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胎児は相続できるのか?

胎児が無事に生まれてくれば

胎児も相続人となります。

被相続人(亡くなった方)が亡くなったときに存在しないものは相続人となりえないという原則が相続にはあります。

別の言い方をすると、被相続人が亡くなった時にすでに亡くなっている者は、相続人となることができないということです。

胎児の場合は?

では、胎児はどうでしょうか?
被相続人が亡くなった時に存在していないのでしょうか?

 

 

答えは、胎児には例外的に相続する権利があるとされています。

そして、胎児が無事に生まれてくれば胎児も相続人となります。
もし、残念ながら死産となった場合には、その権利を失うこととなります。

民法886条

1.胎児は、相続については、既に生まれたものとみなす。

2.前項の規定は、胎児が死体で生まれたときは、適用しない。

このような法律があるため、胎児が出生するまでは、相続放棄または遺産分割協議をすることはできないことになります。なぜなら、相続人が誰になるのかは、胎児が無事に生まれてくるまで確定しないからです。

胎児が無事に生まれてくれば、生まれた子は相続人となっていきますが、実際の遺産分割協議は複雑になるでしょう。

胎児が生まれてみないと、だれが相続人であってその相続分がいくらなのかも決まらないのです。

胎児が生まれてきたら

胎児が生まれてから相続人全員で遺産分割協議をするにあたって、生まれてきた子に判断する能力はないので、特別代理人を選任する必要があります。

これは、遺産分割協議において母親とその子とは利益が対立する、という理由から必要となります。

”利益が対立する”とは

母親と子で利益が対立するというのは、例えば、母と生まれたばかり子の2人が相続人の場合、子は自分で判断できない状況であるので、法定代理人である母が子の代理人となると、母は自分1人で相続財産のすべてを自分で相続すると決めることができてしまいます。この状況を利益相反関係にあるといいます。

法律ではそれを防ぐため、遺産分割において母親は未成年の自分の子の代理人となることはできません。

特別代理人になるのは、利害が対立しない相続人でない第三者(親戚や相続の専門家)を家庭裁判所に選任してもらいます。

この代理人を選任する手続きは、胎児の場合だけでなく未成年の子がいる場合にはかならず必要な手続きとなります。

特別代理人選任手続き

●申立人

親権者、利害関係者

●費用

子1人につき収入印紙800円分
連絡用の郵便切手(金額は裁判所により異なります)

●一般的な必要書類

①特別代理人選任申立書
②未成年者の戸籍謄本
③親権者または未成年後見人の戸籍謄本
④特別代理人候補者の住民票または戸籍の附票
⑤遺産分割協議書(案)や登記簿謄本など
⑥利害関係を証明する資料

●書類を提出する裁判所

子の住所地の家庭裁判所

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