東京都中野区・杉並区・練馬区・世田谷区等で相続についてお悩みなら、中野駅徒歩2分の東京国際司法書士事務所『中野相続手続センター』までご相談ください。
相続相談会実施中!【予約制】
03-6382-6658
受付時間 | 10:00~19:00(土日祝を除く) |
---|
2024.6.17更新
遺言者が所有する相続財産の不動産や預貯金などは、
すべて相続人の長男と二男に相続させる。
相続財産の割合については、相続人の長男と二男で話し合いをしたうえで決めることとする。
こんな内容が書かれた遺言書が発見されました。
この場合はどうしたら良いのでしょうか?
通常、遺言といえば、『長男に自宅である不動産を相続させる』というように、誰に何を相続させるかはっきりと記載が必要と考える方がいると思いますが、自筆証書遺言で法律の決められた要件は次の4つとなります
ただし、以下のように遺言書の中で、それぞれ相続人ごとに不動産を特定したほうがモメる可能性は少なくなりますので、のこされる相続人のことを考えるのであれば、誰に何を相続させるのか、財産を特定しましょう。
『相続人の長男は、自宅の不動産を相続させる。』
『相続人の二男は、収益用不動産(マンション経営等)を相続させる。』
なぜなら、遺産分割の方法を相続人にまかせることで、モメる可能性が高くなるからです。
相続人同士でモメない相続をするために活用する遺言であれば、その遺言の内容をしっかりと考えてから書くことが大切になります。
また、ペットを飼われている方も多いかと思いますが、
『自分が亡くなったときは、長男に自宅を相続させる。ただし、ペットの世話をすることが条件とする。』
こんな条件をつけた遺言内容も、先ほどの法律上の要件4つが整っていれば遺言書として有効に成立しているので、遺言者は自由に相続財産を処分できることになります。
お問合せ・ご相談はお電話またはメールにて受け付けております。まずはお気軽にご連絡ください。
お電話でのご相談はこちら
03-6382-6658
受付時間:10:00~19:00(土日祝を除く)
事務所名:東京国際司法書士事務所
東京国際司法書士事務所 代表司法書士 鈴木敏弘が監修
相続税申告から不動産・預貯金の名義変更などの相続手続きを何度も経験する方は多くはありません。
そのため、相続手続きで分からないことがたくさんあると思います。当サイトが参考になれば幸いです。
当サイトは、はじめての相続で何から進めたらいいのかわからないといった方へ向けて情報発信しています。
相続に関する最新の法律、判例等の情報をできる限り収集して作成しています。
ただし、相続に関する法律は、毎年のように改正されているので相続手続きや相続税に関する個別の判断については、必ずしも保証するものではありません。
当サイトの情報から発生した損害に関して、当サイトの運営元である東京国際司法書士事務所は一切の責任を負いませんのでご注意下さい。
正式にご依頼いただいたお客様に関しては、当然に責任を持って対応しておりますのでご安心ください。
東京国際司法書士事務所
ご来所によるご相談は予約制
03-6382-6658
受付時間:10:00~19:00
(メールは24時間受付)
代表ごあいさつはこちら
〒164-0001
東京都中野区中野3-39-9
倉田ビル1階
JR中央線・総武線・東京メトロ東西線「中野」駅南口より徒歩2分
事務所概要はこちら
相続税は3年で0(ゼロ)にできる。
Amazon『相続税・贈与税ランキング』1位獲得!