東京都中野区杉並区・練馬区・世田谷区等で相続についてお悩みなら、中野駅徒歩2分の東京国際司法書士事務所『中野相続手続センター』までご相談ください。

〒164-0001 東京都中野区中野3-39-9 倉田ビル1階 <JR・東西線 中野駅南口より徒歩2分>

相続相談会実施中!【予約制】

03-6382-6658

受付時間

10:00~19:00(土日祝を除く)

相続放棄にまつわるQ&A

相続放棄は、3ヶ月以内なら何度でもチャレンジできる?

チャレンジできるのは1度きりです。

1度相続放棄が認められなければ、もう相続放棄はできない、ということになります。
そのため、個人で安易に相続放棄手続きをする前に、一度相続放棄の専門家に相談された方が無難とも言えます。

 

相続放棄をするか迷っています。裁判所でも相談できますか?

裁判所はあくまで、申請があったものを受付け、判断する場所で相談機関ではありませんので、個々の事情にあわせての相談はできません。

当事務所では、相続放棄した方が良いか迷っている方にあわせて、財産調査をしながらご検討いただくこともできます。
相続放棄の期限はあっという間ですので、悩み過ぎる前にまず一度ご相談ください。

 

相続放棄は必ず家庭裁判所の手続きを経ないといけませんか?何も受け取らないと宣言しただけではだめですか?

単に遺産分割協議で遺産を受け取らないとした、実際に何も受け取っていない、としても相続放棄したことにはなりません。

将来的に借金があったとわかっても、相続放棄はできなくなってしまいますので、相続放棄をする場合は必ず家庭裁判所で手続きをしましょう。

 

相続放棄の手続きはどのくらい時間がかかる?

家庭裁判所へ書類を提出してから、スムーズに進めば1ヶ月以内で手続きは終わることが多いです。

ただし、裁判所との郵送やりとりや、裁判所内の審議にかかる時間もありますので、1ヶ月では終わらないこともあります。

 

相続人が未成年や認知症の場合、親などの親族が代理人として相続放棄を申立てることはできる?

未成年の場合、親が法定代理人として申立てをすることができます。

認知症の場合、成年後見人をたてる手続きをする必要があります。

すでに成年後見人が付いている場合は、成年後見人が代理人として申立てします。

 

債権者から「相続放棄をしたら、証明書を提出するように」と言われました。証明書とはどんなものですか?

裁判所が発行する「相続放棄申述受理通知書」、「相続放棄申述受理証明書」とよばれる書面です。

「相続放棄申述受理通知書」は、相続放棄を認めましたよ、ということを申立人(申述人)に通知するための書面であり一度しか発行されません。
一方、「相続放棄申述受理証明書」は、いわば「相続放棄申述受理通知書」の謄本であり、申請すれば何枚でも発行してもらえます。
一般的に、債権者へは「相続放棄申述受理通知書」のコピーを渡せば足りますが、もし証明書原本の提出を求められたら、「相続放棄申述受理証明書」を取得し提出すればよいでしょう。

ちなみに、債権者であれば、「相続放棄申述受理証明書」を取得することが出来ますので、債権者自身にとってもらうようお願いすることも可能です。

 

葬儀費用を被相続人の財産から支払ってしまいました。相続放棄は出来ないですか?

原則として、被相続人の財産を処分した人(預金を使用した人)は相続放棄ができませんが、葬儀費用に関しては例外です。「身分相応の、当然営まれるべき程度の葬式費用」に充てられた被相続人の財産については、相続放棄をする人が使用してもよい、とされています。(平成1473日 大阪高等裁判所の判決より)ただ、あくまでも葬儀費用に使われる妥当な金額に限られており、高額な葬儀費用に充てている場合は相続放棄できなくなりますので注意が必要です。

 

相続放棄の取り消しできますか?

相続放棄の申述が本人の意思である場合、原則はできません。

ただ、詐欺(だまされた)や強迫(おどされた)場合は、詐欺や強迫があったことを知った日から6ヶ月以内に「相続放棄の取り消しの申述」を行えば取り消しができます。ただし、相続放棄を行った日から10年以内という期限があります。

 

相続手続きサービスのご案内

相続手続き
おまかせパック

詳しくはこちら

相続放棄手続き
代行サービス

詳しくはこちら

遺言書作成サービス

詳しくはこちら

相続放棄のご相談はこちら

相続放棄代行サービスについて、何か疑問やお悩みなどございましたら、お電話もしくは無料相談フォームからお気軽にご連絡ください。

相談料は無料ですので、どうぞ安心してご相談ください。

お問合せ・ご相談はお電話またはメールにて受け付けております。まずはお気軽にご連絡ください。

お電話でのご相談はこちら

03-6382-6658

受付時間:10:00~19:00(土日祝を除く)

事務所名:東京国際司法書士事務所

代表司法書士 鈴木敏弘 画像

この記事の監修について

東京国際司法書士事務所 代表司法書士 鈴木敏弘が監修

相続税申告から不動産・預貯金の名義変更などの相続手続きを何度も経験する方は多くはありません。
そのため、相続手続きで分からないことがたくさんあると思います。当サイトが参考になれば幸いです。

免責事項

当サイトは、はじめての相続で何から進めたらいいのかわからないといった方へ向けて情報発信しています。

相続に関する最新の法律、判例等の情報をできる限り収集して作成しています。

ただし、相続に関する法律は、毎年のように改正されているので相続手続きや相続税に関する個別の判断については、必ずしも保証するものではありません。

当サイトの情報から発生した損害に関して、当サイトの運営元である東京国際司法書士事務所は一切の責任を負いませんのでご注意下さい。

正式にご依頼いただいたお客様に関しては、当然に責任を持って対応しておりますのでご安心ください。

相続相談会実施中!

受付オペレーター 画像

 お電話でのご相談

03-6382-6658

お気軽にご連絡ください。

東京都練馬区 女性
田村理恵子様

全て安心しておまかせできてとても心強かったです。
→続きを読む

埼玉県川越市 男性
畑中讓様

問題は全く無い。満足しています。全ての対応に満足しています。 最初はネットで依頼することに不安がありましたが、
→続きを読む

東京都中野区 女性
堀江敦子様

家族を亡くして悲しみの中でも、事務的な処理が多く多忙な中でも何度も足を運ぶことなくスピーディーに対応していただき感謝している。
→続きを読む

東京都中野区 男性
坂井良一様

手続の状況がわかりやすくメールで伝えていただいたと思います。
→続きを読む

東京都杉並区 女性 大西奈緒子様

Webサイトのみで確認したため、信頼のおける事務所なのか
→続きを読む

大阪府茨木市 女性 檀上葉子様

息子のススメで一任することにしました。
→続きを読む

東京都中野区 男性 濱田徹也様

母親を介護しておりましたので、母に関する書類上の注意点等、気懸かりが有りましたが
→続きを読む

東京都中野区 女性 北村和子様

どうすれば良いのかわからないでいる私どもに心よく対応していた
→続きを読む

【事例集】実際にあった相続手続き

銀行や証券会社の相続手続き

相続用語集

ご連絡先はこちら

事務所看板画像

東京国際司法書士事務所

ご来所によるご相談は予約制

03-6382-6658

info@tokyo-intl.com

受付時間:10:00~19:00
(メールは24時間受付)

代表ごあいさつはこちら

住所

〒164-0001
東京都中野区中野3-39-9
倉田ビル1階

アクセス

JR中央線・総武線・東京メトロ東西線「中野」駅南口より徒歩2分

主な業務地域

中野相続手続センターでは東京の中野区、杉並区練馬区、目黒区、世田谷区など23区を中心に東京全域、そして神奈川県、埼玉県を含む首都圏や全国どこでも相続の相談対応をしています。

事務所概要はこちら

出版物の紹介

相続税は3年で0(ゼロ)にできる。書籍表紙

相続税は3年で0(ゼロ)にできる。
Amazon『相続税・贈与税ランキング』1位獲得!