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配偶者が遺産を相続する場合、
10億円でも相続税がかからない場合があります。
『配偶者であれば相続の際に税金がかからないですよね』
このように言われることがよくあります。
夫婦のどちらか一方が亡くなって、その配偶者が遺産を相続することになった場合は、配偶者の老後の生活保障や、今まで被相続人(亡くなった方)が財産を築き上げてきたことは夫婦の協力が大きな役割を果たしていること、また、配偶者同士は同世代ということが多いので短い期間の中で相続が2回発生すると同じ財産に2度も税金がかかること等が考慮されて、配偶者だけに特別に認められた配偶者控除というとても大きなメリットがある相続税の制度があります。
相続税の配偶者控除を使う前に大きな注意点があります。
とりあえず配偶者がたくさん相続しておけば、相続税がゼロになるという理由のみで、
かんたんに考えて利用すると、あとで大変なことになる場合があるのです。
大変なこととは、次の相続が発生した場合の時のことです。
相続税の配偶者控除を使ってそのときの相続では納税額を0円にできたとします。
でもその次に、相続した配偶者が亡くなったら、今度はその相続人となる子ども等は、相続税の配偶者控除が使えませんので、その分、相続税額が大きくなってくることが考えられます。
一度目の相続(一次相続)のときに遺産の多くを配偶者が相続した場合、その配偶者が亡くなった際に、一度目の相続時よりも多くの相続税がかかってくることになる可能性が高いのです。
それを防ぐためには、次に起こるとされる相続(二次相続)を考慮して遺産分割協議を進めていくことが非常に重要で、一度目の相続のときに慎重に遺産分割をすることが必要となってきます。
相続を一次相続と二次相続の2回分で考えていくと、遺産の分割内容次第で何千万円といった相続税の違いが生じることも実際にありえるのです。
【配偶者】についてですが、法律上では内縁関係にある妻や愛人が含まれることはありません。
婚姻届を役所へ提出して、法律上で正式の夫婦になった者だけが、相続税の配偶者控除の対象となります。
平成30年7月6日、改正民法の関連法案が可決、成立した。平成32年7月までに施行される予定です。夫婦の一方が亡くなって、残された配偶者の生活を安定させるために「配偶者居住権」の新設されました。
この改正によって遺産分割の際に配偶者が優遇され、今まで住んでいた家に住み続けられ、さらに預貯金等の金融資産も今までよりも多く相続できることになります。
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そのため、相続手続きで分からないことがたくさんあると思います。当サイトが参考になれば幸いです。
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