東京都中野区・杉並区・練馬区・世田谷区等で相続についてお悩みなら、中野駅徒歩2分の東京国際司法書士事務所『中野相続手続センター』までご相談ください。
相続相談会実施中!【予約制】
03-6382-6658
受付時間 | 10:00~19:00(土日祝を除く) |
---|
遺産分割協議とは、相続人全員で被相続人(亡くなった方)の遺産の分け方を決める ”話し合い” のことです。
遺産分割協議とは、相続人全員で遺産の分け方を決める話し合いのことですが、その話し合いで決まった内容を書面におこしたものが、【遺産分割協議書】とよばれるものになります。
不動産を例に考えてみると、不動産の名義人が死亡したにもかかわらず、何らかの事情で不動産の名義変更がなされず長年放置された場合、相続人となる方が共有しているとみなされますので、その後にまた次の相続が発生したとなると、相続人の相続人、さらには相続人の相続人の相続人・・・等と現在生きている相続人(現在の共有者)が多岐にわたってしまうことになります。
不動産が売却できない!?
その状態で不動産を売却する際には、共有者(相続人の相続人等)全員の遺産分割協議が必要になります。
法律上、自分の持分10分の1だけ売ることもできますが、現実的には10分の1だけ買いたいという人はいないので、一般的には共有者全員の遺産分割協議で合意が必要です。
※価値がある不動産であれば、持分だけ買い取るといった一部の不動産業者もありますが、相場よりもかなり安く売ることになるでしょう。
今後のことを考えると、不動産の相続に関しては、放置してもろくなことがありません。
固定資産税が毎年発生するような不動産であれば、共有者とみなされる相続人全員に滞納した税金の支払いを求められます。
不動産の相続に関しては、遺言書がないようであれば、相続人の中から1人決めて、不動産を相続しない相続人は不動産以外の遺産を相続するとして早急に遺産分割協議をして不動産の名義変更をしたほうが将来のことを考えると良いでしょう。
不動産がいくつかあれば、『すべての土地を相続人全員が少しずつ持っている』というよりは『この土地は長男、あの土地は次男』と分かれていたほうが不動産を処分しやすいです。
お問合せ・ご相談はお電話またはメールにて受け付けております。まずはお気軽にご連絡ください。
お電話でのご相談はこちら
03-6382-6658
受付時間:10:00~19:00(土日祝を除く)
事務所名:東京国際司法書士事務所
東京国際司法書士事務所
ご来所によるご相談は予約制
03-6382-6658
受付時間:10:00~19:00
(メールは24時間受付)
代表ごあいさつはこちら
〒164-0001
東京都中野区中野3-39-9
倉田ビル1階
JR中央線・総武線・東京メトロ東西線「中野」駅南口より徒歩2分
中野相続手続センターでは東京の中野区、杉並区、練馬区、目黒区、世田谷区ど23区を中心に東京全域、そして神奈川県、埼玉県を含む首都圏や全国どこでも相続の相談対応をしています。
事務所概要はこちら
相続税は3年で0(ゼロ)にできる。
Amazon『相続税・贈与税ランキング』1位獲得!