相続手続きを人生で何度も経験する人は少ないでしょう。
そんな人のためにこのページをご用意させていただきました。
法定相続人とは、法律上で亡くなった方の財産などを相続する権利がある人のことです。法定相続分とは、それぞれ法定相続人が相続する割合のことです。
そして、この相続人の権利や割合は、法律で定められており、次のケースのように法定相続人と法定相続分は決められています。
法定相続人:配偶者、子
法定相続分:配偶者が2分の1、子が2分の1(子が2人なら4分の1ずつ)
法定相続人:配偶者、親
法定相続分:配偶者が3分の2、親が3分の1(両親がいたら6分の1ずつ)
相続税には、各種控除等の非課税枠があります。
この金額を被相続人(亡くなった人)の相続財産(遺産)が超えていなければ相続税を払う必要はありません。
また、配偶者が相続をするときは、配偶者控除があるので1億6000万円を超えていなければ相続税を払う必要はありません。
※ただし、相続税の申告をする必要があります。
相続税を払わなければいけないのは相続が発生したうちの約10%と言われています。
3000万円 + (600万円 × 相続人の数)
※平成27年1月現在
3000万円 + (600万円 × 3) = 4800万円
この場合は、相続財産が4800万円以下であれば相続税申告は不要です。
弊所でもよく聞かれるのが、「協議書だけ自分で作成したので、無料相談のなかで内容を確認してほしい」「自分で手続きしようと思うが、内容があっているのか見てほしい」といったご相談です。
できる限り対応はさせていただきたいのですが、個別具体的なご相談、具体的なお手続きの内容に関しては、無料相談の範囲で対応が難しくなります。その理由として、無料ではその手続きに関する責任まで負うことはできないためです。
どうしてもご自身で進めたい場合は、すべて自己責任のもと、進める必要があります。
下記いずれも問題ないようであれば、相続人自身ですべて手続きできてしまうかもしれません。自分でも手続きできるのではないか、あまりお金をかけたくない、という相続人の方のご参考になれば幸いです。
こちらの項目もご覧下さい。
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事務所名:東京国際司法書士事務所
東京国際司法書士事務所 代表司法書士 鈴木敏弘が監修
相続税申告から不動産・預貯金の名義変更などの相続手続きを何度も経験する方は多くはありません。
そのため、相続手続きで分からないことがたくさんあると思います。当サイトが参考になれば幸いです。
当サイトは、はじめての相続で何から進めたらいいのかわからないといった方へ向けて情報発信しています。
相続に関する最新の法律、判例等の情報をできる限り収集して作成しています。
ただし、相続に関する法律は、毎年のように改正されているので相続手続きや相続税に関する個別の判断については、必ずしも保証するものではありません。
当サイトの情報から発生した損害に関して、当サイトの運営元である東京国際司法書士事務所は一切の責任を負いませんのでご注意下さい。
正式にご依頼いただいたお客様に関しては、当然に責任を持って対応しておりますのでご安心ください。
全て安心しておまかせできてとても心強かったです。
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問題は全く無い。満足しています。全ての対応に満足しています。 最初はネットで依頼することに不安がありましたが、
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家族を亡くして悲しみの中でも、事務的な処理が多く多忙な中でも何度も足を運ぶことなくスピーディーに対応していただき感謝している。
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手続の状況がわかりやすくメールで伝えていただいたと思います。
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Webサイトのみで確認したため、信頼のおける事務所なのか
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息子のススメで一任することにしました。
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