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2024.6.20更新

相続税の配偶者控除でこんなに税金が減るの?

配偶者が遺産を相続する場合、

10億円でも相続税がかからない場合があります。

配偶者には【配偶者控除】という制度があります

『配偶者であれば相続の際に税金がかからないですよね』

このように言われることがよくあります。

夫婦のどちらか一方が亡くなって、その配偶者が遺産を相続することになった場合は、配偶者の老後の生活保障や、今まで被相続人(亡くなった方)が財産を築き上げてきたことは夫婦の協力が大きな役割を果たしていること、また、配偶者同士は同世代ということが多いので短い期間の中で相続が2回発生すると同じ財産に2度も税金がかかること等が考慮されて、配偶者だけに特別に認められた配偶者控除というとても大きなメリットがある相続税の制度があります。

相続税の配偶者控除とは、遺産全体の中で配偶者が相続する財産の額が、次の2つのうちのいずれか高い方までは相続税のかからない非課税とできる制度です。

  1. 1億6000万円
  2. 配偶者の法定相続分

たとえば

配偶者の法定相続分が10億円であれば、10億円までが非課税となり、法定相続分が1億円であれば、遺産分割協議法定相続分を超えて相続することになったとしても1億6000万円までが相続税が非課税となり、配偶者には相続税が一切かかりません。

【注意!】納税期限までに間に合わないと、原則、非課税枠は使えません

相続人がたくさんいて相続税の申告、納付期限(10ヶ月以内)までに、遺産分割協議がまとまらない場合や、配偶者が相続する遺産を正式に計算できない場合など、10ヶ月以内に配偶者に分割されていない財産には、この相続税の配偶者控除の非課税枠を適用することができなくなります。

もし、そのような場合は、相続税の申告、納付期限(10ヶ月以内)までに被相続人の最後の住所地を管轄する税務署長宛に、遺産分割がまだ終わらない理由を届け出て、税務署が認めれば3年間はこの相続税の配偶者控除枠を使うことができるようになります。

具体的な例の相関図

家系図1.png

上記のように、夫が亡くなり、相続人は妻、長男、二男で遺産が6億円だった場合を考えます。

相続人全員で遺産分割協議を行ない、法定相続分通り、

妻が3億円、長男と二男はそれぞれ1億5,000万円ずつ相続すると決めました。

このとき、配偶者である妻は、相続する財産が3億円だったとしても法定相続分なので、妻に相続税はかからず非課税となります。

配偶者控除の”落とし穴”に注意!

相続税の配偶者控除を使う前に大きな注意点があります。

とりあえず配偶者がたくさん相続しておけば、相続税がゼロになるという理由のみで、
かんたんに考えて利用すると、あとで大変なことになる場合があるのです。

次の相続(二次相続)のことも想定しましょう

大変なこととは、次の相続が発生した場合の時のことです。

相続税の配偶者控除を使ってそのときの相続では納税額を0円にできたとします。

でもその次に、相続した配偶者が亡くなったら、今度はその相続人となる子ども等は、相続税の配偶者控除が使えませんので、その分、相続税額が大きくなってくることが考えられます。

一度目の相続(一次相続)のときに遺産の多くを配偶者が相続した場合、その配偶者が亡くなった際に、一度目の相続時よりも多くの相続税がかかってくることになる可能性が高いのです。

それを防ぐためには、次に起こるとされる相続(二次相続)を考慮して遺産分割協議を進めていくことが非常に重要で、一度目の相続のときに慎重に遺産分割をすることが必要となってきます。

遺産分割内容によって納税額に大きな差がでることがあります

相続を一次相続と二次相続の2回分で考えていくと、遺産の分割内容次第で何千万円といった相続税の違いが生じることも実際にありえるのです。

相続税の配偶者控除は法律上の夫婦にだけ適用

【配偶者】についてですが、法律上では内縁関係にある妻や愛人が含まれることはありません。

婚姻届を役所へ提出して、法律上で正式の夫婦になった者だけが、相続税の配偶者控除の対象となります。

遺産分割後も配偶者に居住権

平成30年7月6日、改正民法の関連法案が可決、成立した。平成32年7月までに施行される予定です。夫婦の一方が亡くなって、残された配偶者の生活を安定させるために「配偶者居住権」の新設されました。

この改正によって遺産分割の際に配偶者が優遇され、今まで住んでいた家に住み続けられ、さらに預貯金等の金融資産も今までよりも多く相続できることになります。

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