相続税とは、相続や遺言で遺産を受け継ぐ際に、遺産総額の金額が大きいとかかる税金のこと。
法定相続人 | 基礎控除額 |
---|---|
1人 | 3,600万円 |
2人 | 4,200万円 |
3人 | 4,800万円 |
4人 | 5,400万円 |
5人 | 6,000万円 |
●相続税の基礎控除 計算式
「相続税の基礎控除額 = 3,000万円 + 600万円 × 法定相続人数」
法定相続分に応じた金額 | 税率 | 控除額 |
---|---|---|
1,000万円以下 | 10% | なし |
3,000万円以下 | 15% | 50万円 |
5,000万円以下 | 20% | 200万円 |
1億円以下 | 30% | 700万円 |
2億円以下 | 40% | 1,700万円 |
3億円以下 | 45% | 2,700万円 |
6億円以下 | 50% | 4,200万円 |
6億円超 | 55% | 7,200万円 |
相続税の課税対象となる財産、ならない財産について、主な財産としては以下のとおりです。
相続税の課税対象となる財産 | |
---|---|
種類 | 詳細 |
不動産
| 土地(宅地、山林、畑等の農地、敷地権や借地権、地上権等の権利等) 建物(区分建物、駐車場、倉庫、借家権等) |
金融財産 | 現金、預貯金、株式、投資信託、公社債等 |
その他 | 自動車、家具、電話加入権、ゴルフ会員権、リゾート会員権、著作権、商標権、特許権、宝石等貴金属、骨董品、入院保険金(被相続人が受取人の契約)、売掛金や損害賠償請求権等債権者としての権利等 |
※上記の他、宗教や慈善事業などの公益事業に使用される財産、幼稚園や養護学校などに使われていた事業用財産なども非課税となる可能性があります。
相続税の申告が必要なケースは、全体総数からみると、そう多いものではありません。
2019年に相続税の申告書を提出した割合は、相続発生件数(死亡者数)のわずか8.3%程度と、そう高い割合ではありません。
相続税の納税が必要となるのは、基本的に「相続財産の評価額が相続税の基礎控除額を超える場合」です。
相続財産の評価額は、プラスの資産からマイナスの負債や葬儀費用を引いた金額となります。
ここで預貯金や株式などの資産があっても、被相続人に借金などの負債があれば引くことができるので、注意しましょう。葬儀費用も基本的には引くことができるので、忘れてはなりません。
また不動産や株式などの場合、定められた相続税評価方法があるので、適切な方法で価値を算定する必要があります。特に不動産の場合「路線価」や「固定資産税評価額」が適用されるので、時価より大きく評価額が下がるのが通常です。
遺産に不動産が含まれる場合には、相続税評価が複雑になるので相続の専門家に依頼するようお勧めします。
相続税は、「基礎控除の範囲内」であれば発生しません。
相続税申告が必要となるのかどうか、まずは以下の計算式に当てはめて、基礎控除額を確認してください。
3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数 = 相続税の基礎控除額
※法定相続人の数は、相続放棄をした相続人、財産を承継しない相続人の数も含めて計算します。
※特別養子縁組による養子はその数すべて、実の子どもがいる場合の普通養子は1人まで、実の子どもがいない場合の普通養子は2人まで法定相続人の人数に含めることができます。
《例:配偶者、子ども2人、普通養子2人の場合》
3,000万円 + 600万円 × 4人 = 5,400万円が相続税の基礎控除額
※実の子どもがいるケースなので、相続税の基礎控除額の計算上は普通養子は1人分として計算します。
上記の例の場合、5,400万円を超える遺産がなければ、相続税の申告自体が不要なケースと言えます。
なお、上記計算式で出された相続税の基礎控除額を超える遺産があったとしても、次のような場合は控除額をさらに上乗せして計算することができます。
・死亡保険金の非課税枠(500万円 × 法定相続人の数)
・死亡退職金の非課税枠(500万円 × 法定相続人の数)
・相次相続控除
(父が死亡してすぐに母が死亡したなど、引き続いて相続が発生したときに適用される控除)
・障害者控除(相続人に障害者がいるときに適用される控除です)
上記に該当があれば、相続税の基礎控除額にさらに上乗せした金額を上限として、相続税申告が必要かどうか、遺産総額と比較する必要があります。
遺産総額が計算金額を下回る場合は、相続税申告が不要なケースと言えます。
上記、死亡保険金、死亡退職金は相続放棄をした人も受け取れる財産となりますが、相続放棄をした人が受取人の場合は非課税枠を適用することができません。
例えば、死亡保険金1000万円の受取人が相続放棄をした人であった場合、非課税枠が使えないので、1000万円全額が相続財産として計上されます。
よくあるご相談・・・
「小規模宅地の特例を使えば納税額はないから相続税の申告する必要はないですよね?」
「配偶者控除を使えば遺産すべてを控除できるから相続税の申告義務はないですよね?」
と、聞かれることがよくあります。
しかし、これらは誤解です。
小規模宅地の特例や配偶者控除の特例を適用する前提として、相続税の申告が必要です。
相続税を申告した上で正しく控除を適用すれば、納税額を0円にできたり、安く抑えることができたりするのです。
つまり、きちんと相続税申告をしたうえで各種控除枠を使えることになります。
何も知らずに放っておくと、無申告加算税や延滞税の対象となることがありますので、くれぐれもご注意ください。
相続税を納める必要があるのは、以下のような方になります。
※前提として、相続税申告が必要なケースとなります。
そもそも相続税申告の必要がない(遺産総額が基礎控除以下)ケースでは相続税を納める必要がある方はいません。
3,000万円 + 600 万円 × 法定相続人の数 = 相続税の基礎控除額 |
この計算で算出された金額を、相続税の基礎控除額と言います。
この基礎控除額があるため、最低でも相続人が1人いた場合、3,600万円を超える遺産がなければ、相続税の申告をする必要がなく、相続税自体もかからないということになります。
相続人が2人いれば4,200万円、3人いれば4,800万円を超える遺産がなければ、相続税はかかりません。
通常、不動産を持っていなければ、3,000万円を超える遺産がある相続はなかなかありません。
相続税がかかるほどの財産を持っているのは、亡くなった方全体の8.3%ほど(2019年)で、実際はほとんどの相続で相続税がかかっていません。
そして、相続税は「相続の開始を知った日の翌日から10カ月以内」に申告と納付をする義務がありますが、遺産が3,000万円以下であれば、そもそも相続税申告の必要もありません。
10カ月、という期限は長いようで短いものです。
相続税申告に必要な各種書類を収集し、計算していくだけでもあっという間に半年が過ぎてしまいますので、相続が発生したらまずは相続税申告が必要になるかどうかを早急に見極め、専門家へ依頼する等検討したほうがよいでしょう。
相続税申告が必要なケースで、もし期限内に相続税申告をしなければ、無申告加算税、延滞税等、ムダな税金を支払わなければならなくなってしまうだけでなく、各種控除が適用されなくなってしまう可能性があります。
相続税の納税が必要な場合、各相続人や受遺者が遺産全体からどれだけの割合の遺産を取得したか、その割合に応じて、相続税額が変わってきます。
そのため、多く取得した相続人はその分納税額が多くなりますし、ほとんど相続しなかった方は納税額もそう多くない金額になります。
相続財産等から基礎控除額を引いたものを、課税遺産総額といいます。
この課税遺産総額に対して、相続税率を確認し、相続税を計算して支払うことになります。
課税遺産総額 | = | 遺産額 | + | 被相続人が亡くなる3年前での贈与財産の金額 | − | 借金などの債務 葬式費用の控除 | − | 基礎控除額 (3,000万円+600万円×法定相続人数) |
---|
夫が亡くなり、相続人は妻1人、子2人で遺産が1億円。
法定相続人が3人いるので基礎控除額が4,800万円となります。
1億円 - 4,800万円 = 5,200万円
そうすると、5,200万円が課税遺産総額となり5,200万円に対して、相続税がかかることになります。
相続税の納税方法ですが、原則として、
申告期限10ヶ月以内に「現金一括払い」で納税します。
納付場所は管轄(申告先)の税務署となりますが、税務署窓口だけではなく、ゆうちょ銀行等金融機関の窓口でも納付は可能です。
なお、以前は物納や延納等できるケースもありましたが、現状、多くのケースで物納や延納は認められにくくなっているようです。
※物納…相続税を不動産などの「物」で納める制度
※延納…相続税を将来にわたって分割払いできる制度
そのため、不動産の評価額が高額でありながら、現金が多くない相続のケースだと、相続税の納税資金を工面するのに奔走しなければなりません。
その場合、以下のように対応しましょう。
不動産の売却資金を納税資金にする
遺産の中に不動産が含まれている場合には、売却して納税資金に充てる方法が有効です。
相続人同士で協力して早めに不動産会社に売却を依頼しましょう。
ただし相続物件を売却すると基本的に相続税とは別に「譲渡所得税」という税金もかかります。
ここで相続物件が被相続人の自宅だった場合には「譲渡所得税」の控除特例を利用できる可能性もあります。
なるべく税額を抑えて不動産を売却するためには、専門家に相談しながら進めるとよいでしょう。
相続人が自分のお金で払う
不動産を売却するのが間に合わない場合や売れる不動産がない場合などには、相続人自身の財産から納税資金を払わねばなりません。
ローンを利用する
最近では、金融機関で相続税の納税資金調達のためのローンを、低金利で組むことができるプランを設けているところもあります。
金利は発生してしまいますが、必要に応じてそうしたところを探してみるのも一つの手かもしれません。
生命保険が有効
生前の対策となりますが、将来相続が発生したときに高額な相続税が発生すると予想されるなら、生命保険の活用が有効です。
高額な生命保険を受け取れるようにしておいたら、そのお金を使って相続税を払えます。
相続財産の中に不動産が多いご家庭では、生前に生命保険に入って相続対策をしておくようお勧めします。
状況に応じて、不動産を売却したり、相続人自身の財産から調達したり、金融機関で調達したり、必要に応じてそうしたところを探してみるのも一つの手かもしれません。
相続税の申告および納税期限は、相続が発生したことを知った日(通常は被相続人の死亡した日)の翌日から10ヶ月以内と決められています。
相続税申告だけでなく、相続税の納税についても同じ期限ですので、注意が必要です。
なお、相続が発生した翌日から10ヶ月、という期限は、一見長く感じますが、不動産や預貯金、有価証券等の調査をしているだけでも、あっという間に時間が過ぎてしまいます。
その上で、遺言がなかったりすると、相続人全員で遺産分割協議も必要となりますが、もし相続税申告期限内に相続人間で遺産分割内容が決まらない場合でも、期限までに相続税申告自体は必要です。
相続税の申告期限までに遺産分割内容が決まらない場合
その場合、遺産が未分割の状態ということで仮に「法定相続分による遺産分割」の状態として、仮で相続税申告を行なうことが一般的です。
ひとまず、相続税申告の期限までに申告および納税を仮の内容でしておいて、期限後に実際に確定となった遺産分割内容で改めて、修正申告および納税が必要であれば納税を行ないます。
相続人間でもめてしまって、まとまらないからといって相続税申告をしないでいると、その分無申告加算税等の対象になりますので、ご注意ください!!
期限前に次の相続が発生してしまった場合
相続税の申告をしなければいけない相続人(1番目の相続人)が、相続税の申告期限10ヶ月以内に、亡くなってしまった場合(2番目の相続)、2番目の相続が発生したら、2番目の相続人においては、1番目の相続についての相続税申告および納税を亡くなった1番目の相続人の代わりにする必要があります。
ただし、相続税申告および納税期限は、2番目の相続が発生した日を起算としますので、その日の翌日から10ヶ月以内に、1番目の相続の相続税申告および納税をすればよいとされています(2番目の相続についても相続税申告が必要な場合、1番目と2番目の両方の申告が必要です)。
2回も相続が発生しているなら、その分少し猶予を与えましょうということで、多少期限が延長されることになります。
なお、2回目の相続において相続人とならなかった方は、期限が延長されませんので、1回目の相続発生日の翌月から10ヶ月以内に申告および納税をする必要がありますので注意が必要です。
相続税申告をする際に、提出が必要な書類は以下のとおりです。
相続関係を明らかにするもの
遺産内容を証明するもの ※遺産状況に応じて提出
上記以外にも、各種特例を受けるような場合、延納や物納申請を行なう場合等、別途状況に応じた追加書類の提出が必要となります。
その他、預貯金については、税務調査に入られるリスクを軽減するため、過去3~5年程度の出入金履歴証明書や通帳写しを提出し、生前のお金の動きの確認および証明をすることもあります。
相続税申告が必要なケースでは、税理士事務所に依頼されるお客様が多いかと思いますが、上記書類の取得について、ほとんどの税理士事務所で「お客様自身による取得」をお願いしているため、相続人の時間やお金の負担は非常に大きいものと推測されます。
相続税の申告が必要であるにも関わらず、申告をしなかった場合、通常の相続税に加えて、以下3つのペナルティもあわせて支払う必要が生じます。
無申告加算税は、申告期限までに申告をしなかった場合に課される税金です。
申告期限が平成29年1月1日以降の場合、以前とは違い、状況に応じて一部税率が引き上げられることになりました。
現行の税率としては以下のとおりです。
「相続税額のうち50万円以下の部分」
・税務調査の事前通知前に自己申告した場合・・・5%
・税務調査の事前通知後に自己申告した場合・・・10%
・税務調査を受けてから申告した場合・・・15%
「相続税額のうち50万円以上の部分」
・税務調査の事前通知前に自己申告した場合・・・5%
・税務調査の事前通知後に自己申告した場合・・・15%
・税務調査を受けてから申告した場合・・・20%
なお、過去5年以内にも同様に相続税の無申告加算税や重加算税を課せられた経験がある方は、2回目となる悪質行為となるため、上記税率に更に10%を加算して納税する必要があります。
延滞税は、期限までに納めなかった場合に発生します。
現行の税率としては以下のおとりです。
・申告書の提出日翌日から起算して2ヶ月以内 →年2.6%
・申告書の提出日翌日から起算して2ヶ月以後 →年8.9%
※上記割合は、平成30年1月1日から平成30年12月31日までの期間の場合です。割合はその期間によって異なりますので、ご注意ください。
自分で相続税申告はできるか?という質問をよくお客様から頂戴しますが、その答えは、ずばり
「ケースバイケース」です。
勿論、相続税申告を税理士等に依頼するかどうかは相続人自身が決めることであり、どうしても自分でがんばりたい!ということであれば、それも選択肢の一つです。
相続税の申告を専門家へ依頼する2大メリットは、
支払う相続税を最小限に抑える
税務調査される確率を最小限に抑える
この2点です。
専門家へ依頼しない場合のデメリットとしては、自分で相続税の計算して税額が抑えられる控除を使えていなかったとしても税務署の方から相続税を納めすぎてますよ、と言ってくれることはありません。
そのため、税金を多く払いすぎてしまう可能性があること。
また、税務署側の考え方としては、多くのケースで専門家が関与して相続税申告をしていますので、個人の方からの相続税申告は専門家と比べたら間違えている可能性が高いと考え、税務調査に入られやすいということになります。
税務調査は相続税申告があった中の20~30%と言われていますが、個人で相続税申告した場合はもっと高い数字になると考えられます。
ご参考までに、自分でもできるケースの例としては、以下のようなケースです。
遺産が預金しかない場合、その遺産の価格が明確にわかりますので、あとは相続税申告書のひな形に数字を入れ込み、あとは必要書類を収集さえすれば、相続人自身でも、相続税申告は比較的難しくありません。
ただし、生前のお金の動きを注意深くみられますので、生前贈与があった場合、通帳の記録から高額な引き出しがあった場合は、使いみちを確認しておくようにしてください。
基礎控除額をギリギリ超えてしまうようなケースだと、そもそも遺産の金額が1億円未満となるケースも多くなるかと思います。
そのような場合、専門家へ依頼することで、納税額以上に専門家へ支払う費用の方が高額となってしまうこともあるでしょう。
また、納税額も少額である場合が多いので、もし相続税申告内容に不備があっても、追徴課税される金額もそう多くはならないため、専門家費用が高くかかるよりは、そうしたリスクも承知の上で、自分で申告される方もいます。
自分で申告が難しいケースの例としては、以下のようなケースです。
遺産のなかに土地が含まれていると、その土地の評価額をより安価にする方が、納税額が安く済みますが、その土地の形状や環境状況等に応じた減額方法が専門家でないとわからないため、最低限の控除しか適用できず、無駄な相続税を支払うことになる可能性もあります。
※ 相続税申告に慣れていない税理士に依頼した場合でも、同様のことが言えます。
土地の評価額を減少させる方法は、その税理士の経験値に左右されるもので、相続税申告した経験が多ければ多いほど、土地の評価減方法を熟知しているために、より土地の評価額を低く抑えることが可能となります。
土地の評価額を減額できるということはつまり、その分相続税の納税額を安く抑えることができるということにもつながり、土地によっては、専門家へ支払う報酬以上になる場合がありますので、その場合は依頼した方がよいケースと言えます。
遺産総額が1億円を超える場合、相続税の納税額もその分大きくなるケースが多くなりますので、相続税の申告内容に不備があり、追徴課税と言われた場合の金額も大きくなります。
また遺産総額が大きくなればなるほど、税務調査に入られるリスクが上がりますので、専門家へ依頼した方がよいケースと言えます。
税理士へ依頼した場合、土地があれば、知識や経験に基づき最低限の評価額を算出し、申告時には、税理士資格がなければ提出できない「書面添付制度」を利用し、税務調査に入られるリスクを軽減します。
書面添付制度を利用していない税理士もいますのでこの制度を利用している税理士をおすすめしています。
※「書面添付制度」とは、簡単に言えば、その税理士が「この申告書に嘘はありませんよ」と保証する内容が書かれた書面を提出する制度です。
この書面があるとないとでは、税務調査のリスクが全く違うそうです。
また、この制度を利用した場合、税務調査をする前に、税理士だけが税務署に呼ばれて相続税申告内容の確認をされ、疑惑が晴れればそこで終わるケースもあるとのことです。
もしご不安であれば、当事務所では「相続税申告が必要なケースかどうか」の確認をはじめ、相続人自身で相続税申告ができそうなケースかどうか、も確認させていただきます。
相続税の税務調査ですが、その割合は相続税申告全体の20~30%と比較的高い割合となっています。
また、税務調査に入られると、その多くで追徴課税となっており、その割合は約8割と、こちらも高い割合です。
時期としては、相続税申告書の提出後1年~1年半後に行なわれることが多いとされていますが、2年後、3年後に突然税務署から連絡がくることもあります。
相続発生日から2年以内に、税務署からお尋ねと書かれた書面が届くこともあります。
※当事務所でご相談を受けた方で、まだ相続税の申告期限が到来していないにもかかわらず、お尋ねの書面が届いていらっしゃる方も多くいらっしゃいます。
税務調査は、突然、家にやってきて行なわれるものではなく、かならず事前に連絡が入り、税務調査のため訪問する日程の調整が行なわれます。
日程が決まれば、相続税申告書に記載された財産の内容がわかる資料の準備を行なうほか、相続税の申告書作成を税理士へ依頼していた場合は立ち会いを依頼したり、申告書の作成をどこにも依頼していない場合でも税務調査の立ち会いを依頼することは可能です。
相続税の時効は、相続税申告期限から5年また7年です。
この期間を経過すると、相続税の納税義務が消えて納税しなくてもよい、時効援用が可能、ということになります。
5年または7年と2つ違う期限があるのは、悪意をもって時効を援用しているのかどうか、という点で変わります。
5年で時効を迎えるのは、
「相続税の申告や納税は必要ないと信じて疑わなかった」
場合の人です。
つまり、「時効援用をしよう」と初めから狙って相続税申告や納税をしなかった人は、悪意があるとみなされ、時効は7年と長くなります。
一般的に、不動産を所有していた人や、株取引をしていた人等、容易に財産調査が可能な遺産があるような相続のケースでは、相続税の時効援用をすることは不可能に近いでしょう。
将来的には、マイナンバー管理によって、預貯金の動きも容易に確認ができるようになれば、より厳重に個人の財産管理がなされるようになり、相続税の時効援用なんて夢のまた夢の話、になりそうですね。
相続税の相談先となるのは、税理士(公認会計士)が管轄となります。
そして、税理士のうち、相続税の申告に慣れた税理士は全国的にそう多いものではありません。
医者と同じで、税理士にもそれぞれ得意分野があり、一度も相続税申告をしたことがない税理士も数多くいます。
よく「親戚で税理士がいるから」、「知り合いに税理士がいるから」と、安易な気持ちで依頼している相続人がいますが、その税理士の専門分野が相続税以外の場合、相続税申告した経験がない、または少ないために、土地の評価額等が思ったほど安くできずに、納税額があまり抑えられないという可能性があります。
そのため、相続税の詳しい相談や依頼をする場合の判断材料のひとつに、相続税の申告経験数が多い税理士、という項目も欠かせない条件とするべきでしょう。
当事務所では、相続に強い税理士と提携していますので、相続手続きとあわせて相続税申告も一緒に進めていくことが可能となっております。
相続手続きおまかせパック、相続登記、遺言書作成、不動産売却等について、疑問やお悩みなどございましたら、どんなことでも構いませんのでお電話もしくは相続相談フォームからお気軽にご連絡ください。
相続税申告が必要な場合は、税理士と連携してお客様の負担を少なく進めていくことが可能です。
相談料は無料ですので、どうぞ安心してご相談ください。
お問合せ・ご相談はお電話またはメールにて受け付けております。まずはお気軽にご連絡ください。
受付時間:10:00~19:00(土日祝を除く)
事務所名:東京国際司法書士事務所
東京国際司法書士事務所 代表司法書士 鈴木敏弘が監修
相続税申告から不動産・預貯金の名義変更などの相続手続きを何度も経験する方は多くはありません。
そのため、相続手続きで分からないことがたくさんあると思います。当サイトが参考になれば幸いです。
当サイトは、はじめての相続で何から進めたらいいのかわからないといった方へ向けて情報発信しています。
相続に関する最新の法律、判例等の情報をできる限り収集して作成しています。
ただし、相続に関する法律は、毎年のように改正されているので相続手続きや相続税に関する個別の判断については、必ずしも保証するものではありません。
当サイトの情報から発生した損害に関して、当サイトの運営元である東京国際司法書士事務所は一切の責任を負いませんのでご注意下さい。
正式にご依頼いただいたお客様に関しては、当然に責任を持って対応しておりますのでご安心ください。
全て安心しておまかせできてとても心強かったです。
→続きを読む
問題は全く無い。満足しています。全ての対応に満足しています。 最初はネットで依頼することに不安がありましたが、
→続きを読む
家族を亡くして悲しみの中でも、事務的な処理が多く多忙な中でも何度も足を運ぶことなくスピーディーに対応していただき感謝している。
→続きを読む
手続の状況がわかりやすくメールで伝えていただいたと思います。
→続きを読む
Webサイトのみで確認したため、信頼のおける事務所なのか
→続きを読む
息子のススメで一任することにしました。
→続きを読む
母親を介護しておりましたので、母に関する書類上の注意点等、気懸かりが有りましたが
→続きを読む
どうすれば良いのかわからないでいる私どもに心よく対応していた
→続きを読む
担当の照井さん、大変お世話になりました。私もW大OBで両親は山形出身で安心してお願いできました。当初、
→続きを読む
東京国際司法書士事務所
受付時間:10:00~19:00
(メールは24時間受付)
〒164-0001
東京都中野区中野3-39-9
倉田ビル1階
JR中央線・総武線・東京メトロ東西線「中野」駅南口より徒歩2分