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法定相続人とは、被相続人(亡くなった方)の財産などを相続する権利がある人のことです。
法定相続分とは、それぞれ法定相続人が相続する割合のことです。
そして、この相続人の権利や割合は、法律で定められており、次のケースのように法定相続人と法定相続分は決められています。
なお子どもが相続人になる場合、非嫡出子(婚外子)であっても、嫡出子(婚姻関係にある男女の間に生まれた子)と相続割合は同じです。
養子か実子かの区別もありません。
法定相続人になれる可能性があるのは、以下の親族です。
●配偶者
●子ども、孫、ひ孫などの直系卑属
●親、祖父母、曾祖父母などの直系尊属
●兄弟姉妹
●甥姪
配偶者がいる場合、常に法定相続人になります。
ただし内縁の配偶者には相続権がないので注意しましょう。
他の法定相続人には「順位」があります。
第1順位の相続人は子どもです。ここでいう子どもには、養子、実子、認知した子どもすべて含まれます。
たとえば被相続人に「前婚の際に生まれた子ども」がいたら、死亡時の家族の子どもと前婚の子どもが両方とも法定相続人になります。
子どもが先に死亡している場合には、「代襲相続」によって孫が相続します。代襲相続とは、相続人が被相続人より先に死亡しているとき、相続人の子どもが代わりに相続することです。孫も先に死亡していたら、「再代襲相続」によってひ孫が相続します。
このように直系卑属の場合、際限なく代襲相続が起こっていきます。
子どもや孫などの直系卑属がいない場合には、第2順位の相続人である「親」が法定相続人となります。
親が先に死亡している場合には祖父母、祖父母も先に死亡していたら曾祖父母が相続します。
このように、直系尊属にも相続権が認められます。
子どもなどの直系卑属、親などの直系尊属がいない方の場合には、第3順位の兄弟姉妹が法定相続人となります。
兄弟姉妹が先に死亡している場合には、その子どもである「甥」「姪」が代襲相続人となります。甥姪も先に死亡している場合、その子どもは法定相続人にならないので注意しましょう。
兄弟姉妹のような親族を「傍系」といいますが、傍系の場合には血が遠くなるので代襲相続が一代限りしか認められません。
配偶者と子どもが法定相続人になる場合、配偶者が2分の1、子どもが2分の1となります。
配偶者と親が法定相続人になる場合、配偶者が3分の2、親が3分の1の法定相続分を取得します。
配偶者と兄弟姉妹が法定相続人になる場合、配偶者に4分の3、兄弟姉妹に4分の1の法定相続分が認められます。
法定相続人:配偶者、子
法定相続分:配偶者が2分の1、子が2分の1(子が2人なら4分の1ずつ)
法定相続人:子
法定相続分:子がすべて相続(子が2人なら2分の1ずつ)
法定相続人:配偶者、親
法定相続分:配偶者が3分の2、親が3分の1(両親(父母)がいたら6分の1ずつ)
法定相続人:親
法定相続分:親がすべて相続(両親(父母)がいたら2分の1ずつ)
法定相続人:配偶者、兄弟姉妹
法定相続分:配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1(兄弟姉妹が2人なら8分の1ずつ)
法定相続人:兄弟姉妹
法定相続分:兄弟姉妹がすべて相続(兄弟姉妹が2人なら2分の1ずつ)
法定相続人:配偶者
法定相続分:配偶者がすべて相続
法定相続人:配偶者、子、孫(代襲相続人)
法定相続分:配偶者が2分の1、子と孫が2分の1ずつ
※先に死亡した子の相続分が孫へ引き継がれます。
※相続開始前に死亡した相続人の配偶者は相続人にはなりません。
法定相続人:配偶者、子(相続放棄をしていない子)
法定相続分:配偶者が2分の1、子が2分の1ずつ(子が2人なら4分の1ずつ)
※相続放棄をした子は法定相続分がゼロになります。
※相続放棄した相続人(三男)の配偶者と子は相続人にはなりません。
法定相続人:子
法定相続分:子がすべて相続
※内縁の妻には法定相続分はありません。
公正証書遺言を作成するときには、2名の証人が必要です。
このとき「4親等内の親族」は証人になれないので注意しましょう。あまり近しい親族が証人になると、遺言内容が公正に保たれない可能性があるからです。
ということがありましたら、お気軽にご相談ください。実際にはここに記載されていないケースもたくさんあります。複雑な相続関係だとしても、すぐに回答いたします。
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