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「私は本当に遺言書を作成した方がいいの?」と疑問に思われる方へ、次のフローチャートで私共のおすすめ度をお試しください。

 

図解:遺言書おすすめ度..jpg

★1 おすすめ度100%

あなたに配偶者はいるが子供がいない場合、配偶者だけではなく、あなたのご両親や兄弟姉妹(すでに他界されている場合は甥や姪)が、配偶者とともに相続人になります。

そうした場合、血のつながりがない者同士があなたの遺産を分けることになるので、もめてしまう可能性が高くなります。

また、配偶者の方にすべての財産を相続してほしい場合などにも、遺言書をのこしておくことで配偶者の方に心理的な負担も含め、余計な負担をかけずに済むというメリットもあります。

★2 おすすめ度90%

相続人同士の仲が悪かったり、連絡が取れない相続人がいる場合、相続人全員での話し合い(遺産分割協議)を行なうことが困難です。その場合、相続人全員での話し合い(遺産分割協議)であなたの遺産の分割方法が決められず、あなたの遺産はそのまま放置されることになりかねません。

そうした事態にならないためにも、遺言書をのこしておくことが肝要です。

また、たとえば生前に、あなたの面倒をよく見てくれた相続人や第三者(たとえば相続人である息子のお嫁さんなど)がいたとして、その方により多くの相続財産をのこしたい場合は、遺言にその旨のこすことで、一定の相続人の相続割合を増やしたり、相続人ではない第三者に相続財産をのこすことができます。

逆に、「この相続人には自分の財産を相続してほしくない」という気持ちがある場合は、その相続人以外の相続人やその他の人にすべての財産、またはより多くの財産を相続してもらえるよう遺言をのこせば、特定の相続人の相続分をなくしたり減らしたりすることもできます。

★3 おすすめ度70%

相続人が1人しかいない場合、もめる相手もいないのであなたの財産はその相続人がすべて相続することになりますが、2人以上いた場合、あなたが遺言をのこさない限りは原則、話し合いで相続割合を決めていくことになります。

そうした場合、あなたが生前に「誰になにをどれだけ相続させる」か、きちんと遺言をのこしていることで、のこされる相続人同士の争いを未然に防ぐことが可能です。

また、相続人間で分ける財産が不動産のみの場合、一人が代表して相続する代わりに他の相続人に代償金を支払う、もしくは不動産を売却して得たお金を分ける、共有名義で分けるといった遺産分割方法がありますが、それぞれの分割方法にメリットやデメリットがあり、相続人同士でもめてしまう可能性が高くなります。

★4 おすすめ度50%

相続人が1人である場合は勿論のこと、不動産以外にも預金や株式等分ける財産があれば、各相続人が納得する形で遺産分割を行なうことが可能なため、もめる可能性は高くありません。

ただし、相続手続きを進める際は、相続人同士だけでなく、その配偶者や第三者が横から口を出してくることもしばしばです。現在は仲が良い相続人同士であっても、そうした人物からの助言等により、相続が発生してから仲がこじれてしまうことも多くあります。

そうした悲しい事態を招かないためにも、また、ご自身の最後の意志を伝えるためにも、今現在できることとして遺言の作成をおすすめさせていただきます。

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