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相続人全員で改めて遺産分割協議の内容について合意をすれば、
遺産分割のやり直しはできます。
遺産分割を相続人全員でした後、遺産分割協議書を作成して、通常は相続人それぞれの実印を押印して印鑑証明書を添付します。
そうすると、あとから遺産分割の無効や取消の原因が出てきたりしなければ、原則、遺産分割協議をやり直すことはできません。
それでもやり直したい!
どうしたら良いのでしょう?
遺産分割協議を行なった後に、新たな遺産が見つかるという事例もあります。
このようなときは、新たな遺産部分についてのみ、もう一度、遺産分割協議が必要になるのです。
通常は、そのようなことを考慮して遺産分割協議書を作成するときに、
『遺産分割協議書に記載がない遺産や、後日、新たな遺産が見つかった場合は、相続人○○が相続する』
という内容を協議書の中に記載しておくことがあります。
ただし、相続人の一人がわざと遺産を隠していたり、新たな遺産が遺産全体の大きな部分を占めていたりするのであれば、はじめの遺産分割協議は無効なものだったと主張することはできます。
父が亡くなって相続人は長男と二男の二人で、遺産は自宅である不動産だけだとします。そのときの遺産分割は、相続人全員の合意で相続人である長男が1人で、自宅である不動産を相続する代わりに、もう一人の相続人の二男に対して代償金を支払うという遺産分割をすることにしました。
この代償分割の遺産分割協議書を作成したあと、長男が不動産の名義変更(相続登記)をやらないので、相続手続きが進められないというケースがあります。
もし、このようなケースだったとしても、相続人である二男が勝手に遺産分割協議を解除するということは認められていません。
上記のように、遺産分割協議というものは、一度でも成立すると解除することが難しいものとなっています。
ただし、難しいというだけで遺産分割協議が絶対にやり直しができないというものでもありません。
やり直しができる場合を考えると、相続人全員で遺産分割協議は行なうので、もう一度、相続人全員の合意をすれば、再度の遺産分割協議ができるのです。
新たに遺産分割協議を行なえば、過去の遺産分割ははじめから無かったものになります。
遺産分割協議のやり直しで遺産を譲渡したときに、税務署から相続で遺産を譲り受けたのではなく、新たに贈与で財産を取得したと判断されることがあります。税務上では、このような点がありますので注意が必要となります。
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