東京都中野区杉並区・練馬区・世田谷区等で相続についてお悩みなら、中野駅徒歩2分の東京国際司法書士事務所『中野相続手続センター』までご相談ください。

〒164-0001 東京都中野区中野3-39-9 倉田ビル1階 <JR・東西線 中野駅南口より徒歩2分>

相続相談会実施中!【予約制】

03-6382-6658

受付時間

10:00~19:00(土日祝を除く)

相続税が払えない場合の手続き 物納

物納は

現金以外の不動産等の資産で

直接、不動産等を国へ納めて相続税の納付をすること

物納とは、現金で相続税を納付するのではなく、不動産や有価証券等の現金ではない資産で納税する方法のことを言います。

相続税の納付期限は決まっていて、相続税申告書の提出期限と同日となります。

相続税の申告期限は10か月です
現金一括納付、延納が難しい場合に適用

相続税の申告については、被相続人が亡くなった日の翌日から10か月以内と決められています。

平成30年1月1日に亡くなったとしたら平成30年11月1日が期限となります。
相続税は、原則、金銭で一括して納付することになります。

もちろん、税金の納付が遅れることになれば延滞税がかかることにもなります。
(詳しくは、「相続税の申告を怠ったら」)。

そして、金銭で一括納付が困難なときは延納という制度があります。

この相続税を延納によっても現金で納付することが難しい場合は、その納付が難しいという金額を限度として、不動産や有価証券等の資産による物納が認められることになります。

また、この物納制度には要件がいくつかあり、以下の要件をすべて満たす場合に物納をすることができます。

物納の要件

  1. 延納をしたとしても現金で相続税を納付することが難しい事由があること

    相続税の申告期限(被相続人が亡くなった翌日から10ヶ月以内)までに、延納が難しい理由と物納を予定している資産を明記した必要書類を税務署長に提出して許可をもらうことが必要です。

     
  2. 物納する財産は、相続財産の中でも次の財産及び順位でその所在が日本国内にあること

    第1順位 国債、地方債、不動産、船舶
    第2順位 社債、株式、証券投資信託又は貸付信託の受益証券
    第3順位 動産

     
  3. 物納が可能な相続財産は、抵当権がついているような土地や、境界が明らかでない土地等の物納不適格財産でないこと(逆に言うと、不動産に抵当権がついていたり、不動産の境界が明らかでない場合は物納ができない)
     
  4. 物納の申請期限(被相続人が亡くなった翌日から10ヶ月以内)までに、物納申請書を税務署長に提出すること

要件は以上になりますが、物納財産を国が収納するときの金額は、原則として相続税の計算の基礎となったその財産の金額になっています(不動産の場合は路線価がひとつの基準になっています)。

この金額は、実際に一般の市場で売ったときの価額とは異なり、売却価額が物納する際の評価額よりも低い場合には、物納を選択したほうが金額でいうと得することになります。

逆に売却価額が、物納する際の評価額よりも高い金額で売却ができて、しかも売却の際の譲渡税を支払っても、なお利益が出るというときは物納を選択せずに一般の市場で売却をしたほうが金額でいうと得することになります。

このあたりは、時間的な問題も出てきますので金額的に有利な選択ができるように、一度相続手続きの専門家へご相談したほうがよいでしょう。そのほうがトータルでの費用は抑えられることが多いでしょう。

ただし、物納は年々裁判所が許可する件数が減っていて平成25年以降は全国で年間50~130件程度となっています。ほとんど利用されていない制度となっており、基本的には物納する方法をとるなら不動産等の売却手続きを進めることが多いのが実情です。

相続手続きサービスのご案内

相続手続き
おまかせパック

詳しくはこちら

相続放棄手続き
代行サービス

詳しくはこちら

遺言書作成サービス

詳しくはこちら

お問合せ・ご相談はお電話またはメールにて受け付けております。まずはお気軽にご連絡ください。

お電話でのご相談はこちら

03-6382-6658

受付時間:10:00~19:00(土日祝を除く)

事務所名:東京国際司法書士事務所

代表司法書士 鈴木敏弘 画像

この記事の監修について

東京国際司法書士事務所 代表司法書士 鈴木敏弘が監修

相続税申告から不動産・預貯金の名義変更などの相続手続きを何度も経験する方は多くはありません。
そのため、相続手続きで分からないことがたくさんあると思います。当サイトが参考になれば幸いです。

免責事項

当サイトは、はじめての相続で何から進めたらいいのかわからないといった方へ向けて情報発信しています。

相続に関する最新の法律、判例等の情報をできる限り収集して作成しています。

ただし、相続に関する法律は、毎年のように改正されているので相続手続きや相続税に関する個別の判断については、必ずしも保証するものではありません。

当サイトの情報から発生した損害に関して、当サイトの運営元である東京国際司法書士事務所は一切の責任を負いませんのでご注意下さい。

正式にご依頼いただいたお客様に関しては、当然に責任を持って対応しておりますのでご安心ください。

相続相談会実施中!

受付オペレーター 画像

 お電話でのご相談

03-6382-6658

お気軽にご連絡ください。

東京都練馬区 女性
田村理恵子様

全て安心しておまかせできてとても心強かったです。
→続きを読む

埼玉県川越市 男性
畑中讓様

問題は全く無い。満足しています。全ての対応に満足しています。 最初はネットで依頼することに不安がありましたが、
→続きを読む

東京都中野区 女性
堀江敦子様

家族を亡くして悲しみの中でも、事務的な処理が多く多忙な中でも何度も足を運ぶことなくスピーディーに対応していただき感謝している。
→続きを読む

東京都中野区 男性
坂井良一様

手続の状況がわかりやすくメールで伝えていただいたと思います。
→続きを読む

東京都杉並区 女性 大西奈緒子様

Webサイトのみで確認したため、信頼のおける事務所なのか
→続きを読む

大阪府茨木市 女性 檀上葉子様

息子のススメで一任することにしました。
→続きを読む

東京都中野区 男性 濱田徹也様

母親を介護しておりましたので、母に関する書類上の注意点等、気懸かりが有りましたが
→続きを読む

東京都中野区 女性 北村和子様

どうすれば良いのかわからないでいる私どもに心よく対応していた
→続きを読む

【事例集】実際にあった相続手続き

銀行や証券会社の相続手続き

相続用語集

ご連絡先はこちら

事務所看板画像

東京国際司法書士事務所

ご来所によるご相談は予約制

03-6382-6658

info@tokyo-intl.com

受付時間:10:00~19:00
(メールは24時間受付)

代表ごあいさつはこちら

住所

〒164-0001
東京都中野区中野3-39-9
倉田ビル1階

アクセス

JR中央線・総武線・東京メトロ東西線「中野」駅南口より徒歩2分

主な業務地域

中野相続手続センターでは東京の中野区、杉並区練馬区、目黒区、世田谷区など23区を中心に東京全域、そして神奈川県、埼玉県を含む首都圏や全国どこでも相続の相談対応をしています。

事務所概要はこちら

出版物の紹介

相続税は3年で0(ゼロ)にできる。書籍表紙

相続税は3年で0(ゼロ)にできる。
Amazon『相続税・贈与税ランキング』1位獲得!