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2023.8.10更新

相続税(相続にかかる税金)の基礎知識

相続税とは、相続や遺言で遺産を受け継ぐ際に、遺産総額の金額が大きいとかかる税金のこと。

相続税(相続にかかる税金)とは、被相続人(亡くなった方)の遺産(相続財産)を相続で受け継いだ場合や、遺言によって遺産を受け継いだ場合に、その遺産総額となる金額が大きいとかかる税金で、相続税は遺産が次の項目の金額(基礎控除額)を超える場合に、金額に応じた相続税率が適用されます。

もし、以下の計算上の金額を超えないようであれば、相続税の申告自体が必要なく、納税も必要ありません。

相続税の基礎控除額・税率

法定相続人基礎控除額

1人

3,600万円
2人

4,200万円

3人4,800万円
4人5,400万円
5人6,000万円

●相続税の基礎控除 計算式

「相続税の基礎控除額 = 3,000万円 + 600万円 × 法定相続人数」

相続税の基礎控除額を超えているような場合は、もちろん相続税の申告の必要があるので相続税についての対応が必要となります。ちなみに相続税の最高税率は55%です。

遺産のなかに不動産があり、それなりの評価額がつくような場合は、相続財産となる預金財産で相続税を支払えず、相続人自身の財産で支払うか、銀行で借入れをしたり、不動産を売却して支払わなければならない場合もあります。現在、相続税の物納は実務的にほとんど活用されていませんので、不動産の評価額が高く、預金財産がほとんどないようなケースでは早急に相続税率、相続税額を把握して、どのようにして納税できるかを検討する必要があるでしょう。

相続税の税率

法定相続分に応じた金額

税率

控除額

1,000万円以下

10%

なし

3,000万円以下15%50万円

5,000万円以下

20%

200万円

1億円以下

30%

700万円

2億円以下

40%

1,700万円

3億円以下

45%

2,700万円

6億円以下50%4,200万円
6億円超55%7,200万円

相続税の申告の詳細はこちら

相続おまかせパック

相続税申告の対象となる財産、ならない財産

相続税の課税対象となる財産、ならない財産について、主な財産としては以下のとおりです。

相続税の課税対象となる財産
種類詳細

不動産

 

土地(宅地、山林、畑等の農地、敷地権や借地権、地上権等の権利等)

建物(区分建物、駐車場、倉庫、借家権等)

金融財産

現金、預貯金、株式、投資信託、公社債等

その他自動車、家具、電話加入権、ゴルフ会員権、リゾート会員権、著作権、商標権、特許権、宝石等貴金属、骨董品、入院保険金(被相続人が受取人の契約)、売掛金や損害賠償請求権等債権者としての権利等
相続税の課税対象とならない財産
種類詳細

祭祀承継されるもの

墓地、墓石、仏壇、仏具等(※骨董価値や投資対象となるような高額なもの等は除外され課税対象となります)

死亡保険金

※ただし上限あり

500万円 × 法定相続人の数で計算した金額までは非課税

 

※相続放棄をしたり、受け取らない相続人がいても、その分の人数も含めて計算できます。

例:500万円 × 法定相続人3名 = 1,500万円の保険金まで非課税。超えた部分は課税対象財産となります。支払われた保険金が2,000万円であれば500万円のみ非課税となります。

死亡退職金

※ただし上限あり

上記死亡保険金と同様、500万円 × 法定相続人の数で計算した金額までは非課税です。

※相続放棄をしたり、受け取らない相続人がいても、その分の人数も含めて計算できます。

※上記計算の金額を超えた部分は、課税対象財産となります。法定相続人が3名の場合で支払われた退職金が1,800万円であれば300万円のみ非課税となります。

※上記の他、宗教や慈善事業などの公益事業に使用される財産、幼稚園や養護学校などに使われていた事業用財産なども非課税となる可能性があります。

相続税申告が必要となるケース

相続税の申告が必要なケースは、全体総数からみると、そう多いものではありません。

2019年に相続税の申告書を提出した割合は、相続発生件数(死亡者数)のわずか8.3%程度と、そう高い割合ではありません。

相続税の納税が必要となるのは、基本的に「相続財産の評価額が相続税の基礎控除額を超える場合」です。

相続財産の評価額について

相続財産の評価額は、プラスの資産からマイナスの負債や葬儀費用を引いた金額となります。
ここで預貯金や株式などの資産があっても、被相続人に借金などの負債があれば引くことができるので、注意しましょう。葬儀費用も基本的には引くことができるので、忘れてはなりません。

また不動産や株式などの場合、定められた相続税評価方法があるので、適切な方法で価値を算定する必要があります。特に不動産の場合「路線価」や「固定資産税評価額」が適用されるので、時価より大きく評価額が下がるのが通常です。

遺産に不動産が含まれる場合には、相続税評価が複雑になるので相続の専門家に依頼するようお勧めします。

相続税の基礎控除について

相続税は、「基礎控除の範囲内」であれば発生しません。
相続税申告が必要となるのかどうか、まずは以下の計算式に当てはめて、基礎控除額を確認してください。

3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数 = 相続税の基礎控除額

※法定相続人の数は、相続放棄をした相続人、財産を承継しない相続人の数も含めて計算します。
※特別養子縁組による養子はその数すべて、実の子どもがいる場合の普通養子は1人まで、実の子どもがいない場合の普通養子は2人まで法定相続人の人数に含めることができます。

 

《例:配偶者、子ども2人、普通養子2人の場合》

3,000万円 + 600万円 × 4人 = 5,400万円が相続税の基礎控除額

※実の子どもがいるケースなので、相続税の基礎控除額の計算上は普通養子は1人分として計算します。

 

上記の例の場合、5,400万円を超える遺産がなければ、相続税の申告自体が不要なケースと言えます。

 

なお、上記計算式で出された相続税の基礎控除額を超える遺産があったとしても、次のような場合は控除額をさらに上乗せして計算することができます。

・死亡保険金の非課税枠(500万円 × 法定相続人の数)
・死亡退職金の非課税枠(500万円 × 法定相続人の数)
・相次相続控除

(父が死亡してすぐに母が死亡したなど、引き続いて相続が発生したときに適用される控除)
・障害者控除(相続人に障害者がいるときに適用される控除です)

上記に該当があれば、相続税の基礎控除額にさらに上乗せした金額を上限として、相続税申告が必要かどうか、遺産総額と比較する必要があります。
遺産総額が計算金額を下回る場合は、相続税申告が不要なケースと言えます。

注意!非課税枠が適用されないケースがあります

上記、死亡保険金、死亡退職金は相続放棄をした人も受け取れる財産となりますが、相続放棄をした人が受取人の場合は非課税枠を適用することができません。

例えば、死亡保険金1000万円の受取人が相続放棄をした人であった場合、非課税枠が使えないので、1000万円全額が相続財産として計上されます。

よくあるご相談・・・

「小規模宅地の特例を使えば納税額はないから相続税の申告する必要はないですよね?」

「配偶者控除を使えば遺産すべてを控除できるから相続税の申告義務はないですよね?」

と、聞かれることがよくあります。

しかし、これらは誤解です。

小規模宅地の特例や配偶者控除の特例を適用する前提として、相続税の申告が必要です。
相続税を申告した上で正しく控除を適用すれば、納税額を0円にできたり、安く抑えることができたりするのです。

つまり、きちんと相続税申告をしたうえで各種控除枠を使えることになります。

何も知らずに放っておくと、無申告加算税や延滞税の対象となることがありますので、くれぐれもご注意ください。

相続手続きで迷ったら当事務所までご相談ください。

相続税を納める義務がある人

相続税を納める必要があるのは、以下のような方になります。

※前提として、相続税申告が必要なケースとなります。

そもそも相続税申告の必要がない(遺産総額が基礎控除以下)ケースでは相続税を納める必要がある方はいません。

  1. 遺産をもらった(承継した)相続人
  2. 遺言書により遺産をもらった(承継した)人
    ※遺言書で遺産を受け取るのは、法定相続人とは限りません。たとえば孫や愛人、被相続人が生前お世話になった人など、相続人以外の人が「受遺者」として遺産を受け継ぐこともあります。
  3. 生前(相続発生前3年以内)に贈与を受けていた相続人
    ※ 生前贈与を受けていても相続発生後、相続放棄をした相続人や相続人ではない人(孫等)であれば、相続税の課税対象外となり納税義務はありません。
  4. 相続放棄をしたが保険金をもらった相続人

原則として、遺産を承継した相続人または遺贈を受けた人となります。

ただし、小規模宅地の特例や配偶者控除の特例を適用すれば、遺産を承継したとしても相続税が0円になる相続人もいます。

また居住地が海外で、海外資産を相続した場合、相続税の課税対象外となる場合もあります。

相続税の計算

3,000万円 + 600 万円 × 法定相続人の数 = 相続税の基礎控除額

この計算で算出された金額を、相続税の基礎控除額と言います。

この基礎控除額があるため、最低でも相続人が1人いた場合、3,600万円を超える遺産がなければ、相続税の申告をする必要がなく、相続税自体もかからないということになります。

相続人が2人いれば4,200万円、3人いれば4,800万円を超える遺産がなければ、相続税はかかりません。

通常、不動産を持っていなければ、3,000万円を超える遺産がある相続はなかなかありません。

相続税がかかるほどの財産を持っているのは、亡くなった方全体の8.3%ほど(2019年)で、実際はほとんどの相続で相続税がかかっていません。

そして、相続税は「相続の開始を知った日の翌日から10カ月以内」に申告と納付をする義務がありますが、遺産が3,000万円以下であれば、そもそも相続税申告の必要もありません。

10カ月、という期限は長いようで短いものです。

相続税申告に必要な各種書類を収集し、計算していくだけでもあっという間に半年が過ぎてしまいますので、相続が発生したらまずは相続税申告が必要になるかどうかを早急に見極め、専門家へ依頼する等検討したほうがよいでしょう。

相続税申告が必要なケースで、もし期限内に相続税申告をしなければ、無申告加算税、延滞税等、ムダな税金を支払わなければならなくなってしまうだけでなく、各種控除が適用されなくなってしまう可能性があります。

相続税の納税が必要な場合、各相続人や受遺者が遺産全体からどれだけの割合の遺産を取得したか、その割合に応じて、相続税額が変わってきます。

そのため、多く取得した相続人はその分納税額が多くなりますし、ほとんど相続しなかった方は納税額もそう多くない金額になります。

課税遺産総額とは

相続財産等から基礎控除額を引いたものを、課税遺産総額といいます。
この課税遺産総額に対して、相続税率を確認し、相続税を計算して支払うことになります。

課税遺産総額

遺産額

被相続人が亡くなる3年前での贈与財産の金額

借金などの債務

葬式費用の控除

基礎控除額

(3,000万円+600万円×法定相続人数)

《具体例》

夫が亡くなり、相続人は妻1人、子2人で遺産が1億円。

法定相続人が3人いるので基礎控除額が4,800万円となります。

1億円 - 4,800万円 = 5,200万円

そうすると、5,200万円が課税遺産総額となり5,200万円に対して、相続税がかかることになります。

相続税の税額の計算方法の詳細はこちら

(※)ちなみに非課税財産といわれる、以下の財産は課税遺産総額に含みません。

  1. 墓所、墓石、仏壇、香典など
  2. 国や地方公共団体、特定の公益法人に寄付した財産
  3. 死亡退職金のうち次の額まで
     500万円 × 法定相続人の数
  4. 生命保険金のうち次の額まで
     500万円 × 法定相続人の数

相続税の納付方法

相続税の納税方法ですが、原則として、

申告期限10ヶ月以内に「現金一括払い」で納税します。
納付場所は管轄(申告先)の税務署となりますが、税務署窓口だけではなく、ゆうちょ銀行等金融機関の窓口でも納付は可能です。

なお、以前は物納や延納等できるケースもありましたが、現状、多くのケースで物納や延納は認められにくくなっているようです。

 ※物納…相続税を不動産などの「物」で納める制度

 ※延納…相続税を将来にわたって分割払いできる制度

 

そのため、不動産の評価額が高額でありながら、現金が多くない相続のケースだと、相続税の納税資金を工面するのに奔走しなければなりません。

その場合、以下のように対応しましょう。

 

不動産の売却資金を納税資金にする

遺産の中に不動産が含まれている場合には、売却して納税資金に充てる方法が有効です。

相続人同士で協力して早めに不動産会社に売却を依頼しましょう。

ただし相続物件を売却すると基本的に相続税とは別に「譲渡所得税」という税金もかかります。

ここで相続物件が被相続人の自宅だった場合には「譲渡所得税」の控除特例を利用できる可能性もあります。

なるべく税額を抑えて不動産を売却するためには、専門家に相談しながら進めるとよいでしょう。

 

相続人が自分のお金で払う

不動産を売却するのが間に合わない場合や売れる不動産がない場合などには、相続人自身の財産から納税資金を払わねばなりません。

 

ローンを利用する

最近では、金融機関で相続税の納税資金調達のためのローンを、低金利で組むことができるプランを設けているところもあります。

金利は発生してしまいますが、必要に応じてそうしたところを探してみるのも一つの手かもしれません。

 

生命保険が有効

生前の対策となりますが、将来相続が発生したときに高額な相続税が発生すると予想されるなら、生命保険の活用が有効です。

高額な生命保険を受け取れるようにしておいたら、そのお金を使って相続税を払えます。

相続財産の中に不動産が多いご家庭では、生前に生命保険に入って相続対策をしておくようお勧めします。

状況に応じて、不動産を売却したり、相続人自身の財産から調達したり、金融機関で調達したり、必要に応じてそうしたところを探してみるのも一つの手かもしれません。

相続税申告の全体の流れ

相続税の申告および納税までの手続きの流れですが、以下のような流れとなります。
※専門家へ依頼する場合と依頼しない場合で、多少流れが前後することもあります。

相続税申告と納税の期限

相続税の申告および納税期限は、相続が発生したことを知った日(通常は被相続人の死亡した日)の翌日から10ヶ月以内と決められています。

相続税申告だけでなく、相続税の納税についても同じ期限ですので、注意が必要です。

なお、相続が発生した翌日から10ヶ月、という期限は、一見長く感じますが、不動産や預貯金、有価証券等の調査をしているだけでも、あっという間に時間が過ぎてしまいます。
その上で、遺言がなかったりすると、相続人全員で遺産分割協議も必要となりますが、もし相続税申告期限内に相続人間で遺産分割内容が決まらない場合でも、期限までに相続税申告自体は必要です。

 

相続税の申告期限までに遺産分割内容が決まらない場合

その場合、遺産が未分割の状態ということで仮に「法定相続分による遺産分割」の状態として、仮で相続税申告を行なうことが一般的です。

ひとまず、相続税申告の期限までに申告および納税を仮の内容でしておいて、期限後に実際に確定となった遺産分割内容で改めて、修正申告および納税が必要であれば納税を行ないます。

相続人間でもめてしまって、まとまらないからといって相続税申告をしないでいると、その分無申告加算税等の対象になりますので、ご注意ください!!

 

期限前に次の相続が発生してしまった場合

相続税の申告をしなければいけない相続人(1番目の相続人)が、相続税の申告期限10ヶ月以内に、亡くなってしまった場合(2番目の相続)、2番目の相続が発生したら、2番目の相続人においては、1番目の相続についての相続税申告および納税を亡くなった1番目の相続人の代わりにする必要があります。

ただし、相続税申告および納税期限は、2番目の相続が発生した日を起算としますので、その日の翌日から10ヶ月以内に、1番目の相続の相続税申告および納税をすればよいとされています(2番目の相続についても相続税申告が必要な場合、1番目と2番目の両方の申告が必要です)。

2回も相続が発生しているなら、その分少し猶予を与えましょうということで、多少期限が延長されることになります。

なお、2回目の相続において相続人とならなかった方は、期限が延長されませんので、1回目の相続発生日の翌月から10ヶ月以内に申告および納税をする必要がありますので注意が必要です。

相続税申告の必要書類

相続税申告をする際に、提出が必要な書類は以下のとおりです。

相続関係を明らかにするもの 

  1. 相続人や受遺者のマイナンバーが確認ができるもの

    ※マイナンバーカードの表裏面の写しを提出した場合、本人確認書類として1点のみの提出で足ります。通知カードやマイナンバーの記載がある住民票の写しを提出した場合は、以下もう1点が必要です。

  2. 相続人や受遺者の運転免許証の写し、身体障害者手帳の写し、パスポートの写し、在留カードの写し、公的医療保険者証の写しのいずれか

    ※上記以外の書面により身元確認が可能な場合もあります

  3. 被相続人のすべての相続人が明らかになる戸籍謄本(相続開始の日から10日を経過した後に作成されたもの)の原本または写し

    ※平成30年4月1日以降は、「法定相続情報一覧図」の原本または写しを添付することで、戸籍の提出を省略できるようになりました。
    また戸籍謄本を提出する場合、原本ではなく写しで足りるようになりました。

  4. 遺言書の写し、または遺産分割協議書の写し
    ※配偶者控除や小規模宅地の特例の適用を受ける場合で相続税申告期限内に遺産分割ができない場合、申告期限後3年以内の分割見込書の提出が必要です。
  5. 被相続人の住民票除票または戸籍の附票
  6. 相続人や受遺者の住民票または戸籍の附票
  7. 相続人や受遺者の印鑑証明書原本

遺産内容を証明するもの ※遺産状況に応じて提出

  1. 不動産の状況がわかるもの

    ・登記簿謄本 ・固定資産評価証明書 ・測量図または公図の写し
    ・賃地や借地の場合賃貸借契約書の写し 等

  2. 預貯金の状況がわかるもの

    ・残高証明書(死亡日現在) ・通帳の写しまたは出入金明細書
    ・経過利息計算書(定期性預金の場合)※いわゆる「名義預金」も含みます。

  3. 有価証券の取引状況がわかるもの

    ・残高証明書(死亡日現在) ・株券の写し ・配当金通知書
    ・直前3期の法人税申告書の写しや株主名簿等(非上場株式の場合)

  4. 所有している権利の詳細がわかるもの

    ・電話加入権の場合、電話番号と所在地 ・ゴルフ会員権の場合、証書や株券の写し
    ・貸付金の場合、貸借契約書や残高のわかる書類の写し

  5. 生命保険金の支払い状況や契約内容がわかるもの

    ・保険金支払通知書 ・保険証書の写し(継続契約の場合)
    ・解約返戻金相当額証明書(満期返戻金があり継続契約する場合)

  6. 退職金の支払い状況がわかるもの

    ・退職金支払通知書の写し、またはその金額がわかるもの

  7. 負債の状況がわかるもの

    ・賃借契約書の写し ・銀行等発行の残高証明書 
    ・入院費等の請求書または領収書の写し ・未納税金の通知書または納付書

  8. 葬儀費用の内訳がわかるもの

    ※葬儀費用として支払った詳細がわかる請求書や領収書(請求書や領収書がないお寺への支払や心づけ等はメモでも良いので書き出す必要があります)

  9. 生前3年以内の贈与内容がわかるもの

    ・贈与税の申告書控えの写し ・贈与契約書の写し

  10. 準確定申告書控えの写し

上記以外にも、各種特例を受けるような場合、延納や物納申請を行なう場合等、別途状況に応じた追加書類の提出が必要となります。

その他、預貯金については、税務調査に入られるリスクを軽減するため、過去3~5年程度の出入金履歴証明書や通帳写しを提出し、生前のお金の動きの確認および証明をすることもあります。

相続税申告が必要なケースでは、税理士事務所に依頼されるお客様が多いかと思いますが、上記書類の取得について、ほとんどの税理士事務所で「お客様自身による取得」をお願いしているため、相続人の時間やお金の負担は非常に大きいものと推測されます。

当事務所では、相続税申告に必要な書類の収集サポートも承っておりますので、
ぜひお気軽にご相談ください。

相続税申告をしなかったらどうなる

相続税の申告が必要であるにも関わらず、申告をしなかった場合、通常の相続税に加えて、以下3つのペナルティもあわせて支払う必要が生じます。

無申告加算税

無申告加算税は、申告期限までに申告をしなかった場合に課される税金です。
申告期限が平成29年1月1日以降の場合、以前とは違い、状況に応じて一部税率が引き上げられることになりました。
現行の税率としては以下のとおりです。

「相続税額のうち50万円以下の部分」
・税務調査の事前通知前に自己申告した場合・・・5%
・税務調査の事前通知後に自己申告した場合・・・10%
・税務調査を受けてから申告した場合・・・15%

「相続税額のうち50万円以上の部分」
・税務調査の事前通知前に自己申告した場合・・・5%
・税務調査の事前通知後に自己申告した場合・・・15%
・税務調査を受けてから申告した場合・・・20%

なお、過去5年以内にも同様に相続税の無申告加算税や重加算税を課せられた経験がある方は、2回目となる悪質行為となるため、上記税率に更に10%を加算して納税する必要があります。

延滞税

延滞税は、期限までに納めなかった場合に発生します。
現行の税率としては以下のおとりです。

・申告書の提出日翌日から起算して2ヶ月以内 →年2.6%
・申告書の提出日翌日から起算して2ヶ月以後 →年8.9%
※上記割合は、平成30年1月1日から平成30年12月31日までの期間の場合です。割合はその期間によって異なりますので、ご注意ください。

重加算税

重加算税は、特に悪質な場合と認定された場合に課税されるものです。
例として、遺産を隠して納税が不要なように見せかけたり、証拠書類を偽装や隠ぺいしたりする行為が挙げられます。

無申告でかつ、上記例のような悪質行為があった場合は、無申告加算税や延滞税に加えて、重加算税(相続税額の40%)も納付する必要が生じます。

なお、平成29年1月1日以後に申告期限が到来した相続で、過去5年以内にも同様の相続税無申告による加算税を課せられたことがある方は、2回目となる悪質行為で税率が更に10%加算となり、50%の重加算税となります。

自分で相続税申告はできるのか?

自分で相続税申告はできるか?という質問をよくお客様から頂戴しますが、その答えは、ずばり

「ケースバイケース」です。

勿論、相続税申告を税理士等に依頼するかどうかは相続人自身が決めることであり、どうしても自分でがんばりたい!ということであれば、それも選択肢の一つです。 

相続税の申告を専門家へ依頼する2大メリットは、

 

支払う相続税を最小限に抑える

税務調査される確率を最小限に抑える

 

この2点です。

専門家へ依頼しない場合のデメリットとしては、自分で相続税の計算して税額が抑えられる控除を使えていなかったとしても税務署の方から相続税を納めすぎてますよ、と言ってくれることはありません。

そのため、税金を多く払いすぎてしまう可能性があること。
また、税務署側の考え方としては、多くのケースで専門家が関与して相続税申告をしていますので、個人の方からの相続税申告は専門家と比べたら間違えている可能性が高いと考え、税務調査に入られやすいということになります。

税務調査は相続税申告があった中の20~30%と言われていますが、個人で相続税申告した場合はもっと高い数字になると考えられます。

ご参考までに、自分でもできるケースの例としては、以下のようなケースです。 

遺産が預金しかない

遺産が預金しかない場合、その遺産の価格が明確にわかりますので、あとは相続税申告書のひな形に数字を入れ込み、あとは必要書類を収集さえすれば、相続人自身でも、相続税申告は比較的難しくありません。

ただし、生前のお金の動きを注意深くみられますので、生前贈与があった場合、通帳の記録から高額な引き出しがあった場合は、使いみちを確認しておくようにしてください。

相続税の基礎控除額をギリギリ超えている

基礎控除額をギリギリ超えてしまうようなケースだと、そもそも遺産の金額が1億円未満となるケースも多くなるかと思います。

そのような場合、専門家へ依頼することで、納税額以上に専門家へ支払う費用の方が高額となってしまうこともあるでしょう。

また、納税額も少額である場合が多いので、もし相続税申告内容に不備があっても、追徴課税される金額もそう多くはならないため、専門家費用が高くかかるよりは、そうしたリスクも承知の上で、自分で申告される方もいます。

自分で申告が難しいケースの例としては、以下のようなケースです。

遺産のなかに土地が含まれている

遺産のなかに土地が含まれていると、その土地の評価額をより安価にする方が、納税額が安く済みますが、その土地の形状や環境状況等に応じた減額方法が専門家でないとわからないため、最低限の控除しか適用できず、無駄な相続税を支払うことになる可能性もあります。

※ 相続税申告に慣れていない税理士に依頼した場合でも、同様のことが言えます。

土地の評価額を減少させる方法は、その税理士の経験値に左右されるもので、相続税申告した経験が多ければ多いほど、土地の評価減方法を熟知しているために、より土地の評価額を低く抑えることが可能となります。

土地の評価額を減額できるということはつまり、その分相続税の納税額を安く抑えることができるということにもつながり、土地によっては、専門家へ支払う報酬以上になる場合がありますので、その場合は依頼した方がよいケースと言えます。

遺産総額が1億円を超えている

遺産総額が1億円を超える場合、相続税の納税額もその分大きくなるケースが多くなりますので、相続税の申告内容に不備があり、追徴課税と言われた場合の金額も大きくなります。

また遺産総額が大きくなればなるほど、税務調査に入られるリスクが上がりますので、専門家へ依頼した方がよいケースと言えます。

税理士へ依頼した場合、土地があれば、知識や経験に基づき最低限の評価額を算出し、申告時には、税理士資格がなければ提出できない「書面添付制度」を利用し、税務調査に入られるリスクを軽減します。

書面添付制度を利用していない税理士もいますのでこの制度を利用している税理士をおすすめしています。

 

※「書面添付制度」とは、簡単に言えば、その税理士が「この申告書に嘘はありませんよ」と保証する内容が書かれた書面を提出する制度です。

この書面があるとないとでは、税務調査のリスクが全く違うそうです。

また、この制度を利用した場合、税務調査をする前に、税理士だけが税務署に呼ばれて相続税申告内容の確認をされ、疑惑が晴れればそこで終わるケースもあるとのことです。

 

もしご不安であれば、当事務所では「相続税申告が必要なケースかどうか」の確認をはじめ、相続人自身で相続税申告ができそうなケースかどうか、も確認させていただきます。

そのうえで必要に応じて、提携先の税理士事務所をご紹介させていただくこともできますので、ぜひお気軽にご相談ください。

相続税の税務調査

相続税の税務調査ですが、その割合は相続税申告全体の20~30%と比較的高い割合となっています。

また、税務調査に入られると、その多くで追徴課税となっており、その割合は約8割と、こちらも高い割合です。

時期としては、相続税申告書の提出後1年~1年半後に行なわれることが多いとされていますが、2年後、3年後に突然税務署から連絡がくることもあります。

相続発生日から2年以内に、税務署からお尋ねと書かれた書面が届くこともあります。

※当事務所でご相談を受けた方で、まだ相続税の申告期限が到来していないにもかかわらず、お尋ねの書面が届いていらっしゃる方も多くいらっしゃいます。

税務調査は、突然、家にやってきて行なわれるものではなく、かならず事前に連絡が入り、税務調査のため訪問する日程の調整が行なわれます。

日程が決まれば、相続税申告書に記載された財産の内容がわかる資料の準備を行なうほか、相続税の申告書作成を税理士へ依頼していた場合は立ち会いを依頼したり、申告書の作成をどこにも依頼していない場合でも税務調査の立ち会いを依頼することは可能です。

ご不安な方は、相続税の申告や税務調査に慣れている税理士へ依頼されると良いでしょう。

相続税の時効

相続税の時効は、相続税申告期限から5年また7年です。

この期間を経過すると、相続税の納税義務が消えて納税しなくてもよい、時効援用が可能、ということになります。

5年または7年と2つ違う期限があるのは、悪意をもって時効を援用しているのかどうか、という点で変わります。

5年で時効を迎えるのは、

「相続税の申告や納税は必要ないと信じて疑わなかった」

場合の人です。

つまり、「時効援用をしよう」と初めから狙って相続税申告や納税をしなかった人は、悪意があるとみなされ、時効は7年と長くなります。

一般的に、不動産を所有していた人や、株取引をしていた人等、容易に財産調査が可能な遺産があるような相続のケースでは、相続税の時効援用をすることは不可能に近いでしょう。

将来的には、マイナンバー管理によって、預貯金の動きも容易に確認ができるようになれば、より厳重に個人の財産管理がなされるようになり、相続税の時効援用なんて夢のまた夢の話、になりそうですね。

相続税の相談はだれに?

相続税の相談先となるのは、税理士(公認会計士)が管轄となります。

そして、税理士のうち、相続税の申告に慣れた税理士は全国的にそう多いものではありません。

医者と同じで、税理士にもそれぞれ得意分野があり、一度も相続税申告をしたことがない税理士も数多くいます。

よく「親戚で税理士がいるから」、「知り合いに税理士がいるから」と、安易な気持ちで依頼している相続人がいますが、その税理士の専門分野が相続税以外の場合、相続税申告した経験がない、または少ないために、土地の評価額等が思ったほど安くできずに、納税額があまり抑えられないという可能性があります。

そのため、相続税の詳しい相談や依頼をする場合の判断材料のひとつに、相続税の申告経験数が多い税理士、という項目も欠かせない条件とするべきでしょう。

当事務所では、相続に強い税理士と提携していますので、相続手続きとあわせて相続税申告も一緒に進めていくことが可能となっております。

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