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2023.8.10更新

教育資金贈与は1500万円まで
贈与税が非課税

平成25年4月1日から平成27年12月31日まで1500万円を贈与しても税金は非課税!
最大で750万円の節税効果が見込めます!(平成31年3月31日まで延長されました)→(令和8年3月31日まで再延長されました)

(令和5年5月最新情報に更新)

祖父母が孫の教育資金を支払う場合、今までは贈与税が課せられていました(年間110万円以下の贈与は非課税)。

しかし、税制改正案により孫への教育資金贈与の非課税範囲が拡大。令和5年度の税制改正では期間の延長や要件が変更となりました。

孫への教育資金贈与.png

教育資金贈与の内容とは?

  1. 対象となる贈与者
    直系尊属(曾祖父母、祖父母、父母など)

     
  2. 対象となる受贈者
    30歳未満の子、孫、ひ孫

     
  3. 非課税になる金額
    受贈者1人あたり1500万円まで
    ※塾、予備校、習い事(スポーツや文化芸術など)に対しては500万円まで

     
  4. 対象期間
    銀行等に預け入れることができるのは、平成25年4月1日~令和8年3月31日まで(何度か期間が延長されています。)
  5. 預入先
    金融機関、信託銀行など

     
  6. 払い出し方法
    金融機関で行い、教育資金に充てたということがわかるように
    領収書などの発行が必要

     
  7. 終了時について
    受贈者が30歳になった時
    受贈者死亡の場合

◆教育資金贈与のメリットとデメリット

教育資金贈与のメリット

○子どもや孫に教育資金として生前に一括贈与することができる

○孫の教育資金を負担することにより、扶養義務者の経済的負担を軽減することができる

相続税を減らせる(相続税の課税対象となる、贈与者が亡くなる3年以内の贈与に対してもこの特例では非課税です)

○学校以外にも500万円の非課税枠が幅広く、次のようなケースも対象となります。
(学習塾、家庭教師、そろばん、スイミングスクール、バレエ、ピアノ教室、習字、茶道)

 

教育資金贈与のデメリット

●教育資金に充てたことがわかるよう領収書などを銀行などに提出する必要があるため手間がかかる

●受贈者が30歳になって終了した歳に、残額があればその金額に対して通常通りに贈与税の課税対象になる→令和5年度の税制改正により、供託した年度、贈与者の相続財産額によっては相続税の課税対象となります。(詳細は最寄りの税務署、税理士事務所へお尋ねください。)

●教育資金として長期拘束されてしまうため、他の運用に転用することができない

(目的外としての払い出しはできますが、その払い出した金額に対しては「資金の残額」とみなされてしまうため、終了時の30歳に達したときに贈与税の課税対象になってしまう)

留意点

この制度を利用することによって相続税・贈与税の納税額の負担が軽くなることがありますが、状況によって納税額が高くなることもあります。
銀行などへの管理手数料もかかるのできちんとプランを立てることが大切です。
また、一度贈与してしまうとその資金は贈与者に戻すことはできないので注意が必要です。。


何か疑問やお悩みなどございましたら、お電話もしくは無料相談フォームからお気軽にご連絡ください。相談料は無料で相続コンサルタントの司法書士がお答えいたします。

 

(最新情報)

令和5年度の税制改正により要件が厳しくなり、且つ複雑な内容になっています。

贈与者が途中で亡くなり遺産が5億円を超えるケースでは、管理残高に相続税がかかることになりました。(受贈者が法定相続人ではない場合、相続税は2割加算となります。)

上記については、これまで要件を満たしている受贈者に対しては、相続税は免除となっていましたので、大きな改正内容と言えるでしょう。

また、受贈者が30歳に達した場合の残額に課せられる贈与税についても、これまでは年齢に応じて税率が異なり、受贈者が18歳以上の場合は低い税率(特例税率)が適用されていましたが、税制改正により年齢問わず「一般税率」へ変更となりました。

生前対策についてご相談ください

令和5年度の税制改正により、要件が大きく変更となり、教育資金贈与を考えていた方は慎重に検討する必要があります。

弊所では生前対策として「遺言書作成」等のご相談も承っております。

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