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遺言執行者は、遺言者(被相続人)が残した遺言内容を
実現するため、相続人等と協力して相続手続きを進めていきます。
遺言執行者はどの相続人の味方でも敵でもなく、どの相続人においても平等な立場であることを求められます。
もしいずれかの相続人に加担するような言動が見られた場合、他の相続人は、遺言執行者の解任請求をすることも可能です(家庭裁判所での手続きとなります)。
遺言者の意思を尊重し、できる限り遺言内容のとおりに遺言執行手続きを進めることを求められますが、相続人の遺留分等も考慮しながら遺言執行手続きを進めることもあります。
遺言執行者に報酬として支払う費用は、遺言書の中に書かれている場合はそれに基づき、書かれていない場合は、相続人と遺言執行者での話し合いによって決めることになります。
もし話し合いによっても決まらない場合は、裁判所で報酬を決めてもらうことになります。
遺言執行者の報酬は、相続財産の状況や執行内容等によって、金額が大きく変わることがあります。
もしこれから専門家や信託銀行などで遺言書を作成、遺言執行者を指定する場合は、事前に報酬基準を確認しておくと良いでしょう。
遺言執行者が遺言者よりも先に亡くなった場合、新たに遺言書を作成するか、遺言者が亡くなった時に、家庭裁判所で新たな遺言執行者の選任手続きをする必要があります。
そうしたことを考慮すると、遺言執行者は遺言者よりも若い人を選任しておく、万一のことがあったら別の遺言執行者にと予備的遺言をしておく、といった対策がある遺言書を作成すると安心です。
また、遺言執行者を相続人の一人にしておく方も多いのですが、実際遺言執行者に課せられる仕事は多く、細かな法的問題も絡んできますので、法律の専門家にしておく方が、後々相続人に面倒をかけることもなく、法的問題が発生しても対応可能ですので、おすすめです。
当事務所では、遺言書作成サポートとともに、遺言執行者についてもご依頼を承っておりますので、ぜひお気軽にご相談ください。
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そのため、相続手続きで分からないことがたくさんあると思います。当サイトが参考になれば幸いです。
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