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2023.8.10更新

相続放棄とは

相続放棄とは、相続人が被相続人(亡くなった方)の相続権を放棄して

初めから相続人ではなかったことにすることです。

相続放棄は、被相続人のすべての相続財産(プラスの財産とマイナスの財産の全部)を相続せずに最初から相続人ではなかったとみなされることです。

多額の借金をしている方が亡くなられた場合、相続人がその借金を引き継いで支払わなくていいように、相続人には相続放棄という権利が与えられています。

なお、最初から相続人ではなかったとみなされるため、代襲相続も起こりません。そして、相続放棄のデメリットとして次順位の相続人がでてくるということがありますので注意が必要です。

相続放棄をしたほうがよいのは、マイナスの財産がある場合

多額の借金をしている方が亡くなられた場合、相続人がその借金を引き継いで支払わなくていいように、相続人には相続放棄という権利が与えられています。

相続放棄をすれば、例えば、被相続人(亡くなった方)に多額の借金があったとしても、残された相続人は、一切の借金を引き継がなくても済むのです。

借金以外にも、未払いの家賃や水道光熱費、電話代、通信料、滞納していた税金、損害賠償債務など、すべて相続しないので支払う必要がありません。

同じように、被相続人(亡くなった方)が誰かの連帯保証人になっていた場合も、連帯保証人の地位を引き継がなくて済みます。

このように被相続人が負債を負っていた場合には、相続放棄をして、被相続人(亡くなった方)の借金を一切引き継がないという相続放棄手続きをすることが非常に有効な手続きとなります。

相続放棄は1人でできる

相続放棄は、各相続人が1人で手続きできます。

他の相続人と共同で行う必要はありませんし、事前に通知したり承諾を得たりする必要もありません。

「遺産は要らない」、「借金を相続したくない」などと考えたら、早めに対応するとよいでしょう。

なお相続放棄と似た「限定承認」という手続きの場合には、相続人全員で申述する必要があります。

1.相続放棄は、3カ月以内にしなければいけない。

相続放棄は、基本的に「相続開始を知ってから3カ月以内」に家庭裁判所に申述をしなければなりません。

その期限を過ぎると、家庭裁判所で相続放棄の申述を受け付けてもらえなくなって、全部の資産・負債を相続せざるを得なくなるので注意しましょう。

被相続人が亡くなったときに借金や滞納税などの負債が遺されていたら、早めに対応しなければなりません。

【相続開始を知った日】とは

”相続開始を知る”とは具体的にどういう場合のことでしょうか。

それは【自身が相続人となる被相続人(亡くなった人)に相続財産(資産、負債どちらも含む)があることを知った日】です。

 

例えば、実家がありその所有者である親が亡くなった場合、生前から資産(実家)があることを知っていると考えるのが通常なので、死亡の事実を知った日が「相続開始を知った日」となります。

そのため、借金があるとは思っていなかったという理由で相続手続を後回しにしていたら、突然債権者から通知がきて借金が発覚したので相続放棄をしたい!という場合に、死亡の事実を知った日から3ヶ月過ぎていると相続放棄ができないことになります。

一部負債については、信用情報機関などの調査が可能ですので、「相続開始を知った日」から相続手続は放置せずに速やかに対応することをおすすめします。

2.相続財産に手を付けると「単純承認」が成立する

また、もう一つの注意点としては、相続財産に手をつけてしまっていると、相続した事を承認(単純承認)したとみなされて相続放棄ができません。

例えば、相続登記(不動産の名義変更)をしたり、預貯金を引き出して使ったり自分名義の口座へ移したりしていると相続放棄は認められなくなります。

このように、法律上当然に単純承認が成立することを「法定単純承認」といいます。

相続放棄を検討しているなら、決して財産に手を付けてはなりません。

実際に、期限の経過や法定単純承認によって、相続放棄をしようと思ってもできないということは非常によくあることです。

相続の専門家に相談していれば、的確に手続きを進めることができますし、ご自身の相続にかかわってくる手続きですので、慎重に考えた上で3ヶ月以内に早めの対応をしましょう。

3.相続放棄と相続分の放棄は異なる

また、もう一つの注意点としては、相続放棄をする方法についてです。

相続放棄と相続分の放棄という似た手続きがあるので、間違えてはなりません。

 

 

相続放棄は、「家庭裁判所を通して」手続きをする必要があります。

家庭裁判所で「相続放棄の申述」を行います。この手続きが有効に完了すると、プラスの遺産もマイナスの遺産も、また将来的に発生するすべての遺産についても相続放棄したことになります。

借金や負債の相続を避けられる効果があります。

そのため、「負債があるかないかわからないが、プラスがあるとしても特にいらない」、「とにかく借金を引き継ぎたくない、不安要素をなくしたい」といった希望があれば家庭裁判所で相続放棄の申述をしなければなりません。 

また、「他の相続人と関係が良くないので相続手続きに一切関わりたくない」といった希望がある場合も相続放棄は有効です。

4.相続分の放棄とは

相続放棄と勘違いされることの多いのは「相続分の放棄」という手続きです。

これは他の相続人に対し「私は相続しません」と意思表示すること。

「遺産分割協議書」に他の相続人が相続する旨の記載があり、自分は何も相続しない(自分の承継財産としては何も書かれていない)として署名捺印することで自分の相続分を放棄します。

「遺産相続しません」などと一筆差し入れる方法も有効です。

 こちらは相続放棄と言っても、自分の相続分を放棄するといった意味合いになります。

家庭裁判所を通していないので、相続人間の約束事、契約として有効な手段です。

 

 メリットとしては、裁判所を通さず遺産を放棄できるので手間や費用が抑えられるほか、次順位の相続人に相続権が移ることを避けられます(たとえば被相続人の子供や孫が全員相続放棄すると、被相続人の父母、祖父母や兄弟姉妹、甥姪が新たな相続人となる可能性があります。)

 

デメリットとしては、遺産分割協議書はあくまで署名捺印した「相続人間で有効な書面」となるため、債権者には相続分の放棄は通用しない点です。つまり相続分の放棄をしても、借金などの負債を免れる効果はありません。 

遺産分割協議書上は、「長男Aが負債をすべて相続(負担)する」と書かれていても、債権者がそれを認めるかはわからない、ということです。

つまり、相続人同士の話し合いでは、長男Aが負債をすべて引き継ぐとしていても、債権者が他の相続人の長女B、二男Cに請求することも法的には問題ないということです。

長男以外の長女B、次男Cが借金を相続したくないなら、家庭裁判所で「相続放棄の申述」をしなければなりません。

5.相続放棄の申述は、撤回できない

いったん家庭裁判所で相続放棄の申述をして受理されると、基本的に撤回できません。

後にプラスの遺産が出てきたので「やっぱり相続したい」と思っても、特殊事情がない限り相続権を復活させることができないので、相続放棄するときには事前に慎重に相続財産調査をしましょう。

 

6.相続放棄の申立ては、やり直しができない

家庭裁判所への相続放棄の申立ては、1人につき一度しかできません。

一度相続放棄の申立てをして、家庭裁判所で認められず受理してもらえない場合、やり直しがきかないということです。

被相続人が亡くなって3ヶ月以内の相続放棄の申述であれば、遺産承継の行為をしていない限り、どのような理由でも相続放棄は認められています。

しかし、3ヶ月を過ぎてから相続放棄をしなければいけない事情が発生した場合は、基本的に受理してもらえません。

3ヶ月が過ぎてから受理してもらうには、「相続財産がないと信じており、そう信じてもやむを得ない事情があった」などの正当事由が必要となります。

期限が過ぎてしまっているなら、必ず相続の専門家に相談・依頼して相続放棄の申述をすることをおすすめします。

 相続放棄はやり直しがきかない手続きですので、少しでもご不安がある方、確実に相続放棄をしたい方、債権者等からの問い合わせが多く困っている方等も、相続の専門家に相談・依頼して、すべてを専門家に確認しながら手続きを進める方が安心です。

相続放棄でよくある勘違い

財産をすべて被相続人(亡くなった方)の配偶者に相続させようと思っています。家庭裁判所において、子ども全員で相続放棄をすれば、相続手続きは簡略化できませんか?

その逆です。むしろ相続手続きは複雑化して、最悪の場合、親族を巻き込んだいわゆる「争族」となってしまうこともあるでしょう。

被相続人の子ども全員が相続放棄をした場合、相続人が配偶者だけになるのではなく、新たな相続人として、被相続人の両親、兄弟姉妹や甥姪まで関わってくる可能性があるからです。

家庭裁判所で相続放棄手続きをすると、もともと相続人ではなかったという扱いになりますので、次の相続順位となる両親や兄弟、甥姪等新たな相続人が出現してしまいます。

 配偶者一人にすべてを相続してもらいたいのであれば、子どもは家庭裁判所をとおして相続放棄の手続きをするのではなく、「配偶者にすべての財産を相続させる」と記載された遺産分割協議書に子どもも含めた相続人全員で署名捺印すればよいでしょう。

そうすることで、余計な親族争いをおこさずに、親子で円満に相続手続きが進められます。

遺産分割協議書内で「すべての財産は長男に相続させる」としました。その場合、負債もすべて長男が負担ということになりますよね?

いいえ、そうとは限りません。負債については必ずしもすべてを長男が負担という解釈にはなりません。

家庭裁判所を通して相続放棄をしていない場合、何も相続していないとしても、相続人全員で負債を負担する義務が生じます。

遺産分割協議書に書かれた内容というのは、あくまでその書類に署名捺印した全員が承諾した内容であって、債権者(負債を請求してくる人)に通用するかどうかは別の問題です。

債権者も交えて行なわれた契約ではないので、遺産分割協議書は相続人間では有効な内容であっても、債権者には通用しないのです(※債権者がOKといえば請求されないこともあるでしょう)。

債権者としては、誰でもいいから払ってくれさえすればいいので、相続人全員に同様に請求をされる可能性があります。

そうしたリスクを避けたいようであれば、やはりきちんと家庭裁判所を通して相続放棄をすることをおすすめしています。

相続税の基礎控除の計算をする場合、相続放棄をした相続人の人数分は含められないのでしょうか?

いいえ、含めることができます。

もし、相続人3人のうち1人が相続放棄をしていたとしても、相続人3人として基礎控除の計算をすることができます。

ちなみに、生命保険金や死亡退職金の控除についても、同様の考え方になります。

ただし注意点として、相続放棄をした人自身が死亡保険金や死亡退職金を受け取った場合、相続放棄をした=相続人ではないという扱いになりますので、控除を受けることができません。その点ご注意ください。

相続放棄をする場合、負債の詳細、放棄をする理由を明確にしないといけませんか?

相続放棄をする場合、家庭裁判所への提出書類に相続放棄をする理由を記入する必要があります。

生活が安定しているから、遺産を分散させたくない、債務超過(資産より負債の方が多い)、等一定の理由を裁判所へ伝えなければなりません。

なお、資産や負債の詳細について記載する欄もありますが、厳密に細かく調べる必要はなく、わかる範囲で記載しておけば大丈夫です。

相続放棄の書類提出をした後、家庭裁判所へ行く必要があるのでしょうか?

通常は裁判所との郵送やりとりだけで手続きが可能です。

ただし、もし裁判所が必要と判断すれば、裁判所へ呼び出しされることもあるようです。

ちなみに、当事務所の実績でいうと、相続放棄手続きで家庭裁判所に呼び出されたお客様はこれまで一人もいません。

裁判所へ提出する書類の作成方法によっても、裁判所の対応が変わることがあります。

相続放棄は1度しか申請ができない、認められなければ再度申請ができない手続きとなりますので、もしご不安であれば、当事務所のような専門家へ依頼することをオススメします。

相続放棄をしたら、自己破産のように官報等に載るのでしょうか?

載りません。

戸籍や住民票にも載りません。そのため、自分で話さない限りは、第三者に知られてしまう心配もありません。

相続放棄をすることを次の相続順位にあたる親族(両親やおじおば、甥姪)へ、先に話しておいた方がいいのでしょうか。

話しておくべきかどうかは、これまでの親族関係やご状況によって判断がわかれるところです。

今回相続放棄をする理由にもよりますが、もし多くの借金があるために相続放棄をするのであれば、事前に他の親族(新たな相続人になってしまう方々)へ知らせておいた方がいいケースもあります。

ただし、相続放棄することを事前に知らせてしまうことで、その方々の相続放棄ができる期限を早めてしまうことにもなりかねません。

相続放棄ができるのは3ヶ月以内と決められていますが、厳密に言えば「自分が相続人であることを知った日から3ヶ月以内」となります。

つまり、相続放棄したことを事前に知らせてしまうことで、知らせた相手に「あなたは相続人ですよ」と知らしめることとなり、その日から3ヶ月以内に相続放棄をしなければならなくなってしまいます。

逆に言えば、相続放棄したことを知らせなければ、まだその相手は相続人である自覚がなく、相続放棄の期限自体始まっていないとも解釈できます。

一方で、何も知らせない間に、債権者(負債を請求してくる人)から次の相続順位にあたる親族へ請求書が届き、相続人であることを知ってしまうこともあり、その場合は「なぜ、相続放棄したことを事前に知らせてくれなかったのか」と親族関係が悪化してしまうこともあります。

相続放棄することを知らせるか知らせないかは、現在のご状況等であなた自身が判断するしかありません。

相続放棄の手続きが終わった後、新たな債権者が現れました。その場合、改めて相続放棄の手続きをする必要がありますか?

相続放棄は一度だけで大丈夫です。

もし、相続放棄をした後に新たな債権者が出現した場合でも、相続放棄をしている旨伝えればよいでしょう。

相続放棄をした証明としては、「相続放棄申述受理通知書」のコピーを渡すか、「相続放棄申述受理証明書」を裁判所で取得して渡す、の2通りがあります。

一般的には、「相続放棄申述受理通知書」のコピーを渡すことで足りますが、なかには「相続放棄申述受理証明書」がほしいと言われることもあるでしょう。

その場合は家庭裁判所へ申請して取得しなければならないため、手間や費用(印紙代や郵送代)がかかります。

証明書は、債権者や他の相続人という立場であれば、取得することができますので、「自分でとってください」と伝えてみるのも良いでしょう。

債権者や他の相続人に相続放棄の証明書を提示してくれと言われた場合どうしたらいいの?

相続放棄をした裁判所へ「相続放棄申述受理証明書」の申請をしてください。

相続放棄をした時に、裁判所から「相続放棄申述受理通知書」と書かれた書面が届いているかと思います。これは再発行されない重要な書類となりますので、債権者や他の相続人へは渡さないよう気を付けてください。ご自身で大切に保管が必要です。

証明書原本が欲しい、と債権者や他の相続人から言われた場合、相続放棄をした裁判所へ「相続放棄申述受理証明書」の申請をして取得ができますので、そちらをお渡しください。

ただし、この受理証明書は、債権者や他の相続人という立場でも取得ができるものですので、ご面倒であればはじめから債権者や他の相続人自身に取得をお願いするのも良いでしょう。

その際は、「相続放棄申述受理通知書」のコピーがあれば、スムーズに証明書の申請ができるのでお渡しされるとなお良いでしょう。

相続放棄手続き代行サービス料金

※兄弟姉妹や甥姪の方は、59,800円(税込65,780円)
※相続発生から3ヶ月経過後の方は、59,800円(税込65,780円)
※海外在住の方は、99,800円(税込109,780円)
※外国籍の方は、119,800円(税込131,780円)

相続放棄の期限まで1ヶ月以内等、特急対応が必要な場合は上記報酬額に20%が加算されます。

※戸籍等の取得報酬込み。別途税実費が発生します。

印紙代1人あたり800円、郵券代 申立用1人あたり400円(裁判所により異なります)、 戸籍等取り寄せの郵便代、戸籍謄本1通450円、改製原戸籍1通750円、除籍謄本1通750円、住民票1通300円、戸籍附票1通300円、定額小為替代1枚200円

全額返金保証(相続放棄が受理されなかった場合)

もし、当事務所でサポートした相続放棄手続きが家庭裁判所において受理されなかった場合は、料金全額のご返金をお約束する全額返金保証制度です。相続放棄手続きにおいてお客様が望む結果を提供することができないのであれば料金は一切頂くことはできない。それは法律の専門家として当事務所では当然の責任であると考えます。

→ 相続放棄を当事務所へ依頼するメリット 

相続放棄には下記のようなメリット・デメリットがありますので、慎重に判断する必要があります。
 

相続放棄のメリット

  1. 被相続人の借金(負債)を返済しなくていい
  2. 相続財産を分散させずにまとめることができる
  3. 相続トラブルに巻き込まれずに済む

 

相続放棄のデメリット

  1. 相続財産を一切相続できない
  2. 新たな相続人が出てきて相続関係が複雑になってしまう可能性がある
  3. 相続放棄は撤回できない
  • 相続放棄申述書
    (家庭裁判所に直接行くか、あるいは家庭裁判所のHPからもダウンロードできます)

     

  • 申述人(相続人)の戸籍謄本
     

  • 被相続人(亡くなった人)の戸籍謄本等(亡くなったことが分かるもの)
     

  • 被相続人(亡くなった人)の住民票の除票または戸籍の附票(亡くなった人の最後の住所が記載されたもの)
     

  • 収入印紙(1人800円)
     

  • 返信用の郵便切手(1人376円分(84円、10円切手を各4枚)
    ※東京家庭裁判所の場合(令和5年4月現在)

  • 申述人(相続人)の認印

※相続放棄申述書を家庭裁判所に提出する際は以上の書類等が必要になりますが、必要書類は家庭裁判所によって異なる場合がありますので、事前に確認しておきましょう。

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