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相続手続きを人生で何度も経験する人は少ないでしょう。
そんな人のためにこのページをご用意させていただきました。
財産調査など自分で相続手続きをするとこんなに大変
法定相続人とは、法律上で亡くなった方の財産などを相続する権利がある人のことです。法定相続分とは、それぞれ法定相続人が相続する割合のことです。
そして、この相続人の権利や割合は、法律で定められており、次のケースのように法定相続人と法定相続分は決められています。
法定相続人:配偶者、子
法定相続分:配偶者が2分の1、子が2分の1(子が2人なら4分の1ずつ)
法定相続人:配偶者、親
法定相続分:配偶者が3分の2、親が3分の1(両親がいたら6分の1ずつ)
相続税には、各種控除等の非課税枠があります。
この金額を被相続人(亡くなった人)の相続財産(遺産)が超えていなければ相続税を払う必要はありません。
また、配偶者が相続をするときは、配偶者控除があるので1億6000万円を超えていなければ相続税を払う必要はありません。
※ただし、相続税の申告をする必要があります。
相続税を払わなければいけないのは相続が発生したうちの約10%と言われています。
3000万円 + (600万円 × 相続人の数)
※平成27年1月現在
3000万円 + (600万円 × 3) = 4800万円
この場合は、相続財産が4800万円以下であれば相続税申告は不要です。
自分で相続手続きをするとこんなに大変
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