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相続の用語集か行

か行

  • 改製原戸籍(原戸籍)

    戸籍法の改正により、戸籍の様式が変更され、個人の意思とは関係なく新しい様式の戸籍に作り替えられること。

     

  • 家督相続

    それまでの戸主が隠居や死亡等の原因により不存在となったため、別の親族がその家系の長となること。

     

  • 換価分割

    現金化できない遺産(例:不動産や株式等)を、売却する等して現金化した後に、相続人で分けること。

  • 共有分割

    現金化できない遺産(例:不動産等)を、相続人複数名の共有名義で相続すること。

     

  • 寄与分

    被相続人が生きていた時に、被相続人に対してより多く貢献していた相続人に対し、法定相続分以上の財産を取得させようとする制度のこと。

寄与分に関するご相談事例はこちら

  • 限定承認

    被相続人の遺産について、プラスの財産(資産)とマイナスの財産(負債)がどれだけあるのかわからず、負債を相続したくないときに選ぶ相続方法のひとつ。

    調査をして資産の方が多ければ、負債を差し引いた分の資産を相続できるが、負債の方が多ければ、資産と相殺され0円(何も相続しない)となる。

    家庭裁判所での手続きとなり、個人での手続きが難しく、時間もかかるため、専門家へ依頼するための費用も高額になり、あまり利用されていないのが現状である。手続きをする場合、法定相続人全員で手続きをする必要がある。

     

  • 検認(遺言書の検認)

    自筆で書かれた遺言書(自筆証書遺言)を使って、相続手続きを進める場合、必ず家庭裁判所で行なう必要がある手続き。あくまで、相続人に対し遺言の存在やその内容を知らせ、遺言の内容を明確にして偽造や変造等を防止するために設けられた手続き。遺言内容が有効か無効かを判断する手続きではない。

     

  • 現物分割

    一般的に最も多い遺産分割方法。現物としてあるものを、わかりやすく分けること。

    例:預貯金はA、不動産はBに相続させる。
     

  • 権利証

    以前で言う「登記済証」の通称。現在は電子化され、「登記識別情報」と題する書面にかわっている。

 

  • 公証人

    公証役場にいる公務員のこと。ある事実の存在、契約等法律行為の適法性等につき、証明・認証する人。公正証書遺言では、必ず公証人の立ち会いが必要となる。

     

  • 公正証書遺言

    公証役場で作成される遺言書のこと。公証人が作成した書面に、公証人と遺言者、証人が署名捺印をして完成する。自筆証書遺言とは違い、遺言者が死亡後、家庭裁判所の手続きを経る必要がなく、のこされた親族の負担は少ない。

     

  • 香典

    葬儀で亡くなった方の霊前等に供える金品のこと。

     

  • 戸籍抄本

    戸籍に登録されている一部の人の情報欄のみが記載された戸籍。

     

  • 戸籍謄本

    戸籍に登録されているすべての情報が記載された戸籍。相続手続きでは一般的にこの戸籍謄本が使用されている。

     

  • 固定資産評価証明書

    不動産(土地や家屋)の評価額を記した証明書。毎年4月1日に新たな年度の評価額が決まる。相続登記の際は、この証明書に書かれた金額を目安に、名義変更手数料(登録免許税)が決まる。

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