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故人が亡くなったら、まずは役所へ死亡届を提出しましょう。
そうすると引換に火葬許可証を交付してもらえるので、葬儀社と相談して葬儀や火葬を行います。
なお死亡届は死亡後7日以内に提出しなければならないので注意してください。
健康保険や介護保険の資格喪失の届出、年金の受給停止、住民票の世帯主変更の手続なども早めに行いましょう。
これらの手続きは、死亡後14日以内に行う必要があります(厚生年金の場合には死亡後10日以内)。
葬儀や法要などの対応が落ち着いたら、遺言書を探しましょう。
遺言書がある場合には、遺産分割協議を行う必要がありません。自宅や貸金庫の中をみたり、法務局に預けられていないか確認したりしてください。
公正証書遺言については公証役場で検索できます。
遺言書がなかったら相続財産(遺産の内容)を調査し、相続人を確定する作業を進めていきましょう。
発見された遺言書が自筆証書遺言で法務局に預けられていなかった場合や秘密証書遺言だった場合には、家庭裁判所で「検認」を受けなければなりません。
自筆証書遺言が法務局に預けられていた場合や公正証書遺言の場合、検認は不要です。遺言書がなければ相続人全員で遺産分割協議を行い、遺産の分け方を話し合ってください。
全員が合意できたら、その結果を「遺産分割協議書」にまとめましょう。
また被相続人に高額な借金や負債があり、相続したくない場合には相続放棄や限定承認を検討してみてください。
これらの手続きをとりたい場合、基本的に「相続開始後3ヶ月以内」に家庭裁判所で申述しなければならないので、早めに対応しましょう。
遺言書がある場合には遺言書に従って、不動産の名義変更や預貯金払い戻しなどの手続きを進めていきます。
遺言書がない場合には、作成した遺産分割協議書を使って相続手続きを進めます。
遺産分割方法が決まったにもかかわらず名義変更をせずに放置していると、さまざまなリスクが降りかかるので早めに手続きを行いましょう。
不動産の名義変更は非常に手間がかかるので、自分たちで対応するのが難しい場合には司法書士までご相談ください。
遺産のうち、資産全体の評価額から負債や葬儀費用を差し引いた残額が「相続税の基礎控除」を上回る場合には、相続税の申告と納税が必要です。
相続税の申告と納税は「相続開始後10ヶ月以内」に完了しなければならないので、急ぎましょう。
自分で相続税の計算をすると、評価方法を誤ったりして不利益を受けるリスクが高まります。できれば早い段階で相続税に詳しい税理士に相談するようお勧めします。
お問合せ・ご相談はお電話またはメールにて受け付けております。まずはお気軽にご連絡ください。
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事務所名:東京国際司法書士事務所
東京国際司法書士事務所 代表司法書士 鈴木敏弘が監修
相続税申告から不動産・預貯金の名義変更などの相続手続きを何度も経験する方は多くはありません。
そのため、相続手続きで分からないことがたくさんあると思います。当サイトが参考になれば幸いです。
当サイトは、はじめての相続で何から進めたらいいのかわからないといった方へ向けて情報発信しています。
相続に関する最新の法律、判例等の情報をできる限り収集して作成しています。
ただし、相続に関する法律は、毎年のように改正されているので相続手続きや相続税に関する個別の判断については、必ずしも保証するものではありません。
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正式にご依頼いただいたお客様に関しては、当然に責任を持って対応しておりますのでご安心ください。
全て安心しておまかせできてとても心強かったです。
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問題は全く無い。満足しています。全ての対応に満足しています。 最初はネットで依頼することに不安がありましたが、
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家族を亡くして悲しみの中でも、事務的な処理が多く多忙な中でも何度も足を運ぶことなくスピーディーに対応していただき感謝している。
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手続の状況がわかりやすくメールで伝えていただいたと思います。
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Webサイトのみで確認したため、信頼のおける事務所なのか
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