「高齢で認知症の相続人がいる」場合、相続手続きはどのように進めればよいのでしょうか?
認知症の程度が進んでいて、相続財産の内容を理解した上で、遺産分割協議をすることが難しい相続人がいる場合に相続手続きを進めるには「成年後見制度」を利用することになります。
成年後見制度は判断能力が不十分な人が不利益を被らないように、家庭裁判所が代理人(成年後見人等)を選任する制度です。認知症だけではなく、知的障害や精神障害がある方にも成年後見制度は利用されます。
相続手続きでは、認知症等、判断能力が不十分な本人が署名押印した遺産分割協議書は無効となったり、取り消しの対象となります。しかしながら、相続人全員の署名押印がない相続手続書類や遺産分割協議書では、金融機関(預貯金)や法務局(不動産の相続登記)は相続手続きを原則受付けてくれません。
つまり、相続手続きでは認知症等により判断能力が不十分な相続人がいる場合は、まず成年後見制度の利用を検討することになります。
※成年後見制度においては、本人の能力に応じて「後見・保佐・補助」の制度が用意されています。詳しくは裁判所のWebサイト等をご参考下さい。
成年後見人等には、配偶者や子・兄弟等の親族後見人が選任される場合と、専門職(弁護士・司法書士・社会福祉士等)後見人が選任される場合と大きく2つに別れます。成年後見の申立てをする際に、成年後見人等の候補者を申し出ることが可能です。特に候補者がいない場合、通常は裁判所が名簿から地元の専門職を選任することになります。
なお、専門職が就任する場合は月額の報酬が発生します。報酬額は管理をする財産額や業務の内容に応じて裁判所が決定します。
親族が就任した場合は、辞退すれば報酬は発生しません。しかしながら、被相続人と生計が同一の場合や、保有財産の額が大きい場合などは後見監督人といって後見人等を監督する専門家が選任されることがあり、別途後見監督人への報酬が発生します。
また、判断能力が不十分な人で成年後見人がついた人は成年被後見人(せいねんひこうけんにん)といいます。
成年後見人等は判断能力が不十分な方が、不利益を被らないようにする使命があります。
そのため、相続手続きにおいては、成年被後見人等の法定相続分を確保する遺産分割協議内容が求められます。
また、成年後見人等に相続人が就任すると(例えば、父が亡くなり母と子が相続人の場合で、母が認知症で子が母の成年後見人に就任する場合など)、相続人同士ということで利益相反の関係となるため、遺産分割協議においては「特別代理人」を選任する必要があります。
成年後見人等は、遺産分割時のみならずご本人が亡くなるまで続けることになりますので、将来的な負担や職務の責任も踏まえ成年後見人等の候補者は慎重に検討しましょう。
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