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遺産分割で考慮しなければいけない寄与分とは

寄与分とは、

被相続人(亡くなった方)に特別な貢献をしていた相続人が

相続割合を増やしてほしいと主張できる制度です

遺産分割をする際に、考えなければいけないことのひとつとして寄与分があります。

寄与分とは、相続人の中で被相続人の生前における財産の維持や増加、あるいは被相続人の療養看護などに特別の貢献があった者については、遺産分割において法定相続分によって取得する額を越える遺産を相続できると法律で定めています。

このように、被相続人に対して何か特別に寄与をした相続人が得る利益のことを

【寄与分】といいます。

寄与分はどのように主張するの?

被相続人に大きく寄与したのに他の相続人と同じ相続分では不公平になってしまう、ということで寄与分という制度ができました。

寄与したと思う相続人が遺産分割協議で主張して、相続人全員の合意によって決定されるのが、原則とされています。

遺産分割方法

寄与分を考慮して遺産分割する際には、最初に相続財産全体から寄与分を差し引き、残りの遺産を相続人全員で分割し、それぞれの相続分に応じて分けます。

そして、寄与した相続人は相続人全員の遺産分割協議で決められた相続分と寄与分を合わせて相続することになります。

他の相続人が寄与分を認めてくれない場合

他の相続人が寄与分を認めてくれず、相続人全員での遺産分割協議が成立しない場合には、自らが寄与したと考える者が家庭裁判所に寄与分を認めて欲しいと調停の申し立てを合わせてすることができます。

寄与分を主張できるのは法定相続人のみ

寄与分が認められるのはあくまでも相続人に対してであって、それ以外の内縁の妻などには認められていません。

例えば、父が亡くなった時に長男の妻は相続人ではないので、長男の妻が義父を一生懸命に介護したとしても、寄与分は一切認められないのです。

これは、相続人の配偶者には相続する権利がないからです。
もし、長男の妻など相続人ではない方に自分の財産を譲ろうと考えているのならば、遺言書を残すことが必要となります。

寄与分を主張できる理由の一つとして「療養看護」がありますが、これは通常の考えられる療養看護ではなく、特別な場合でないと認められていません。

この「特別」がどの程度かというと、例えば、本来自由に使えていたであろう自分の生活時間がなく、長い期間を看護に費やしていた場合などです。

過去に寄与分が認められたもの

  • 被相続人(亡くなった方)の農業を手伝っていた相続人
  • 被相続人(亡くなった方)が経営していた会社を相続人の長男が12年間も手伝い、会社の売上を伸ばし、被相続人の所得を上げることに貢献していた相続人
  • 常時付き添い看護が必要とされる認知症であった被相続人(亡くなった方)を10年間も療養介護していた相続人 

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