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2023.9.6更新

相続手続きを専門家へまかせたほうが良い事例

銀行口座が凍結されてしまった!!

被相続人(亡くなった人)の預貯金は金融機関が亡くなったことを確認すると口座が凍結されます。金融機関が相続人の中の一人から引き出しの依頼があっても絶対に応じません。

それは、相続人全員の共有財産となりますので、遺産分割協議を終えるまでは勝手にお金を使うことができなくなるのです。

たとえ引き出すことができたとしても、故人名義の預金からおろしたことがわかると、後で遺産分割協議の際のトラブルになりますので、死後の預金口座の扱いは慎重にしなければなりません。

生活費を引き出しできなくなると急いで対応する必要があります。遺産分割協議が終わるまでは引き出しができなくなるので相続手続きはなるべく早い対応が必要です。

【預貯金の仮払い制度】が開始され
遺産分割協議前の引き出しが可能になりました!

これまで遺産分割協議前の預貯金については、払戻不可でした。しかし、2019年7月1日に施行された【預貯金の仮払い制度】によって、遺産分割協議前であっても相続人1人からの請求で一定金額までの引き出しが可能となりました。

不動産の名義変更(相続登記)を放置していた

被相続人(亡くなった人)の不動産を相続人へ名義変更せずにさらに相続人が亡くなってしまっている場合や、それが何代にも及ぶと相続人がたくさん出てきて話がまとまらなかったり戸籍を集めるだけで時間がかかります。もちろん、費用も通常より多くかかることがあります。

そのため、相続による名義変更は必ずしたほうが良いでしょう。また、被相続人(亡くなった人)の名義では不動産を担保に融資を受けることできません。

相続登記が義務化されます。お早めにご相談ください

2024年(令和6年)4月1日から相続登記の義務化がスタートします。

相続登記を先延ばしにしている不動産はございませんか?ご不明な点など、気になることがありましたら、お気軽にお問合せください。

突然、貸金業者から返済の請求書が届いた!

親が生前に借金をしていたため、相続人である子に請求書が届くということがあります。その場合は、どのような対応をするかによって貸金業者への返済が必要になる場合があります。

借金を返済したくない場合は、3ヶ月以内に相続放棄手続きをしないと支払わなければなりません!

相続が発生した場合は、プラスの財産だけでなくマイナスの財産も引き継ぎます。ただし、マイナスの財産を引き継ぎたくない場合は、引き継がないでいい方法があります。

それが相続放棄手続きです。これは家庭裁判所に相続放棄申述書を提出して行ないます。この手続きは、自分が相続人であることを知ったときから3ヶ月以内に行わなければなりません。何もしないままでいると親の借金を相続することになりますので注意してください。

被相続人(亡くなった人)が借金をしていて、
相続人である私が借金の返済をしなければいけなくなる?

解決するには、3ヶ月以内に相続放棄手続きをする方法があります。もし、3ヶ月以内に相続放棄手続きをしないと借金を相続したことになり、借金を支払わなければなりません!

相続放棄手続きは、家庭裁判所に相続放棄申述書を提出して行ないます。この手続きは、自分が相続人であることを知ったときから3ヶ月以内に行わなければなりません。何もしないままでいると被相続人(亡くなった人)の借金を相続することになりますので注意してください。

父親が連帯保証人になっていた!

亡くなった父親が連帯保証人になっているがどうしたらいいの、というものもあります。連帯保証人というのは、自分で借金をしているわけではありませんので、借金を返済をしなくて済む場合もあります。

そして、もしお金を借りてた人(債務者)の肩代わりをして借金を返済することになっても、その返済した金額は、最終的に元々お金を借りていた人に返すように請求ができるのです。

そのため、被相続人が借金をしていた場合とは少し違うですが、絶対に相続放棄をしたほうがよいでしょう。理由としては、お金を借りていた人は返済できずに、連帯保証人へ請求が来るくらいなので、連帯保証人が請求しても返済できずに破産することが多いためです。

しかも、父親が保証人になったのは、友達だったからということもありますが、相続人の妻や子からすれば見ず知らずの他人の保証をしていることもあります。

この保証人の地位も相続放棄という手続きを何もしなければ相続したものとされます。

そのため、父親の借金を一切引き継がないという相続放棄手続きをすることで、保証人の地位を引き継ぐ必要はなくなりますので安心することができます。

被相続人(亡くなった方)と同居していた長男と別居していた次男のトラブル

年老いた親と同居して介護など世話をしていた相続人の長男がいます。それとは別に、親や長男とは別の場所で生活している次男がいたとします。そして、親は亡くなって相続をすることになりました。

相続財産をお互いどんな割合で分けるかで、同居している長男と別居している次男で意見が食い違い、モメてしまいました。

法律上で決められている相続割合というのは、長男と次男は同じです。

長男の言い分は

『親の世話をしていたのは誰だと思っているんだ。その分、多くもらうぞ。』

次男の言い分は

『法律で決められているのは2分の1ずつだから、
 俺も半分は相続する権利がある。』

親との同居してる長男、別居してるその他の兄弟というのは、非常によくあるケースかと思いますが、こういったトラブルは本当によくあるんです。この問題を解決するためには、遺言書を作成するのが一番です。やはり遺言書しかありません。

被相続人(亡くなった方)が離婚・再婚をしている

ある男性は、一度結婚をして子供ができ、その後、離婚し、別の女性と再婚して子供ができました。
その男性が亡くなった場合で、誰が相続することになるかというと、相続人は現在の妻、そして2人の子。

これは、かなり厄介なパターンかと言えます。相続する割合は現在の妻が2分の1、前妻の子が4分の1、現在の妻の子が4分の1となります。

この場合、遺言がなければ相続人の現在の妻、前妻の子と現在の妻の子の3人で遺産分割協議という話し合いをします。

もちろん、仲良く遺産分割協議ができる場合もあると思いますが、3人といっても前妻の子に相続する権利があると分かれば前妻も話し合いに割り込んでくることも考えられます。そうなったらスムーズに話しなど進みません。

昼のドラマの題材にもなるくらいドロドロすることが想像されるでしょう。この問題を解決するためには、遺言書を作成するのが一番です。やはり遺言しかありません。

兄弟同士の仲が悪い

モメるのは間違いないでしょう

子供がいない夫や妻

それぞれの親や兄弟が相続人となって話し合いが必要になります。今の時代では、配偶者の親、兄弟と仲が良くないという人が増えています。(その場合の相続人は誰?)

配偶者がいない人

妻がいれば妻が相続することに文句をいう人は比較的少ないが、妻など配偶者がいない人はもめる可能性が上がります。(その場合の相続人は誰?)

不動産を所有している人(自宅や投資用アパート、マンションなど)

分割が難しいのでモメる原因となります

親族以外の人に財産を残したい人

遺言がないと親族以外には財産を残せません。親族以外でも老後の世話をしてくれた人、お世話になった人はいるはずです。

結婚はしていないが内縁関係の人がいる人

基本的には結婚していないと財産を相続することはできません。

ペットにも財産を残したい

遺言でペットの世話の方法を決めることも可能です。

自分の葬儀のやり方やお墓にこだわりがある

葬儀のやり方やお墓にも遺言で指示することができます。

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