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遺言書を残すメリット

1.相続人同士がモメることなく相続手続きができる

これが本当に一番大きなメリットです。遺言書を残すことで、相続手続きで相続人同士がモメることは確実に減ります。

相続が発生すると、相続人全員の意見を一致させて手続きを進めなければいけません。一つ一つの財産をどう分配していくかを決めるのは非常に大変です。遺言書で相続人の誰に、何をどの割合で相続させるか決めることで遺産分割協議も不要になります。

2.相続人が遺産分割方法について悩まなくてすむ

遺言書を残せば、何を誰にどの割合で相続させるか決められているので相続人全員で話し合う必要がなくなります。

3.相続人全員の遺産分割協議の手間が省ける

遺言書がないと遺産分割協議を相続人全員で行なう必要がありますが、遺言書で遺産分割をしていると、遺産分割協議は不要になります。

4.長男の妻や孫、内縁の妻などにも財産をあげることができる

法定相続人に長男の妻や孫、内縁の妻は入っていませんが、遺言書に記載しておけば財産をあげることができます。

遺言書を残さないデメリット

1.家族であるはずの相続人同士で相続争いが起こる

やはり財産が関わってくると普段どんなに仲良くやっていても、人が変わって相続争いが起こってしまうことがあります。

2.相続人以外の世話になった人へ財産をあげたいという生前の意思は反映されない

例えば、長男の妻がいて、長男の妻に世話になったから財産を譲りたいと故人は生前に考えていました。

ただし、長男の妻は相続人ではないため遺言書を残さないと財産が分配されることはありません。

長男の妻以外にもその子供、内縁の妻も相続人ではないので財産をあげたいと考えている場合は遺言書を残す必要があります。

3.相続人の人数が多いと相続手続きが複雑になる

遺言書がないと遺産分割協議を相続人全員で行って、相続人全員の合意が必要になります。人数が多くなればなるほどいろんな意見が出てきてまとまりません。そこで、遺言書があれば遺産分割協議は不要になります。遺産分割協議は相続人全員の合意が必要なので、相続人の中で1人でも納得できないと言ったら成立しないのです。人数が多ければ多いほど、相続人全員が合意するのは大変な労力がかかります。また、相続人以外の例えば相続人の妻が口出しをしてくることまで考えるとモメる可能性はどんどん高くなります。

4.未成年者が相続人の中にいると相続手続きが複雑になる

遺産分割協議を行うときに未成年者がいると、特別代理人の選任を家庭裁判所に請求しなければなりません。未成年者の代わりに特別代理人が他の相続人と遺産分割協議をします。

5.相続人がいない場合、相続財産は国のものとなります

相続人が1人もいなくて、遺言でお世話になった人に財産をあげるなど何もしなかった場合は、原則、その方の遺産は国のものとなります。それであれば、生前お世話になった人に財産をあげることを考えてはどうでしょうか。そのためには遺言書をのこす必要があります。

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