東京都中野区・杉並区・練馬区・世田谷区等で相続についてお悩みなら、中野駅徒歩2分の東京国際司法書士事務所『中野相続手続センター』までご相談ください。
相続相談会実施中!【予約制】
03-6382-6658
受付時間 | 10:00~19:00(土日祝を除く) |
---|
2024.5.10更新
政府は2021年3月5日の閣議会議で、これまで問題視されてきた、所有者不明の不動産問題を解決するべく、民法等関連法案の改正を決定しました。
2021年12月14日、閣議決定により施行日が決定し、2024年(令和6年)4月1日からスタートしました。
これまで相続登記は法律上の期限が決められていませんでした。そのため放置していてもなんの罰もありませんでした。
しかし、2024年(令和6年)4月1日より相続登記の義務化が始まり、過去に発生した相続についても相続登記が義務化されます。
自身が不動産所有者の相続人であることを認識した日から3年以内に相続登記をする必要があります。
(※)2024年(令和6年)4月1日より前に発生した相続の登記期限は、2027年(令和9年)3月31日となります。
2017年の国土交通省の調査では、全国の土地の2割で誰が所有者なのか分かっていない状態です。
所有者不明になってしまう多くの理由が、相続登記がきちんと行われていないためです。
その割合としては66%もあり、何年も前から社会問題にもなっています。
実際に法案が可決され、施行されるとなると、所有者不明となって放置されている多くの不動産の管理の所在が明らかになり、現所有者に対する管理費や税金等の請求や、所有者不明のために進められなかった公共事業への活用等につながっていく見込みです。
相続登記されないケースとして山林や田んぼ等があります。
相続登記をしても売却することもできず、固定資産税はかかり、名義変更するにも戸籍代や登録免許税がかかり、名義変更の専門家である司法書士へ依頼すればその費用もかかります。
相続人からすると負動産(ふどうさん)、負の遺産として考えられて費用がかかるから相続登記は行わないという選択をする相続人がいたのです。
先代名義のまま、手つかずでずっと放っておいて、結局今になってやろうとしても、所有者本人だけでなく、当時相続人だった人も亡くなり、数次相続が発生しているために、現時点での相続人が把握できないほど広範囲にわたり、専門家へ依頼するにも費用は高額になり、ますます手続きを進めたくても進められない状況になっているケースも多いでしょう。
また、畑や山林、公衆用道路等、固定資産税が非課税であるために、通常毎年発送される固定資産納税通知書に記載がされていない土地という可能性もあります。
単独(一人)で所有しているわけではなく、複数名で共有名義となっている不動産についても、納税義務者が他者であれば、固定資産納税通知書も来ないため、相続人が把握できていない不動産も多く存在します。
令和8年2月2日から、「所有不動産記録証明制度」といった新しい制度も始まります。
こちらの制度が始まると、氏名・住所だけで全国各地の不動産を一括照会することも可能なため、今後相続登記漏れはより少なくなる可能性があります。
「所有不動産記録証明制度」について詳しくはこちらをクリック
これまでは、あくまで「速やかに」登記をすればよかったところ、相続登記が義務化されましたので、正当な理由なく放置すると、10万円以下の過料に処されることもあります。そのため、今後は相続人において早急に、手続きを進めていかざるを得なくなります。
相続登記はしたいけど、話し合いがすぐに終わりそうにない、相続人の一部に連絡がとれない不明な相続人がいる、等特段の事情がある場合は、「相続人申告登記」といった制度も利用可能です。
「相続人申告制度」について詳しくはこちらをクリック
2024年(令和6年)4月1日から相続登記の義務化が始まりましたが、相続した不動産に未登記家屋が含まれていた場合、義務化に基づき建物の登記が必要でしょうか。
「未登記家屋も相続登記義務化」について詳しくはこちら
これまで相続登記には期限がありませんでしたので、急ぐ必要はないと実態上は相続したけれど(引き続き居住している)相続登記せずに現在に至る方はいませんでしょうか。
「過去の相続について相続登記」について詳しくはこちら
相続登記の義務化と合わせて、登記上の住所変更登記も義務化されます。
所有者不明の不動産となっているもう一つの原因のためです。
住民基本台帳ネットワークシステムを活用して、法務局で住所変更の情報を把握すると、登記上の住所変更を法務局が行うことができるようになります。
今までは、市役所等で住所変更をしても、登記上の住所と連動しておらず、登記上の名義人から申請がないと登記上の住所は旧住所のままになっていました。
今後は、「所有不動産記録証明制度」といった新しい制度も始まり、登記所において所有不動産の一括照会が可能になりますので、住所変更をした場合は早急に登記上の住所も変更しておくことをおすすめします。変更を忘れてしまうと、一括照会から漏れてしまって、相続人が把握できずに困ってしまうケースも考えられます。
「所有不動産記録証明制度」について詳しくはこちらをクリック
令和6年4月1日より前の相続についても、令和9年3月31日まで(3年以内)に登記の申請をしなければならない
令和8年4月1日より前の変更についても、令和10年3月31日までに変更登記の申請をしなければならない
令和6年4月1日より前の相続についても、令和9年3月31日まで(3年以内)に登記の申請をしなければならない
詳しくはこちらをクリック
上記各制度の施行後は、法務局で住民基本台帳ネットワークシステムを使い、亡くなった人の情報や住所変更が分かるようになるほか、登記官が死亡情報を職権で表示したり、本人の同意を前提とはしますが住所変更したりできるようになるとのことです。
また、相続した土地の管理が難しいような場合、例えば原野や山林等、相続人からしてみ
ればいらないような不動産について、一定条件を満たせば、土地を国庫に返納できる仕組
みも導入されます。
建物や土壌汚染、埋設物等ないか法務局が審査を行い、所有者(相続が発生している場合、承継する相続人)が管理費を支払えば、返納も認められます。
その他、複数名が共有で不動産を所有している場合で、その中の一人でも所在が不明等で
協力を得られない場合、現行の法律上、その不動産は売却が難しくなりますが、今回施行
される法案では、裁判所が確認したうえで公示し、他の共有者の同意が得られるようなら
ば、売却ができる制度も新設されます。
そのため、建物の改修や土地の利用目的を変更しやすくなるといったメリットがあります。
※正当な理由の例としては、下記のようなものです。
① 数次相続が発生していて、相続人が多岐にわたり、戸籍等の必要書類の収集及び相続人間の連絡等に時間を要するケース
② 遺言の有効性等をめぐって裁判に発展しているケース
③ 取得した相続人において疾病等の理由から申請ができないケース、等。
義務化される、されないにかかわらず、相続登記をしなかった場合、将来的に不利益を被る可能性が考えられます。
そのため、相続発生後は速やかに相続登記をすることが対策となります。
相続登記や住所変更登記が義務化され、今後はより、登記手続きが身近なものになるかと思います。
現時点でまだ相続登記が行われていない不動産があれば、今のうちに相続登記をしておくことで、次の相続が発生した際に対応しやすくなります。
お問合せ・ご相談はお電話またはメールにて受け付けております。まずはお気軽にご連絡ください。
お電話でのご相談はこちら
03-6382-6658
受付時間:10:00~19:00(土日祝を除く)
事務所名:東京国際司法書士事務所
東京国際司法書士事務所 代表司法書士 鈴木敏弘が監修
相続税申告から不動産・預貯金の名義変更などの相続手続きを何度も経験する方は多くはありません。
そのため、相続手続きで分からないことがたくさんあると思います。当サイトが参考になれば幸いです。
当サイトは、はじめての相続で何から進めたらいいのかわからないといった方へ向けて情報発信しています。
相続に関する最新の法律、判例等の情報をできる限り収集して作成しています。
ただし、相続に関する法律は、毎年のように改正されているので相続手続きや相続税に関する個別の判断については、必ずしも保証するものではありません。
当サイトの情報から発生した損害に関して、当サイトの運営元である東京国際司法書士事務所は一切の責任を負いませんのでご注意下さい。
正式にご依頼いただいたお客様に関しては、当然に責任を持って対応しておりますのでご安心ください。
東京国際司法書士事務所
ご来所によるご相談は予約制
03-6382-6658
受付時間:10:00~19:00
(メールは24時間受付)
代表ごあいさつはこちら
〒164-0001
東京都中野区中野3-39-9
倉田ビル1階
JR中央線・総武線・東京メトロ東西線「中野」駅南口より徒歩2分
事務所概要はこちら
相続税は3年で0(ゼロ)にできる。
Amazon『相続税・贈与税ランキング』1位獲得!