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2024.6.17更新

相続放棄を当事務所へ依頼するメリット

ほぼすべておまかせできる

被相続人(故人)が亡くなって相続が発生するとお葬式、初七日、四十九日の法要など、意外と休む暇がありません

そんな状態で、相続の発生からわずか3ヶ月という短期間にやるべきことがたくさんあります。相続人同士で相続について話し合い、被相続人の財産を調査して、いくつも役所へ行って戸籍などの必要書類をそろえます。

それが終わると今度は、裁判所へ提出する相続放棄申し立ての書類を作成し、それを家庭裁判所へ提出します。

なかなか時間はとれない状況ですから、専門家である司法書士に依頼すると、相続放棄手続きのすべての手続き・サポートをやってくれるので安心です。

相続放棄手続き終了後も安心できる

貸金業者等の債権者が相続人に対して突然、連絡をしてきて口で相続放棄をしたと言っても証明書を出せなどしつこく求めてきて、対応に困ることがあります。

『相続放棄したから後は知りません』と、かんたんに終わらないこともよくあると聞きます。

そんなときでも安心ください、ご依頼頂いていれば相続放棄後の対応もお客様の代わりに対応します。

書類の収集もおまかせできる

相続放棄をするにあたっては、被相続人(亡くなった方)の住民票の除票や戸籍・除籍謄本等と相続人の戸籍謄本等が必要となります。

被相続人の戸籍謄本等の取得はいくつもの役所に行く必要があったり、手間がかなりかかることが考えられます。

ご自身でこの書類を収集するのはとても骨が折れます。

相続財産調査もおまかせできる

被相続人(亡くなった方)に借金があれば、相続放棄をする際に、その相続財産の調査をする必要があります。

例えば、被相続人が貸金業者などから借入れをしていた場合、利息を払いすぎていて、実は借金はなくなっており、過払い金が発生していて相続人は過払い金を請求できる権利をもつことになります。

これは、マイナス財産かと思ったら、実はプラス財産だったというケースです。

この場合、いったん相続放棄手続きをしてしまうと、その後、やっぱり相続放棄を撤回して過払い請求をしたいといってもできません。

この判断は専門家でないと難しいと思われます。

上記のことを考えると、相続の専門家である司法書士に依頼したほうが
安心といえるでしょう。

※兄弟姉妹や甥姪の方は、59,800円(税込65,780円)
※相続発生から3ヶ月経過後の方は、59,800円(税込65,780円)
※海外在住の方は、99,800円(税込109,780円)
※外国籍の方は、119,800円(税込131,780円)

相続放棄の期限まで1ヶ月以内等、特急対応が必要な場合は上記報酬額に20%が加算されます。

※戸籍等の取得報酬込み。別途税実費が発生します。

印紙代1人あたり800円、郵券代 申立用1人あたり400円(裁判所により異なります)、 戸籍等取り寄せの郵便代、戸籍謄本1通450円、改製原戸籍1通750円、除籍謄本1通750円、住民票1通300円、戸籍附票1通300円、定額小為替代1枚200円

全額返金保証(相続放棄が受理されなかった場合)

もし、当事務所でサポートした相続放棄手続きが家庭裁判所において受理されなかった場合は、料金全額のご返金をお約束する全額返金保証制度です。相続放棄手続きにおいてお客様が望む結果を提供することができないのであれば料金は一切頂くことはできない。それは法律の専門家として当事務所では当然の責任であると考えます。

→ 相続放棄を当事務所へ依頼するメリット 

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この記事の監修について

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相続税申告から不動産・預貯金の名義変更などの相続手続きを何度も経験する方は多くはありません。
そのため、相続手続きで分からないことがたくさんあると思います。当サイトが参考になれば幸いです。

免責事項

当サイトは、はじめての相続で何から進めたらいいのかわからないといった方へ向けて情報発信しています。

相続に関する最新の法律、判例等の情報をできる限り収集して作成しています。

ただし、相続に関する法律は、毎年のように改正されているので相続手続きや相続税に関する個別の判断については、必ずしも保証するものではありません。

当サイトの情報から発生した損害に関して、当サイトの運営元である東京国際司法書士事務所は一切の責任を負いませんのでご注意下さい。

正式にご依頼いただいたお客様に関しては、当然に責任を持って対応しておりますのでご安心ください。

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