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2023.8.9更新

自分で相続手続きをするとそんなに大変?

相続人の調査

例えば、父親が亡くなったとき、生前に引っ越しのたびに本籍地を変更(戸籍の転籍)を繰り返していた場合は、戸籍謄本を集めるだけでかなりの時間と費用がかかります。それは、日本における相続手続きについて、遺言書がない相続では原則として亡くなった方の戸籍謄本について、出生から死亡までのすべての戸籍謄本を集める必要があるからです。

あるお客様は、このようなことをおっしゃっていました。

『役所は平日しか開いていないし、会社を何回も休まなければならなかった。』

『郵送の手続きでも請求できることを知ったけれど、郵便局で平日に昼間に定額小為替を購入したり、届いた戸籍謄本に書いてある内容が、筆跡が乱雑で読めなかったり、古い漢字が出てきて読めないし、誰の戸籍謄本をどこまで取得すればいいのか分からず、結局、何度も役所に行く羽目になって時間がかかってしまった。』

『弟の戸籍をとろうとしたら、弟からの委任状がないと取れないと言われてしまいました。弟とは疎遠で委任状をもらうことは難しくて、結局そこで手詰まりとなってしまいました。』

相続人調査をしていて、連絡が取れない相続人がいたり、知らない相続人(異父兄弟や異母兄弟等)が出てきたりすると、一般の方がその先の調査を進めることは難しくなります。実際法律上は、一般の方でも相続が発生していることを理由に、傍系でも相続人という立場であれば戸籍謄本を取得することができるのですが、役所側でも理解不足の方が多いのが実情です。そのため、実際には戸籍謄本を取得できる権利はあるのですが、「取れない」と役所から断られてしまうことも多いのです。

兄弟姉妹・甥姪が相続人となる相続や、連絡がとれない相続人がいるケース、委任状を本人からもらえないようなケースでは、多くの方が当事務所のような相続手続きの専門家に依頼しています。

相続財産の調査

例えば、亡くなった父にどんな財産が残っているのか確認するためには、不動産は固定資産税の納税通知書を確認したり、東京23区内の不動産であれば都税事務所、それ以外は市区町村役場の税務課に行って、父名義の不動産がないか調査をしたりする必要があります。

あるお客様は以下のようなことをおっしゃっていました。

『役所も銀行も平日しか開いていないし、やはり会社を何回も休まなければならなかった。また、銀行へ口座を確認しに行ったら、銀行に亡くなったことが知られて、父の預金がある銀行口座がすぐに凍結されてしまった。』

『預金を引き出すには相続人全員の印鑑証明書や遺産分割協議書が必要で、すぐには引き出しができなくなり、株式の配当金受領のための入金もできなくなってしまい、とても困ってしまった。最初から知っておけば別の対応もできたかもしれないのに失敗しました。』

遺産分割協議の調整

以下、実際にお客様からお聞きしたケースです。

夫が亡くなり、相続人は妻である自分と息子1人でしたので、息子と遺産分割を行なうことになりました。

話し合いをして妻である自分がすべて相続することになったが、相続人ではない息子の嫁が「それはおかしい」と言い出して、話し合いができなくなってしまった。
妻である自分が最終的にはすべて相続しましたが、息子とも息子の嫁とも、それ以来ギクシャクして、相続をきっかけにすっかり縁が切れてしまった。

もちろん、遺産分割が終わるまでの時間もかかってしまいました。
調停審判など家庭裁判所での手続きにならなかっただけ、まだよかったのかもしれません。

第三者である専門家の司法書士が最初からついていたら、ここまでギクシャクせずに済んだのかもしれないと思っています。

不動産の名義変更(相続登記)

以下、お客様の声より。

不動産の名義変更手続き(相続登記や所有権移転登記といいます)は、登記手続きがまったく分からなかったため、インターネットで調べるも専門用語のオンパレードでした。

実際に、平日に会社を休んで管轄の法務局にまで足を運び相談しましたが、ここでも専門用語のオンパレードです。

ゆっくり相続の相談をできる感じではなく、私があまり理解していないと思ったのか「司法書士に登記手続きを頼んだらどうですか?」と最後はさじを投げられてしまいました。

会社を休んでまで法務局に行ったのに、もう最初から相続手続きをまとめて司法書士に頼んでおけばよかったと後悔しています。

不動産以外の名義変更

以下、お客様の声より。

不動産以外にも預貯金、株式等有価証券、保険、自動車、年金など様々な相続手続きが必要です。

まずは預金の相続手続きからやろうと思って、すべての銀行に訪問したのですが、一日ではとても回りきれず、また当日訪問しても必要書類を渡されるだけで、預金の払戻しや名義変更、解約までは当日中にできませんでした。

なぜなら、銀行によって必要な手続書類が違ったり、戸籍謄本や印鑑証明書が何通も必要になったり、相続人全員から署名捺印をもらう必要があったり、と結局相続人一人だけでは何も進められず、また必要書類の取得のためにもう一度役所へ行かなければならなくなってしまったりしたからです。

相手は銀行ですので、役所と同じく平日のみの対応でしかも昼間15時までしか対応してくれません。
預金だけでも1社ではないし、不動産以外の相続手続きが、一番時間がかかったかもしれないです。

相続税の申告

相続税申告書を作成するには、預貯金等の残高、不動産や株式等においては評価の計算が必要です。

預貯金や証券会社に預けている株式については、残高証明書を取得することにより簡単に死亡日時点の金額や評価を確認できます。

しかし、不動産においては計算が複雑になるケースがあります。

たとえば、土地の路線価格です。

複数の価格に面している不動産であった場合、土地の評価は高い価格、安い価格、どちらの金額で計算するのか迷う点だと思います。

納税する側からすると、できるだけ安い方で計算した方が節税になるのでは、と考えると思いますが、安易に不動産の評価を安くしてしまうと、税務署側からなぜそこまで低い評価で申告したのかと、税務調査が入るリスクが高くなります。

税務署が適正な計算をした上で納税が不足しているとなると、納税期限が過ぎていれば延滞税含め追加で相続税を納めることになります。

では、高い金額で評価をすれば問題ないのかということになりますが、高い金額で評価しておけば税務署側から指摘を受けることはないのですが、節税効果はないものとなります。

相続に強い税理士事務所へ依頼すると、不動産の適正な評価を計算してくれるため、どこまで評価を下げられる不動産か調査した上で申告書へ反映してもらえます。

もう一つ、評価の計算で複雑なものとして「未上場株式」があります。

未上場株式の評価は、会社の業績が影響しますので、決算書等の資料からどこまでの評価をつけられる企業であるか計算していくため、自分で計算するとなると難しい対応になるかと思います。

 

以下、お客様の声より。

相続税は10ヵ月以内に申告が必要だということはインターネットで調べて分かりました。

ただ、この手続きも専門用語がたくさん出てきて、インターネットで調べるだけでは分からないので、実際に平日に会社を休んで税務署へ相談に行きました。

相続税は必ず支払う必要があると思っていたのですが、今回はどうやら申告の必要がないということが分かりました。相続税の申告は全員に必要なものではなく、遺産の額や相続人の数に応じて、いろいろ控除の金額があるみたいです。

「最初から分かっていれば、会社を休んでまで税務署に行くこともなかったのに。。。」と思ってしまいました。

相続放棄

以下、お客様の声より。

夫が亡くなり、相続人は妻である自分と息子1人でしたので、息子と一緒に相続手続きを行っていました。

そうすると、夫が実は借金をしていたことが分かりました。

ショックでしたが、他に財産もなく相続放棄という手続きがあることも分かりました。

ただ、特に借金返済の督促もなかったので、「息子と一緒にそのうち相続放棄手続きをすればいいか」とゆっくり考えていて、また息子にも何も伝えずに、あっという間に時間が過ぎてしまいました。その後、この相続放棄手続きは3ヶ月以内に行わなければいけないことを後から知りました。

すでに3ヶ月以上過ぎていて、相続人である私と息子が借金の返済をしなければいけなくなり、息子も「なんでもっと早く相続手続きをしなかった」、「借金は払いたくない」ということでもめてしまい、相続手続きをきっかけに、今ではすっかり疎遠になってしまいました。

子どもが先に相続放棄している
兄弟姉妹(甥姪)の相続放棄について

第一順位の子どもが相続放棄をして、新たな相続人となった兄弟姉妹や甥姪が相続放棄をする場合、手元にある資料だけでは、戸籍の収集すらできないケースがあります。子どもが相続放棄をした事実を証明する公的書類(裁判所が発行した相続放棄受理通知書または受理証明書)や、債権者からの書面等がなければ、被相続人の戸籍を、兄弟姉妹が取得することはできないためです。

疎遠な関係の親族に、そうした証明書を借りたり、頼むことができない場合は、弊所のような専門家に依頼して、戸籍を収集する必要が生じますので、相続人自身で進めていくのが難しいケースとなります。

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相続税申告から不動産・預貯金の名義変更などの相続手続きを何度も経験する方は多くはありません。
そのため、相続手続きで分からないことがたくさんあると思います。当サイトが参考になれば幸いです。

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当サイトは、はじめての相続で何から進めたらいいのかわからないといった方へ向けて情報発信しています。

相続に関する最新の法律、判例等の情報をできる限り収集して作成しています。

ただし、相続に関する法律は、毎年のように改正されているので相続手続きや相続税に関する個別の判断については、必ずしも保証するものではありません。

当サイトの情報から発生した損害に関して、当サイトの運営元である東京国際司法書士事務所は一切の責任を負いませんのでご注意下さい。

正式にご依頼いただいたお客様に関しては、当然に責任を持って対応しておりますのでご安心ください。

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