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実務上では相続人全員が合意すれば、
それに対して異議を唱える人がいませんから遺産分割が可能です。
※相続人以外への遺贈がある場合は、その遺贈を受けた人の合意も必要です。
この家族は、長男と二男の2人はあまり仲がよくないので、遺産分割でモメることが予想されたので夫が妻にすべての相続財産を残してくれていました。
遺言書を見た子供たちはとても不満でした。
なぜなら、父親の相続財産を期待していたからです。
遺言書の中で第三者を遺言執行者を指定していると問題になるケースも考えられなくもないですが、相続人の全員が合意しているので問題ない、というのが実務上の扱いとなっています。
「相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、又は隠匿した者」は、相続欠格として相続人でなくなってしまい相続することはできなくなりますので、このようなケースでは相続の専門家へ相談して相続手続きを進めたほうがよいと考えます。
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そのため、相続手続きで分からないことがたくさんあると思います。当サイトが参考になれば幸いです。
当サイトは、はじめての相続で何から進めたらいいのかわからないといった方へ向けて情報発信しています。
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ただし、相続に関する法律は、毎年のように改正されているので相続手続きや相続税に関する個別の判断については、必ずしも保証するものではありません。
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