東京都中野区・杉並区・練馬区・世田谷区等で相続についてお悩みなら、中野駅徒歩2分の東京国際司法書士事務所『中野相続手続センター』までご相談ください。
相続相談会実施中!【予約制】
受付時間 | 10:00~19:00(土日祝を除く) |
---|
2024.10.4更新
『代襲相続』は、相続人が被相続人(亡くなった方)よりも
先に亡くなっている場合に起こります。
代襲相続(だいしゅうそうぞく)とは、被相続人より先に相続人が亡くなっている場合に、被相続人から見て【孫】【ひ孫】【甥、姪】等が相続財産を受け継ぐことをいいます。
本来、相続では【配偶者】【子】【親】【兄弟姉妹】と法律で決められた法定相続人がいます。
ただし、この法定相続人が被相続人より先に亡くなっている場合は、孫などが相続することになるのです。
このような場合に、世代を飛び越えて相続財産を受け継ぐ相続人を【代襲相続人】といい、代襲相続人の相続分は、本来相続人となるべきだった人の相続分と同じ割合と決められています。
父が亡くなった場合に、本来相続人となるべき【子】がすでに亡くなっていたら、【子の孫】が【子】と同じ相続分で代襲相続します。
その他、被相続人に【子】がいない場合は、被相続人の本来の相続人である【兄弟姉妹】が相続人となりますが、その兄弟姉妹がすでに亡くなっている場合は、【甥や姪】が兄弟姉妹に代わって代襲相続します。
その場合の相続分は、兄弟姉妹の相続分と同じ(※)です。
(※)代襲相続人が2人いる場合は、本来の相続人の法定相続分を2人でわけること(2分の1ずつ)になります。
上記の図では、最初に被相続人(亡くなった方)よりも先に【子】が亡くなっていました。
その後に被相続人が亡くなり相続が発生しました。
その場合には、被相続人の【孫】が代襲相続します。
それぞれの相続分は、妻が2分の1、孫が2分の1として相続手続きを進めることになります。
上記の図では、被相続人(亡くなった方)よりも先に【父】【母】【子】【兄】が亡くなっていました。
その後に被相続人が亡くなり相続手続きをすることになりました。
その場合には、被相続人の【甥】が代襲相続します。
それぞれの法定相続分は、妻が4分の3、甥が4分の1として相続手続きをします。
上記の図では、被相続人(亡くなった方)よりも先に【父】【母】【子】【兄】【甥】が亡くなっていました。
その後に被相続人が亡くなり相続をすることになりました。
その場合には、被相続人の【甥の子】は代襲相続することはできません。
この場合は、【妻】がすべての財産を相続することになります。
甥の子(兄弟の子の子)は代襲相続人にならないと決められています。
被相続人の【子】が先に亡くなっている場合は【孫】、さらに【孫】も先に亡くなっている場合は【ひ孫】、というように代襲相続はどこまでも下の世代に続いていきます。
ただし、被相続人の【兄弟姉妹】が先に亡くなっている場合の代襲相続は、被相続人からすると【甥】【姪】までで代襲相続はそこで打ち切りになります。
つまり、被相続人の【兄弟姉妹の子(甥姪)】は代襲相続できますが、さらに【その子供(甥姪の子)】は代襲相続ができません。
参考:相続人・相続分とは?|フォーサイト
お問合せ・ご相談はお電話またはメールにて受け付けております。まずはお気軽にご連絡ください。
受付時間:10:00~19:00(土日祝を除く)
事務所名:東京国際司法書士事務所
東京国際司法書士事務所 代表司法書士 鈴木敏弘が監修
相続税申告から不動産・預貯金の名義変更などの相続手続きを何度も経験する方は多くはありません。
そのため、相続手続きで分からないことがたくさんあると思います。当サイトが参考になれば幸いです。
当サイトは、はじめての相続で何から進めたらいいのかわからないといった方へ向けて情報発信しています。
相続に関する最新の法律、判例等の情報をできる限り収集して作成しています。
ただし、相続に関する法律は、毎年のように改正されているので相続手続きや相続税に関する個別の判断については、必ずしも保証するものではありません。
当サイトの情報から発生した損害に関して、当サイトの運営元である東京国際司法書士事務所は一切の責任を負いませんのでご注意下さい。
正式にご依頼いただいたお客様に関しては、当然に責任を持って対応しておりますのでご安心ください。
全て安心しておまかせできてとても心強かったです。
→続きを読む
問題は全く無い。満足しています。全ての対応に満足しています。 最初はネットで依頼することに不安がありましたが、
→続きを読む
家族を亡くして悲しみの中でも、事務的な処理が多く多忙な中でも何度も足を運ぶことなくスピーディーに対応していただき感謝している。
→続きを読む
手続の状況がわかりやすくメールで伝えていただいたと思います。
→続きを読む
Webサイトのみで確認したため、信頼のおける事務所なのか
→続きを読む
息子のススメで一任することにしました。
→続きを読む
母親を介護しておりましたので、母に関する書類上の注意点等、気懸かりが有りましたが
→続きを読む
どうすれば良いのかわからないでいる私どもに心よく対応していた
→続きを読む
担当の照井さん、大変お世話になりました。私もW大OBで両親は山形出身で安心してお願いできました。当初、
→続きを読む
東京国際司法書士事務所
受付時間:10:00~19:00
(メールは24時間受付)
〒164-0001
東京都中野区中野3-39-9
倉田ビル1階
JR中央線・総武線・東京メトロ東西線「中野」駅南口より徒歩2分