被相続人(亡くなった方)が特定の相続人を廃除すると、
その相続人は遺産を相続することができなくなります。
相続人の廃除とは、相続人から虐待を受けたり、重大な侮辱を受けたりしたとき、またはその他の著しい非行が相続人にあったときに、被相続人が家庭裁判所に請求して虐待などした相続人の地位を奪うことをいいます。
この申し立ては、被相続人が生前か遺言書でしかすることは出来ません。
相続人を廃除するためには、家庭裁判所に申し立てる必要があり、次の2通りの方法があります。
遺言書で相続人廃除をするときは、被相続人は実際に手続きをすることが出来ませんので、遺言書で指定された遺言執行者が代わって家庭裁判所に相続人廃除の請求することになります。
遺言書での相続人廃除の手続きには遺言執行者が必要となりますので、遺言書に遺言執行者が書かれていないからといって、ほかの相続人が勝手に相続人廃除の手続きをすることはできません。
必ず遺言執行者を選任して、遺言執行者が家庭裁判所へ手続きを行うことが必要になります。
相続人廃除を家庭裁判所が確定すると戸籍の身分事項という欄に相続人廃除の記載がされ、相続人廃除手続きが完了します。
相続手続きの中では、かならず戸籍謄本等が必要になりますので、戸籍に相続人廃除の記載があればすぐ分かるようになっています。
ただし、相続人廃除が認められた事例は少ない!
家庭裁判所はかなり慎重に相続人廃除の審議をしているようです。
相続人廃除が認められた事例は、実際そう多くはないのです。
また、遺言でする相続人廃除は、廃除の対象となる相続人が異議を申し立ててくると、実際には廃除が認められないケースが多く、廃除の対象となる相続人がまったく異議を申し立てずにいるか、刑務所に入っている場合でもなければ、廃除の対象となる相続人の相続権が剥奪されることはほとんどないようです。
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