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「争族」になりやすいケース ベスト3

どんな状況の場合、「争族」になりやすいのか、ベスト3を挙げてみました。

遺産が不動産のみ(または他の財産がほとんどない)

遺産が不動産のみ、または不動産以外の財産がほとんどない場合、法定相続分で遺産分割をすることが難しいため、もめてしまうことが非常に多いです。  

不動産しかない場合、売却すれば売却代金を相続人同士で分割することはできますが、代々受け継がれてきた不動産等の場合、なかなか売却に踏み切ることは難しいこともあるでしょう。

一方、相続人全員での共有名義にした場合、不動産の管理等をめぐって共有している相続人同士でもめてしまうことがあります。

また、共有名義にした相続人が亡くなれば、今度はその相続人の相続人の名義も入り、どんどんと共有する名義人の数が増えていきます。

そして、後々この不動産を売却や賃貸する場合には、共有している相続人全員の合意が必要となることもあるので、非常に面倒なことになります。

1人の相続人が、生前 被相続人の面倒をみていた

相続人のうち1人が、生前に被相続人の面倒をみていた場合、それぞれ相続人同士の主張があり、分割割合でもめてしまうことが多いです。

被相続人の介護や日々の生活の面倒をみていた相続人としては、その分多く遺産をもらいたいという主張があります。一方その他の相続人としては、「一緒に住んでいた分、家賃も払わず、お小遣い等おいしい思いもしてきただろう」と主張し、その分今回自分は多く遺産を相続する権利がある、と言い出す方もいらっしゃいます。 

実際、遺産分割調停や審判手続きにおいては、いわゆる「寄与分」について争われるケースも多いのですが、詳しい根拠や証拠等がなければ、なかなか「寄与分」を認めてもらうことは難しいのが現状です。

→「寄与分」の詳しい情報はこちら

被相続人が離婚、再婚していた

被相続人が離婚や再婚をしていて、直接血のつながらない相続人がいた場合、余計に遺産分割協議が進まず停滞、または裁判に発展してしまうケースが多いです。  

たとえば、前妻との間にできた子どもと、後妻が相続人の場合、前妻の子どもはあくまで法定相続分を主張しますが、後妻は生前、被相続人と一緒に築いてきた財産を半分もとられてしまうことに納得しがたいでしょう。

また、被相続人が遺言書をのこしていたとしても、配偶者や子どもには最低限相続できる「遺留分」がありますので、その点もまたもめてしまう理由の一つとなります。

→「遺留分」の詳しい情報はこちら

解決策は?

このような場合は、遺言書をのこしておくことで解決する場合は多いと考えます。

相続財産が不動産のみの場合は、モメてしまうことを防ぐために遺言書で売却して現金を分けて相続することとのこしてあげればよいでしょう。

相続人の1人が世話をしてくれていたとしたら、遺言者が自分の意志で世話してくれた相続人に割合を多くしてあげるのか決めといてあげればよいでしょう。

多くのケースにおいて遺言書があれば、相続人は故人の遺志ということで納得しやすいでしょう。

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