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2020年7月10日から、自筆証書遺言を法務局で保管してもらえる制度ができました。
これまでは自宅などにおいて自分で保管しなければなりませんでしたが、今後は法務局で預かってもらえます。
今回は自筆証書遺言の法務局における保管制度について、解説します。
自筆証書遺言とは、遺言者が全文を自筆で書く遺言書です。
従来、自筆証書遺言を作成したら、遺言者が自分の責任で保管しなければなりませんでした。すると、紛失したり同居の相続人に隠されたり破棄されたりする可能性が発生します。相続開始後に発見されない例も多々ありました。
こういった不都合を解消するために作られたのが、自筆証書遺言の法務局における保管制度です。法務局に預けておけば、相続人に捨てられたり書き換えられたりするおそれはありません。
死後には相続人が申請して遺言書の情報を確認できるので、発見されないリスクも低減できます。
これから自筆証書遺言を作成するなら、ぜひ法務局での保管制度を利用しましょう。
まずは自分で自筆証書遺言を作成しましょう。
要式不備で無効になっては意味がないので、くれぐれも慎重に対応してください。
管轄の法務局へ保管申請をしましょう。遺言者の住所地、本籍地、遺言者が所有する不動産の所有地の法務局を利用できます。
申請したら、引換に保管証を受け取れます。
後に訂正、閲覧をしたり相続人が手続きしたりするときに役立つので、大切に保管しましょう。
これから自筆証書遺言を作成するなら法務局での保管制度を賢く活用しましょう。
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