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2022.7.4更新
相続に関して誰かに相談したいと考えたとき、依頼できる専門家や専門機関には複数あります。
「専門家がタッグを組んでみんなで手続きをするので安心」という広告もよく見かけるのではないでしょうか?
確かに多数の専門家が関わってくれると安心かもしれませんが、反対に費用が気になりますよね。。。
さらに、資格を持っていない業者などが専門家を紹介するとして、あいだに入ってきたら費用はさらに膨れ上がります。
とは言え、一体どの専門家に相談、依頼すればより安く、スムーズに手続きが進められるのか、一般の方にはわかりづらいかと思います。
相続はケースバイケースで、個々の状況に応じて、相談や依頼する専門家をどの専門家にするのか検討する必要がありますが、どの専門家へ相談、依頼するのがよりベストなのか、ケースに応じてご説明させていただきますので、ご自身で検討する際にご参考になれば幸いです。
相続というと相続税、相続税というと税理士という感じで思い浮かべる方もいると思います。そして、実際に税理士しか相談、依頼できないことがあります。
それは、「相続税の申告」です。
ただし、相続税の申告は相続が発生した中でも4%程度(※平成27年1月1日以降に相続が発生した場合は1.5~2倍に増えたと言われています。)の人しか関係ないと言われています。関係ないというのは、相続税を支払う必要もなければ、そもそも相続税の申告をする必要もないのです。
何かを相続したからと言って、かならずしも相続税がかかるというものではありません。現行の法律では、相続人がいれば最低でも3600万円超の相続財産がないと、相続税を支払う必要はありませんので、覚えておいてください。
相続税には「基礎控除」が認められるためです。遺産総額が基礎控除を下回る場合、相続税は発生しません。
相続税の基礎控除は、相続人の人数に応じて加算されます。3600万円を超えたらすぐに相続税が発生するわけでもありませんので、まずは法定相続人の人数が何人になるのかを確認し、相続税の基礎控除額がいくらになるのかを確認しましょう。
そのうえで、基礎控除額以上の遺産がある、ということであれば、相続税申告が必要なケースかもしれませんので、まずはお気軽に当事務所までご相談ください。
相続税の基礎控除額は、以下のとおりの計算式によって算出します。
相続税の基礎控除 = 3,000万円 + 法定相続人数 × 600万円
たとえば配偶者と2人の子どもが相続人になる場合には、相続人が合計3人となりますので、
3,000万円 + 600万円 × 3人 = 4,800万円 までは相続税がかかりません。
相続税の基礎控除額を計算する際に、
「“小規模宅地の特例”を使えば、相続税の基礎控除額未満の遺産になるから、それなら相続税申告自体いらないでしょう?」
とご相談にいらっしゃるお客様がいらっしゃいますが、それは違います。
小規模宅地の特例は、【相続税申告することで適用される特例】です。
そのため、特例を使わずに計算して基礎控除額を超えているようであれば、税申告自体は必要です。ただし相続税の納税が必要ない(0円)ということです。
弁護士は法律トラブル解決の専門家です。
相続人同士で遺産分割協議をしても意見が合わない場合、相手が遺産を隠していることが疑われる場合などには、弁護士に代理人になってもらって解決してもらう必要があります。
数ある専門職の中でも「依頼者の代理人」として活動できるのは基本的に弁護士だけです。
遺産分割協議だけではなく、家庭裁判所における「遺産分割調停」や「遺産分割審判」でも代理を依頼できます。
調停は家庭裁判所で調停委員を介して遺産分割の方法を話し合う手続き、審判は裁判官に遺産分割の方法を決定してもらう手続きです。
弁護士については、いわゆる「争族」といった相続人間の争いごとに発展してしまっているケースや、争いごとになる可能性が高いケースの場合、相談や依頼を検討するとよいでしょう。
実際、話し合いがうまく進まず、遺産分割調停や審判など裁判所での手続きが必要になった際には、弁護士しか正式な代理人となることができませんので、当初からトラブルが予想される場合には最初から弁護士に相談や依頼をしておくようお勧めします。
そうすると、そのまま裁判手続きでも代理人として動いてもらえるのでムダな費用や時間がかからないといったメリットがあります。
ちなみに、実際に審判で相続人同士が争う場合、最終的には法定相続分という法律で決められた相続割合で分割になることがほとんどです。
なお、弁護士へ依頼する場合、相続人間でもめているケースが多くなり、その場合手続きが完了するまでの時間もかかることが多々あります。
その分、他の士業と比較して費用が高いことがほとんどですので、できるだけ費用を抑えたいという人は、自分でどこまでできるのか、どこまで依頼するかを検討するとよいでしょう。
たとえば遺産分割協議自身は自分たちだけでまとめられるけれども、遺産分割協議書は専門家に作成してもらいたい、という場合、高い費用をかけて弁護士に依頼する必要はありません。
相続人間ですでにもめてしまっている場合や、もめる可能性が高い場合は、初めから弁護士へご相談されたほうが良いケースも多いです。
反面、もめる可能性があるが実際に進めてみないとわからない場合や、もめてしまっていても自分でできるところはしたい、できるだけ費用を抑えて進めたい、といった方も多いかと思います。
そのような場合、例えば、司法書士等の専門家に必要となる戸籍等証明書類の収集だけを依頼したりすることは可能です。
また、相続人間で遺産分割協議をする前に、参考資料として財産目録を作成したり、遺産分割協議書の文案を作成したりするといった対応も可能です。
弁護士しかできない業務としては、「相手となる相続人との折衝(交渉)」になりますので、それ以外の作業となる必要書類の収集や書類の作成ということであれば、当事務所のような司法書士に依頼することもできます。
できるだけ費用を抑えたい、今後の状況がまだ不確定という場合には、ぜひ一度ご相談ください。
司法書士は相続手続きの中で非常に重要な不動産の名義変更(相続登記)ができる専門家です。実際、相続が発生した中でも全体の約50%のケースで不動産の相続が発生するといわれています。
遺産の中に不動産が含まれている方のうち、多くは不動産の名義変更(相続登記)を司法書士に依頼するので、「当初は自分たちで手続きを進めても、いずれは司法書士に相談することになる」ともいえるでしょう。
そうであれば、最初から司法書士に相談、依頼すると、何人も専門家に報酬を支払う必要や連絡をとる必要もなく、まとめて依頼することができ便利といえます。
また戸籍謄本類を集めて「相続人調査」を行ったり、預金の残高証明、取引明細書などを取得して相続財産調査を行ったりもできます。
これらの手続きは非常に面倒なので、司法書士に依頼すると手間がかからずメリットを得られるでしょう。
なお、2024年(令和6年)4月1日以降は相続登記が義務化されるので、今後ますます、司法書士が相続手続きに関わってくることが予想されます。
特に相続税の申告が必要ない、相続人同士で争ってもいないという場合は、司法書士が基本的にすべての相続手続きを進めることができるので相談する方(相続人)の負担が少なく済みます。
注意が必要なのは、司法書士事務所によっては「相続登記しか専門でない」事務所があるということです。
相続登記しかやってくれない司法書士へ相談・依頼すると、結局金融機関やその他相続手続きは相続人自身で進める必要があります。
当事務所では相続税申告以外の相続手続きについてはすべて、ご相談・ご依頼を承っておりますので、相続登記のみご依頼いただくこともできますし、まとめてすべてご依頼いただくことも可能となります。
遺産相続に関するお悩みごとは、お気軽にご相談ください。
一般の方の多くが、司法書士と行政書士の区別があまりついていません。
わかりやすく区別するとすれば、
司法書士 → 不動産登記の専門家。裁判手続書類作成も可能
行政書士 → 行政機関における書類収集や作成の専門家
司法書士は登記の専門家ですので、法務局提出書類の作成(申請)が得意です。
行政書士は、法務局提出書類の作成ができず、職権がないので代理人としての登記申請もできません。
遺産の中に不動産が含まれているケースで行政書士に遺産分割協議書作成などを依頼しても、結局は登記のために司法書士に依頼しなければなりません。
そうであれば、当初から司法書士を選んでおいた方が、時間も手間もかかりませんし、費用も節約できる可能性があるといえるでしょう。
※弁護士にも申請する職権はありますが、登記申請方法を司法書士ほど詳しく知っている弁護士はほとんどいません。
地方では、行政書士が法務局提出書類の作成代行をしているケースもありますが、それは司法書士法違反の行為となり処罰されます。
行政書士が相続業務のなかでできることとしては、戸籍等証明書類の収集代行や遺産分割協議書の作成、不動産登記や相続税申告手続きを除く相続手続きの代行となります。
そのため、遺産に不動産が含まれるようなケースの場合は、行政書士へ依頼しても肝心な登記書類の作成ができず、追加で司法書士に依頼が必要となるため、メリットがあまりありません。
司法書士へ相談・依頼するのが最適と言えます。
勿論、ご自身で登記手続きができるようであれば、行政書士への相談・依頼でも問題ありません。しかし登記手続きの際には法務局で厳しく書類を審査されますので、平日に法務局へ直接足を運べる、時間に余裕がある方でないとなかなか難しいのではないかと思います。
司法書士に依頼した方がスムーズで確実といえるので、少し費用に余裕があるなら当初から任せた方が良いでしょう。
信託銀行は価格がかなり高いです。ものすごい資産家の方もしくは相続のことを何も知らない方が利用されていると思われます。。。
大手信託銀行というネームバリューだけで安心感がある、というのが最大のメリットですが、その分多大な費用がかかることになります。
銀行へ依頼して何をやってくれるかと言うと、わかりやすくいえば、相続コンサルティング業務です。相続登記が必要であれば、銀行提携先の司法書士が手続きを行い、相続税申告が必要であれば、銀行提携先の税理士が手続きを行います。
結局、実際に動いているのは「下請け」となっている士業であり、銀行へはコンサル料、相談料を支払っているというイメージです。
勿論、銀行だけではなく、そうした下請けの士業に対する報酬もかかりますので、士業へ直接相談・依頼するケースと比較すると、銀行へ支払う費用が余分にかかっていることになります。
また、銀行へ依頼しても、実際に戸籍等の必要書類収集は相続人自身に動いてもらうことも多いようです。相続人自身が集めて持ってきた資料を元に財産目録を作成しますが、それ以降は司法書士、税理士に振られる形です。
当事務所ではなぜこのような価格帯が一般的なのか疑問で、とてもオススメできません。
信託銀行A
108万円 + 専門家費用 + 税金 + その他実費 = 約130万円
信託銀行に相続手続き(遺産整理業務)を依頼するメリット・デメリットの詳細
現在すでに銀行へ相続業務の依頼をしている方でも、途中解約が可能なケースは多いです。
ある程度手続きが進んでしまっている状況であれば、解約しても高額な費用を請求される可能性がありますが、まだ相続手続きを依頼したばかりであれば、最低限の解約手数料で済むケースもあります。
お悩みの場合は今からでも遅くはない可能性があるので、一度弊所までご相談ください。
中野相続手続センターの相続手続きおまかせパックは、書類の取得などによる追加の報酬はいただいていません。
そして、万が一相続税が発生していたり、相続人同士で争いが起きてしまった時に、相続に特化した税理士や弁護士をご紹介させていただくことも可能です。
司法書士の中でも当事務所は相続を専門としており、相続税のかからない多くの方々の相続手続きを業務の中心に考えています。
できるだけたくさんの方々のためにお役に立ちたいとの思いから、多くの案件を受任することによって一つ一つの案件から頂く報酬を安価に設定しております。
相続案件は、やはり相続に特化した事務所に依頼するのが安心といえます。お悩みのある方は、是非とも一度ご相談ください。
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相続税申告から不動産・預貯金の名義変更などの相続手続きを何度も経験する方は多くはありません。
そのため、相続手続きで分からないことがたくさんあると思います。当サイトが参考になれば幸いです。
当サイトは、はじめての相続で何から進めたらいいのかわからないといった方へ向けて情報発信しています。
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ただし、相続に関する法律は、毎年のように改正されているので相続手続きや相続税に関する個別の判断については、必ずしも保証するものではありません。
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