相続手続きの全体の流れ

相続の開始(故人が亡くなる)

故人が亡くなったら、まずは役所へ死亡届を提出しましょう。
そうすると引換に火葬許可証を交付してもらえるので、葬儀社と相談して葬儀や火葬を行います。

なお死亡届は死亡後7日以内に提出しなければならないので注意してください。

健康保険や介護保険の資格喪失の届出、年金の受給停止、住民票の世帯主変更の手続なども早めに行いましょう。

これらの手続きは、死亡後14日以内に行う必要があります(厚生年金の場合には死亡後10日以内)。

遺言書の確認、相続財産の調査、
相続人の調査

葬儀や法要などの対応が落ち着いたら、遺言書を探しましょう。
遺言書がある場合には、遺産分割協議を行う必要がありません。自宅や貸金庫の中をみたり、法務局に預けられていないか確認したりしてください。

公正証書遺言については公証役場で検索できます。

遺言書がなかったら相続財産(遺産の内容)を調査し、相続人を確定する作業を進めていきましょう。

遺言書の有無について

発見された遺言書が自筆証書遺言で法務局に預けられていなかった場合や秘密証書遺言だった場合には、家庭裁判所で「検認」を受けなければなりません。

自筆証書遺言が法務局に預けられていた場合や公正証書遺言の場合、検認は不要です。遺言書がなければ相続人全員で遺産分割協議を行い、遺産の分け方を話し合ってください。

全員が合意できたら、その結果を「遺産分割協議書」にまとめましょう。

また被相続人に高額な借金や負債があり、相続したくない場合には相続放棄や限定承認を検討してみてください。

これらの手続きをとりたい場合、基本的に「相続開始後3ヶ月以内」に家庭裁判所で申述しなければならないので、早めに対応しましょう。

  1. 遺言書がない場合  →  相続人全員で遺産分割協議
  2. 遺言書があった場合  →  家庭裁判所で検認手続き
  3. マイナスの財産のほうが大きい場合  →  相続放棄手続き(3ヶ月以内)

遺言書や遺産分割協議書どおりに預貯金や
不動産名義変更手続き(相続登記)

遺言書がある場合には遺言書に従って、不動産の名義変更や預貯金払い戻しなどの手続きを進めていきます。
遺言書がない場合には、作成した遺産分割協議書を使って相続手続きを進めます。

遺産分割方法が決まったにもかかわらず名義変更をせずに放置していると、さまざまなリスクが降りかかるので早めに手続きを行いましょう。

不動産の名義変更は非常に手間がかかるので、自分たちで対応するのが難しい場合には司法書士までご相談ください。

相続税の支払いが必要な場合は納付手続き
(10ヶ月以内)

遺産のうち、資産全体の評価額から負債や葬儀費用を差し引いた残額が「相続税の基礎控除」を上回る場合には、相続税の申告と納税が必要です。

相続税の申告と納税は「相続開始後10ヶ月以内」に完了しなければならないので、急ぎましょう。

自分で相続税の計算をすると、評価方法を誤ったりして不利益を受けるリスクが高まります。できれば早い段階で相続税に詳しい税理士に相談するようお勧めします。

財産調査など自分で相続手続きをするとこんなに大変

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事務所名:東京国際司法書士事務所

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この記事の監修について

東京国際司法書士事務所 代表司法書士 鈴木敏弘が監修

相続税申告から不動産・預貯金の名義変更などの相続手続きを何度も経験する方は多くはありません。
そのため、相続手続きで分からないことがたくさんあると思います。当サイトが参考になれば幸いです。

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