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遺産分割をやり直したい場合は?

相続人全員で改めて遺産分割協議の内容について合意をすれば、

遺産分割のやり直しはできます。

遺産分割を相続人全員でした後、遺産分割協議書を作成して、通常は相続人それぞれの実印を押印して印鑑証明書を添付します。

そうすると、あとから遺産分割の無効や取消の原因が出てきたりしなければ、原則、遺産分割協議をやり直すことはできません。

それでもやり直したい!
どうしたら良いのでしょう?

やり直しができるケース

遺産分割協議書に記載されていない遺産がでてきた

遺産分割協議を行なった後に、新たな遺産が見つかるという事例もあります。

このようなときは、新たな遺産部分についてのみ、もう一度、遺産分割協議が必要になるのです。

通常は、そのようなことを考慮して遺産分割協議書を作成するときに、

『遺産分割協議書に記載がない遺産や、後日、新たな遺産が見つかった場合は、相続人○○が相続する』

という内容を協議書の中に記載しておくことがあります。

ただし、相続人の一人がわざと遺産を隠していたり、新たな遺産が遺産全体の大きな部分を占めていたりするのであれば、はじめの遺産分割協議は無効なものだったと主張することはできます。

手続きが途中で止まっているケース

父が亡くなって相続人は長男と二男の二人で、遺産は自宅である不動産だけだとします。そのときの遺産分割は、相続人全員の合意で相続人である長男が1人で、自宅である不動産を相続する代わりに、もう一人の相続人の二男に対して代償金を支払うという遺産分割をすることにしました。

この代償分割の遺産分割協議書を作成したあと、長男が不動産の名義変更(相続登記)をやらないので、相続手続きが進められないというケースがあります。

もし、このようなケースだったとしても、相続人である二男が勝手に遺産分割協議を解除するということは認められていません。

このような状況になってしまった場合は、家庭裁判所で調停手続き審判手続きによって、遺産分割を進めることしかできません。

やり直しはあくまでも相続人全員の合意が必要

上記のように、遺産分割協議というものは、一度でも成立すると解除することが難しいものとなっています。
ただし、難しいというだけで遺産分割協議が絶対にやり直しができないというものでもありません。

やり直しができる場合を考えると、相続人全員で遺産分割協議は行なうので、もう一度、相続人全員の合意をすれば、再度の遺産分割協議ができるのです。

新たに遺産分割協議を行なえば、過去の遺産分割ははじめから無かったものになります。

贈与とみなされるケースがあるので注意

遺産分割協議のやり直しで遺産を譲渡したときに、税務署から相続で遺産を譲り受けたのではなく、新たに贈与で財産を取得したと判断されることがあります。税務上では、このような点がありますので注意が必要となります。

相続税の申告がある場合

相続税の申告までしていると、税務署は相続人の誰がどの財産を相続して持っているのか把握しているので、その後の財産の移動を贈与と判断されるようです。

後々に問題が発生しないように、遺産分割協議は十分に検討をして納得してから作成すると良いかと思います。

遺産分割の方法はいくつもあるので、相続の専門家である司法書士や弁護士に相談するのが、後々の問題の発生を防ぐ方法になるでしょう。

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