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相続手続きにかかる時間

2023.12.15更新

相続手続きって、一体どのくらい時間がかかるものですか?

ケースバイケース!(下記を確認ください)

相続税申告の有無、不動産や銀行の数でも大きく異なりますし、分割方法が決まるまでの時間も大きく関係します。

よく「手続きはどのくらい時間がかかりますか?」と訊かれますが、その相続状況によって、かかる時間はまったく違います。

そのため、相続人や遺産の状況、遺言書や相続税申告の有無等を確認させていただいたうえで、個々のケースにあわせてお答えをさせていただいています。

そのため、詳しいご事情をお伺いする前に「●ヶ月以内に終わります!」と断言することができません。

とは言え、おおまかな目安だけでも知っておきたいというお声も多いため、以下それぞれの相続手続きでかかる時間の目安について、ご参考までに見ていただければと思います。

戸籍の収集

1~2ヶ月程度(兄弟姉妹や甥姪が相続人に含まれる場合、+1ヶ月程度)

上記はあくまで一般的な場合です。もし、引越しのたびに本籍地もかえてしまっているような方がいらっしゃると、その分たどるのに時間がかかってしまいます。
当事務所でお受けしたケースでも、被相続人が本籍地を引越しのたびに転々とかえていらしたため、出生から死亡までの全戸籍を集めるのに10通以上取得し、通常1ヶ月程度で収集が終わるケースが多い親子相続であったにも関わらず、すべての戸籍が集まるまでに2ヶ月を要したケースがありました。

また、公正証書遺言書があれば、その分収集する必要がある戸籍の種類は少なくすみますが、自筆で書かれた遺言書の場合、裁判所で「遺言書の検認手続き」が必要となりますので、遺言がないケースと同様の戸籍を集める必要があり、その分時間がかかります。
(※法務局による保管制度を利用している場合、検認手続きは不要です。)

そして、公正証書遺言がある場合でも相続税申告が必要となるケースだと、法定相続人の数に応じて基礎控除額が決まりますので、同じく、遺言がないケースと同様の戸籍が必要となり、その分遺言がないケースと同じくらい時間がかかることになります。

一般的には出生から死亡までは3~4通、多くても5~6通の戸籍で揃います。

戸籍請求先の役所1箇所につき、目安として7~10日程度かかります

通常期間(繁忙期以外)の請求で、請求内容に不備がない場合でも、戸籍が手元に届くまで7~10日程かかると提示している役所が多いです。

普通郵便の配達サービス変更に伴い
これまでよりも戸籍収集に時間がかかっています

普通郵便の翌日配達のサービスが原則なくなったことが影響し、戸籍を郵送請求する場合にはこれまでよりもお時間を要するようになりました。

普通郵便はこれまでの配達日数よりも2~3日程遅くなると言われていますので、例えば、東京都区内の区役所へ戸籍を郵送請求した場合、次のような日数がかかると見込んでいます。
 

●役所に請求書が届くまで:2~3日

●戸籍発行にかかる日数:3~7日程度

●役所から戸籍が手元に届くまで:2~3日

 

役所1箇所につき、最短でも1週間程度、時間がかかった場合は2週間程度かかる計算になります。

法定相続情報一覧図の写しについて

平成29年5月29日から、全国の法務局で「法定相続情報証明制度」が開始されました。相続手続きに必要となる戸籍や住民票等を用いて法務局で認証を受け、法定相続情報一覧図の写しを交付してもらいます。法定相続情報一覧図の写しがあれば、その1枚の書面で関係性や住所を証明することが可能です。

相続登記手続きや、金融機関の相続手続き、相続税申告手続きなど、各種相続手続きに使えるものとなりますので、提出先が多いケースでは、非常に便利な書面となります。

逆に、提出先がさほど多くないようなケースでは、作成するメリットがあまりない場合もあります。

法定相続情報一覧図の作成にあたっては、一覧図の原稿を自分で作成する必要があるほか、法務局への申請もありますので、例えば、提出先が金融機関1~2行、法務局1箇所程度であれば、不要なケースになるかと思います。

法定相続情報一覧図の写しの交付にかかる時間

申請先の法務局の混雑状況にもよって変わりますが、書類に不足や不備がなければ、申請してからおおよそ1~2週間程度が完了目安となります。

弊所で作成をおススメするケースとしては、
  • 相続手続きが必要となる金融機関が3行以上ある
  • 相続登記が必要となる不動産が3か所以上ある

逆におススメしないケースとしては、

  • 特に相続手続きを急いでいないケース
    → 相続手続きを特段急いでいない場合、戸籍が揃えば、法定相続情報一覧図の写しがなくても、相続手続きを進めていくことが可能です。手続きが必要な機関が多くあっても、相続人自身が手続きを急いでいないようであれば、わざわざ法定相続情報一覧図の認証を受ける手間を増やさずに、順々に相続手続きを進めていけば問題ありません。
  • 数次相続が発生しているケース
    → 法定相続情報一覧図には、あくまでその相続が発生した当時の情報しか記載されませんので、その後に発生した相続に関する情報(後に亡くなった相続により新たな相続人となった方の情報)は記載されません。
    そのため、数次相続が発生している場合、複数の法定相続情報一覧図を作成する必要が生じます。

     
  • 相続税申告で税理士から依頼されているケース
    → 相続税申告では、戸籍や住民票は原則コピーで対応可能です。相続税申告のためだけに法定相続情報一覧図の作成をするのは、手間や時間がかかるため、おすすめしません。

     
  • すべての相続手続きを網羅するために作成しようとするケース
    → 法務局や銀行の相続手続きでは、法定相続情報一覧図の写しを使って手続きを進めていくことが可能ですが、裁判所における各種手続きや、生命保険金請求手続きでは使用できないケースもあります。

相続財産の調査や金融機関の相続書類の収集

ある程度把握されている場合→ 1~2ヶ月程度

※不動産1~2ヶ所、金融機関3~4機関の場合。

ほとんど把握できていない場合→ 1~3ヶ月程度

相続財産の調査についてですが、基本的には相続人がある程度の財産の項目(種類)を把握する必要があります。

不動産の調査については、所有する不動産の市区町村名さえわかれば、名寄帳や固定資産評価証明書、登記簿謄本や公図を取得することによって、情報の確認が可能です。

銀行の調査については、一括で口座有無や残高を照会できるような機関、システムがありませんので、被相続人が生前居住していた自宅において、通帳やカード、届いている書類等を確認したり探したりする必要があります。

もしそれでも見つからないような場合、居住していた近くの銀行を1行ずつ調査したり、ある程度あたりを付けたりして調査を進める必要があるでしょう。

証券会社や銀行で有価証券を預けているような場合は、ほふり(証券保管振替機構)に照会をかけることによって、どこの証券会社や銀行で口座を所有していたのか、回答を得ることができます。

財産の調査は、財産の種類が多ければ多いほど、時間を要します。

そのため、不動産の数や金融機関の数、生命保険の数、それ以外の資産が多ければその分それだけ時間を要することになります。

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金融機関の残高証明書や取引履歴の取得については、通常申請をしてから2~3週間ほど開示までに時間を要しますが、株式等有価証券となる場合、混みあう時期(決算期)と重なると1ヶ月以上開示までに時間を要する場合もあります。

家庭裁判所で行なう相続放棄             

1~2ヶ月程度

※兄弟姉妹や甥姪が放棄する場合、+1ヶ月程度かかる場合もあります。

相続放棄をする場合、家庭裁判所へ必要書類として戸籍や住民票、戸籍附票等を添付し申立てをする必要があります。

親子相続であれば通常1ヶ月以内で必要となる戸籍等収集することができますが、被相続人からみて、兄弟姉妹や甥姪にあたる方が相続放棄の申立をする場合、その分必要とされる戸籍の種類も多くなりますので、必要書類を収集するだけでも1~2ヶ月程度かかる場合があります。

必要な書類を集めて、裁判所へ提出をすると、通常裁判所から照会または回答と題する書類がご自宅に届きます(書類提出後約1~2週間程度)。

その書類に必要事項を記入捺印し、裁判所へ返送後、特に問題がなければ、約1~2週間後に今後は「相続放棄申述受理通知書」が届きます。

その後、債権者や他の相続人へ、必要に応じて「相続放棄申述受理通知書」のコピーを渡したり、「相続放棄申述受理証明書」を裁判所へ申請、取得し渡して相続放棄をしたことを証明します。

遺産分割協議書の作成

相続人および遺産内容が判明し、遺産分割方法が確定した後、

速やかに作成

遺産分割協議書の作成にどれだけ時間がかかるのかは、

・相続人の確定作業(戸籍の収集作業)

・相続財産の調査

・相続人間の話し合いにかかる時間

上記すべての時間がどれだけかかるにか、によります。

 

相続人や財産調査に時間がかからず、かつ相続人間でもめずに遺産分割方法が決められるようであれば、作成までに時間はほとんど要しません。

ただし、相続人の数が多ければ多くなるほど、またそれぞれの居住地が近隣か遠方かによっても、協議書を回す時間がかかりますので、その分時間がかかるでしょう。

その他、司法書士等専門家へ依頼せず、相続人自身で作成する場合、不動産が含まれるようであれば、事前に法務局へ遺産分割協議書の内容を確認してもらう等、その分時間はかかってしまうこともあります。

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不動産の名義変更

申請する法務局1ヶ所につき、1~2週間程度

※申請が集中して混みあう時期は、3週間程度かかる場合もあります。

戸籍や住民票、遺産分割協議書や印鑑証明書等、登記に必要となる書類をすべて揃えて法務局へ提出し、書類審査を経て、名義変更完了までにかかる時間の目安です。

ただしこれはあくまで、何も書類に不備がなかった場合となりますので、提出した書類の不足や不備があり、追加で書類提出が必要となったり、修正が必要な場合は、その分さらに時間がかかることになります。 

司法書士等専門家へ依頼せず、相続人自身で申請をした場合、多くのケースでそうした補正(申請書類に不備があり修正等求められること)となるため、その分、上記期間よりも長く時間がかかります。

そのため、不動産売却等で名義変更手続きを1日でも早く終えたい方は、自分で登記申請せず、当事務所のような司法書士に依頼をして登記申請をするだけでも時間短縮できる可能性は高いでしょう。 

登記完了までにかかる時間の目安は、各法務局のホームページで「登記完了予定日」として掲載していますので、完了時期が気になる方は、申請先となる管轄の法務局ホームページで確認できます。

金融機関の払戻しまたは名義変更

1行につき、必要書類の提出から2~4週間程度

戸籍や遺産分割協議書等、銀行から指定された必要書類をすべて揃え提出してから手続き完了までにかかる時間の目安です。

年末年始や決算時期等で混みあう時期、証券会社での新規口座開設手続きも含む場合、もっと時間がかかる場合があります。

なお、信用金庫やJA等において、出資金も相続財産に含まれる場合、払戻ししてもらえる時期は毎年6月の総代会で承認された後に限る、と出資金の部分についてのみ払戻し時期が翌年となるケースもあります。

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相続税の申告および納税

一般的に3~10ヶ月以内

相続財産の種類や数によるので、まさにケースバイケースです。

相続税申告専門の税理士に依頼した場合、自宅不動産と預貯金2行であれば、通常依頼されてから3~6ヶ月程度かかる場合が多いかと思います。

ただし、勿論不動産の状況にもよるところとなります。不動産の形状や状況により現地調査が必要な場合、路線価がないような不動産の場合、税務署へ評価額の算出を依頼したり等、もっと時間がかかるケースも多くあります。

た亡くなった日が1月1日以降となる場合、その年の7月1日にならなければ、その年の路線価がわかりませんので、最短でもその路線価を確認した後に申告となり、その分申告が終わるまでには時間がかかるケースになります。

相続手続きを専門家へ依頼すれば、必要書類の収集にそう多くの時間を要しませんが、相続人が全部で何人になるのか、遺産分割協議はすぐまとまるのか(もめてしまわないか)、遺産分割協議書への署名捺印はすぐにできるのか(出張が多い相続人等いないか)等、相続人様のご状況に応じて、相続手続きにかかる時間も大きく変わってきます。

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相続税申告から不動産・預貯金の名義変更などの相続手続きを何度も経験する方は多くはありません。
そのため、相続手続きで分からないことがたくさんあると思います。当サイトが参考になれば幸いです。

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