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遺贈には【包括遺贈】と【特定遺贈】があり、
共に遺言によって相続人や相続人以外の者に財産を譲ることです。
遺贈とは、被相続人が遺言書を書くことによって遺言で相続人へ相続財産を与える行為のことをいいます。
通常の相続は、相続人が相続財産の全てを受け継ぐのに対し、遺贈は遺言によって遺産の全部又は、一部を無償あるいは、一定の負担を付して相続人や相続人以外の者に受け継ぐことをいいます。
この遺贈を受ける者は【受遺者(じゅいしゃ)】と言います。
受遺者は法定相続人である必要はまったくありません。
遺言者が相続財産を譲りたい相手がいれば、個人、法人を問わず自由に相続財産を譲り渡すことができるのです。
遺言で相続財産をどこかの団体へすべて寄付するということも可能です。
遺贈は被相続人(亡くなった方)の遺言によって効力を生じます。
遺言者より先に受遺者が亡くなっていた場合は、その受遺者への遺贈は無効となります。
相続と違って、たとえ受遺者に相続人がいたとしても、受遺者の相続人へ受遺者の権利が移って遺贈されることはありません。
この場合に受遺者の相続人へ遺贈したい希望があれば予備的な遺言をのこすことです。『遺言者よりも先に受遺者が亡くなっていた場合は、受遺者の相続人へ遺贈する。』
このような文言を遺言書へ記載しておくことが可能です。
兄弟姉妹以外の法定相続人には【遺留分】という最低限相続できる割合が決められています。
そのため、遺留分を持つ相続人は、遺贈により遺留分を侵害された(何も相続できなかった)場合には、受遺者に対して遺留分を請求することができます。
これを「遺留分侵害額請求(いりゅうぶんしんがいがくせいきゅう」と呼びます。
遺贈には 『包括遺贈』 と 『特定遺贈』 の2種類があります。
包括遺贈とは「相続財産の半分をAさんに遺贈する。」といった感じで相続財産の全部又は、一定の割合で指定して行う遺贈のことをいいます。
この場合は、実質的には相続人と同一の権利義務を負うことになり、もし遺贈者に借金などのマイナス財産があれば、遺贈された割合に従ったマイナスの財産も引き受けなければなりません。
そのため、受遺者にとってはあまり嬉しくない遺贈の場合もあるようです。
特定遺贈とは「東京都練馬区○○1丁目○番地の土地をBに遺贈する。」といった感じで、遺贈する財産を指定して行う遺贈のことをいいます。
特定遺贈は包括遺贈とは違い、特に遺言で指定をされていなければ遺贈者の借金などのマイナス財産を引き継ぐことはありません。
相続人がいずれ自分が相続するものと思っていた財産が、遺言で第三者へ遺贈することになっていて”納得できない!”と遺贈者の想いを理解してもらえないケースが多くあります。
相続人が受遺者を訴えて「遺留分」を請求をした場合、預貯金など分けられるものならよいのですが、不動産の場合は共有で所有するか、売却して現金を分けるという方法になるので、せっかく遺言で遺贈の意思表示をしてもモメてしまい、遺贈者の想いどおりにならないことがあります。
このような事態を回避するためには、相続の専門家である司法書士等に遺言執行者となってもらう等、客観的な立場で遺言書の文案を確認してもらうことにより、相続人に配慮した遺言書作成ができるため、相続手続きも問題なく進むことが多いです。
相続放棄と同様に遺言により受遺者として指定された者には、遺贈を放棄することができます。
遺贈の放棄方法は次のとおりです。
原則、遺言者が亡くなった日から3ヶ月以内に家庭裁判所に包括遺贈の放棄の申述をします。これは相続放棄の場合と同じです。
そして、3ヶ月の期間内に遺贈の放棄の申述をしないと遺贈を受けると承認したものとみなされます。
特定遺贈は包括遺贈の場合と違い、期限について法律の定めがないのでいつでも放棄することができます。
ただし、いつまでもはっきりしないと、相続人などの関係者はいつまでも遺産分割ができず困ってしまいます。
そこで、相続人等の利害関係者は受遺者に対して特定遺贈を承認するのか放棄するのかはっきりするように確認の催告をすることが可能です。
そして、受遺者が決められた期間内に回答しない場合は、承認したものとみなされます。
もし、受遺者が遺贈の放棄をする場合は、トラブルを避けるために内容証明郵便を相手に送るのが一般的です。
何もしなければ遺贈を認めたことになるのでこの点は注意が必要です。
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