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相続欠格は、相続人が犯罪を犯した場合などに
相続人の資格が無くなることです。
本来ならば相続人であるはずなのに、何かを理由に相続人になることができない場合があります。
どんな理由かというと、相続欠格事由(相続に関係する法律を犯すようなひどいこと)に該当するような場合です。
そのような場合は、相続人の資格が剥奪され、このことを【相続欠格】といいます。
この相続人欠格というのは、【相続人廃除】と違い、被相続人(亡くなった方)の意思とはまったく関係ありません。
そのため、相続欠格となった者に相続させると被相続人が遺言を残していても、それは認められないので非常に厳しいものと言えます。
そして、一度でも相続欠格となった者は相続人の資格を永遠に失うことになり、相続人の資格が復活することもありません。
相続人が自らの意思で相続放棄をする場合は、相続放棄をした者が初めから相続人ではなかったとみなされるので代襲相続することはありません。
相続欠格は、相続人の資格を失い相続人ではなくなりますが、”初めから相続人ではなかった”という扱いではないので、この点に違いがあります。
では、相続欠格事由(相続に関係する法律を犯すようなひどいこと)とはどんなことでしょうか?
それは、以下のような、相続に関して不当に利益を得ようとしたことをいいます。
1 | 故意に被相続人、自分以外の相続人を死亡させ、または死亡させようとして刑に処せられた者 |
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2 | 被相続人が殺害されたことを知りながら、告訴、告発をしなかった者 |
3 | 詐欺や強迫により、被相続人が相続に関する遺言を作成・撤回・取消し・変更することを妨げた者 |
4 | 詐欺や強迫により、被相続人に相続に関する遺言を作成・撤回・取消し・変更させた者 |
5 | 相続に関する被相続人の遺言書について偽造・変造・破棄・隠匿した者 |
以上のような相続欠格事由にひとつでも該当することがあれば、法律上、当然に相続人の資格が剥奪されることになり、相続人ではなくなります。
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