円×(20歳−相続開始時の年齢)

※平成24年4月現在。今後変更される可能性があります。

《例》 
8歳の子が相続する場合は、72万円が税額控除されます。

6万円 × (20歳 − 8歳) = 72万円


(9)障害者控除

相続人が精神・身体に障害ある者(一般障害者)の場合には6万円、精神・身体に重度の障害ある者(特別障害者)の場合には12万円に対して、相続人が70歳に達するまでの年数をかけた額を相続税額から控除することができます。

6万円(特別障害者は12万円)×(70歳−相続開始時の年齢)

※平成24年4月現在。今後変更される可能性があります。

《例》
30歳の一般障害者が相続をする場合は、240万円が税額控除されます。

6万円 × (70歳 − 30歳) = 240万円


(10)相次相続控除

例えば、夫が亡くなって、10年以内に配偶者が亡くなることはよくあるケースです。

このような10年以内に相続が続けてある場合、2回目の相続のときに 1回目に支払った相続税の一部を差し引くことが可能です。


(11)外国税額控除

外国に財産を持っていた場合は、外国で相続税にあたる税金を支払わなければいけないことがあります。
そのような場合は、外国で支払った税金を、日本の税金から差し引くことが可能です。 

相続手続きサービスのご案内

相続手続き
おまかせパック

詳しくはこちら

相続放棄手続き
代行サービス

詳しくはこちら

遺言書作成サービス

詳しくはこちら

お問合せ・ご相談はお電話またはメールにて受け付けております。まずはお気軽にご連絡ください。

お電話でのご相談はこちら

03-6382-6658

受付時間:10:00~19:00(土日祝を除く)

事務所名:東京国際司法書士事務所

代表司法書士 鈴木敏弘 画像

この記事の監修について

東京国際司法書士事務所 代表司法書士 鈴木敏弘が監修

相続税申告から不動産・預貯金の名義変更などの相続手続きを何度も経験する方は多くはありません。
そのため、相続手続きで分からないことがたくさんあると思います。当サイトが参考になれば幸いです。

免責事項

当サイトは、はじめての相続で何から進めたらいいのかわからないといった方へ向けて情報発信しています。

相続に関する最新の法律、判例等の情報をできる限り収集して作成しています。

ただし、相続に関する法律は、毎年のように改正されているので相続手続きや相続税に関する個別の判断については、必ずしも保証するものではありません。

当サイトの情報から発生した損害に関して、当サイトの運営元である東京国際司法書士事務所は一切の責任を負いませんのでご注意下さい。

正式にご依頼いただいたお客様に関しては、当然に責任を持って対応しておりますのでご安心ください。

相続相談会実施中!

受付オペレーター 画像

 お電話でのご相談

03-6382-6658

お気軽にご連絡ください。

東京都練馬区 女性
田村理恵子様

全て安心しておまかせできてとても心強かったです。
→続きを読む

埼玉県川越市 男性
畑中讓様

問題は全く無い。満足しています。全ての対応に満足しています。 最初はネットで依頼することに不安がありましたが、
→続きを読む

東京都中野区 女性
堀江敦子様

家族を亡くして悲しみの中でも、事務的な処理が多く多忙な中でも何度も足を運ぶことなくスピーディーに対応していただき感謝している。
→続きを読む

東京都中野区 男性
坂井良一様

手続の状況がわかりやすくメールで伝えていただいたと思います。
→続きを読む

東京都杉並区 女性 大西奈緒子様

Webサイトのみで確認したため、信頼のおける事務所なのか
→続きを読む

大阪府茨木市 女性 檀上葉子様

息子のススメで一任することにしました。
→続きを読む

東京都中野区 男性 濱田徹也様

母親を介護しておりましたので、母に関する書類上の注意点等、気懸かりが有りましたが
→続きを読む

東京都中野区 女性 北村和子様

どうすれば良いのかわからないでいる私どもに心よく対応していた
→続きを読む

【事例集】実際にあった相続手続き

銀行や証券会社の相続手続き

相続用語集

ご連絡先はこちら

事務所看板画像

東京国際司法書士事務所

ご来所によるご相談は予約制

03-6382-6658

info@tokyo-intl.com

受付時間:10:00~19:00
(メールは24時間受付)

代表ごあいさつはこちら

住所

〒164-0001
東京都中野区中野3-39-9
倉田ビル1階

アクセス

JR中央線・総武線・東京メトロ東西線「中野」駅南口より徒歩2分

主な業務地域

中野相続手続センターでは東京の中野区、杉並区練馬区、目黒区、世田谷区など23区を中心に東京全域、そして神奈川県、埼玉県を含む首都圏や全国どこでも相続の相談対応をしています。

事務所概要はこちら

出版物の紹介

相続税は3年で0(ゼロ)にできる。書籍表紙

相続税は3年で0(ゼロ)にできる。
Amazon『相続税・贈与税ランキング』1位獲得!