東京都中野区杉並区・練馬区・世田谷区等で相続についてお悩みなら、中野駅徒歩2分の東京国際司法書士事務所『中野相続手続センター』までご相談ください。

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2024.5.13更新

はじめての相続 
相続のこれだけは知っておきたい

相続手続きを人生で何度も経験する人は少ないでしょう。
そんな人のためにこのページをご用意させていただきました。

相続手続きとはどんな流れで進むの?

相続手続きの全体の流れ

相続の開始(故人が亡くなる)

遺言書の確認、相続財産の調査、相続人の調査

遺言書の有無について

  1. 遺言書がない場合
    相続人全員で遺産分割協議
  2. 遺言書(自筆証書遺言)があった場合
    家庭裁判所で検認手続き
  3. マイナスの財産のほうが大きい場合
    相続放棄手続き(3ヶ月以内)

    
遺言書や遺産分割協議書どおりに預貯金や
不動産名義変更手続き(相続登記)

相続税の支払いが必要な場合は相続税申告と相続税の納付手続き(10ヶ月以内)

法定相続人と法定相続分とは?

法定相続人とは、法律上で亡くなった方の財産などを相続する権利がある人のことです。法定相続分とは、それぞれ法定相続人が相続する割合のことです。

そして、この相続人の権利や割合は、法律で定められており、次のケースのように法定相続人と法定相続分は決められています。
 

一般的なケース

被相続人(亡くなった方)に配偶者と子がいる場合

法定相続人:配偶者、子
法定相続分:配偶者が2分の1、子が2分の1(子が2人なら4分の1ずつ)

《例》
家系図.png
被相続人に配偶者がいる、子がいない、親がいる場合

法定相続人:配偶者、親
法定相続分:配偶者が3分の2、親が3分の1(両親がいたら6分の1ずつ)

《例》
家系図2.png
被相続人に配偶者がいる、子がいない、親がいない、兄弟姉妹がいる場合

法定相続人:配偶者、兄弟姉妹
法定相続分:配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1(兄弟姉妹が2人なら8分の1ずつ)

《例》
家系図3.png

相続税を払わなければいけない??

相続税には、各種控除等の非課税枠があります。

この金額を被相続人(亡くなった人)の相続財産(遺産)が超えていなければ相続税を払う必要はありません。

また、配偶者が相続をするときは、配偶者控除があるので1億6000万円を超えていなければ相続税を払う必要はありません。

※ただし、相続税の申告をする必要があります。

相続税を払わなければいけないのは相続が発生したうちの約10%と言われています。

相続税の非課税枠

3000万円  +  (600万円  ×  相続人の数) 
※平成27年1月現在 

(例)相続人が3名の場合

3000万円  +  (600万円  ×  3)  =  4800万円

この場合は、相続財産が4800万円以下であれば相続税申告は不要です。

  • ほとんどの相続関係の手続きが平日の昼間に行なわなければならなくて、会社を休む必要が出てくる
  • 昔の古い戸籍謄本は読めないし、解読するにも時間がかかる
  • 銀行口座がいきなり凍結されて、現金の引き出しができずに日々の生活に困ることがある
  • 相続では専門的な法律用語がたくさん出てきて分からないし、法務局、税務署に聞いても事務的な対応をされる
  • 約100種類もの相続手続きがあり、すべて最初から調べてから手続きをすると膨大な時間がかかる

自分で進める場合は、すべて自己責任です。

弊所でもよく聞かれるのが、「協議書だけ自分で作成したので、無料相談のなかで内容を確認してほしい」「自分で手続きしようと思うが、内容があっているのか見てほしい」といったご相談です。

できる限り対応はさせていただきたいのですが、個別具体的なご相談、具体的なお手続きの内容に関しては、無料相談の範囲で対応が難しくなります。その理由として、無料ではその手続きに関する責任まで負うことはできないためです。

どうしてもご自身で進めたい場合は、すべて自己責任のもと、進める必要があります。

自分で手続きしようか、専門家へ依頼しようか迷っている方へ

下記いずれも問題ないようであれば、相続人自身ですべて手続きできてしまうかもしれません。自分でも手続きできるのではないか、あまりお金をかけたくない、という相続人の方のご参考になれば幸いです。

  • 平日日中の時間帯に、役所や銀行、法務局、税務署等に行く余裕がある方
  • 古書や細かい文章を読んだりすることが好きな方
    (古い戸籍は手書きで読みにくいものが多いです)
  • 書類を作成する事務的作業が得意な方
  • インターネットや書籍で調べるのが得意な方

1つでも該当がない項目、自信がない項目が
あれば、専門家へのご依頼をご検討ください

はじめての相続手続き

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代表司法書士 鈴木敏弘 画像

この記事の監修について

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相続税申告から不動産・預貯金の名義変更などの相続手続きを何度も経験する方は多くはありません。
そのため、相続手続きで分からないことがたくさんあると思います。当サイトが参考になれば幸いです。

免責事項

当サイトは、はじめての相続で何から進めたらいいのかわからないといった方へ向けて情報発信しています。

相続に関する最新の法律、判例等の情報をできる限り収集して作成しています。

ただし、相続に関する法律は、毎年のように改正されているので相続手続きや相続税に関する個別の判断については、必ずしも保証するものではありません。

当サイトの情報から発生した損害に関して、当サイトの運営元である東京国際司法書士事務所は一切の責任を負いませんのでご注意下さい。

正式にご依頼いただいたお客様に関しては、当然に責任を持って対応しておりますのでご安心ください。

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