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2022.12.21更新

相続放棄の3つの大きなデメリット

相続放棄には、
3つのデメリットがありますので手続きをする前にかならず確認が必要です。

その1:新たな相続人が出てくる

家系図11.png

上図のような親族関係で夫が亡くなった場合に相続放棄をしたとすると気をつけなければいけない点があります。

夫には、1000万円の借金があり、プラスの相続財産(遺産)は特にありません。その状態で、夫が亡くなった場合、妻と子が相続人となります。

相続放棄することで相続人が変わる!?

妻と子は1000万円の借金しか相続財産がなかったので相続したくないと思い、相続放棄手続きをすることにしました。

相続放棄の手続きをすると、妻と子供は法的な相続人ではなくなりますので、相続手続上の関係性でははじめから夫には妻と子供という相続人がいなかったということになります。

※あくまで相続財産(遺産)関係のみの話で、身分関係、家族関係がなくなるわけではありません。

では、これで夫の相続人は誰もいなくなったのでしょうか。

実は、そうではありません。

相続人の第2位順位として存在する夫の父と母がいるので、妻と子供がいない場合はこの2人が相続人となります。

妻と子が相続放棄をしたことによって、相続人が変わってしまうのです。

重要ポイント

妻と子の相続放棄によって、夫の父と母に相続権が移ることを知らない方がとても多いのです。

そのため、父と母には自分たちは相続放棄することを手続きをする前から話しておかないと家族関係が悪くなってしまうこともあります。

父と母が相続人の立場になったら、その後は同様に相続放棄することで1000万円の借金を相続せずに済みます。

そうすると、夫には相続人である妻も子も父も母もいなかったことになります。

あくまで相続財産(遺産)関係のみの話で、身分関係、家族関係がなくなるわけではありません。

これで終わりじゃない!
父母の相続放棄でまた新たな相続人が出現!

夫の父と母が相続放棄をすると、最初から妻、子、父、母は相続関係上存在していないということになるので、今度は第3順位の相続人として存在する兄弟姉妹が新たに相続人になります。夫には姉がいますので、1000万円の借金を相続しないためには相続放棄の手続が必要となります。

重要ポイント

相続権の移動は1回だけじゃありません。

相続放棄をすると新たな相続人、その相続人が相続放棄をしたら、さらに新たな相続人が出てくる状態となってしまいます。

しかし、この新たな相続人の出現には終わりがあります。

相続放棄による相続権の移動は、法定相続人の相続範囲である兄弟姉妹までとなっています。

そのため、図でいう姉が相続放棄をすれば姉の子には相続権は移りません。(※姉がすでに死亡している場合は、代襲相続しますので姉の子(甥姪)まで相続権が移ります)

相続放棄する前に考えなければいけないこと

相続放棄をする前に、自分が相続放棄することで親や兄弟に影響があることを知っておきましょう。そして、事前に親や兄弟に話してから相続放棄手続きをするとよいでしょう。

何も話さずに放棄をした場合。。。

例えば、父と母へ突然、貸金業者から夫の分の借金1000万円を払ってくださいと連絡が来たとします。

父と母は、『私たちは相続人ではない。』と言っても、貸金業者から『妻と子は相続放棄したのであなたに払ってもらいます。』と言われることになります。妻から聞かず債権者から放棄の事実を聞くことになると、今後の親族関係に影響を及ぼす要因となります。

あとで家族同士モメたくなければ、前もって夫に借金があったこと、相続放棄を考えていることを言わなければいけないということを理解しておきましょう。

その2:相続放棄の撤回はできない

相続放棄が認められた後は理由があったとしても相続放棄を撤回することはできません。これは民法で定められてますので、例えば、相続放棄する前には気づかなかった(知らなかった)高価な相続財産があることを後に知り、やっぱり相続したいから放棄を撤回にして欲しいと言ってもそれは認められません。

「知らなかったのだから仕方ないだろう!」という理由は残念ながら通らないのです。

相続人の立場になってから相続放棄ができる期限として3ヶ月間の猶予がありますので、事前に相続財産(遺産)の調査をしっかりとやらなければいけません。

その3:相続財産を一切相続できない

相続放棄をした場合は被相続人の相続財産(遺産)を一切相続できません。

これはどんなデメリットかというと、例えば、相続財産の中でプラスの財産とマイナスの財産があったとします。

このときに相続放棄をするとマイナスの財産だけでなく、プラスの財産まで相続できません。

相続放棄をすると、法律上では相続人ではなくなるので最初から相続人ではなかったとされます。

あくまで相続財産(遺産)関係のみの話で、身分関係、家族関係がなくなるわけではありません。

相続人ではないとするならば、当然にプラスの財産を相続することはできません。

プラスの財産とマイナスの財産があって、相続放棄をするべきかどうか分からない場合には、あまり使われていませんが限定承認(※)という方法もあります。

※限定承認の手続は、財産調査を詳細に行うため手続きが煩雑になり、手続期間が1年以上を要することが多く、専門家へ依頼する場合には最低100万円の費用はかかるとされています。そのため、負債が数千万円あるけれど、もしかしたらそれを上回るプラスの財産があるかもしれないときなどに向いています。

いずれにしても、被相続人が亡くなってから3ヶ月以内に相続財産の調査を行なって相続放棄をするべきか判断するべきでしょう。

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相続放棄の期限まで1ヶ月以内等、特急対応が必要な場合は上記報酬額に20%が加算されます。

※戸籍等の取得報酬込み。別途税実費が発生します。

印紙代1人あたり800円、郵券代 申立用1人あたり400円(裁判所により異なります)、 戸籍等取り寄せの郵便代、戸籍謄本1通450円、改製原戸籍1通750円、除籍謄本1通750円、住民票1通300円、戸籍附票1通300円、定額小為替代1枚200円

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もし、当事務所でサポートした相続放棄手続きが家庭裁判所において受理されなかった場合は、料金全額のご返金をお約束する全額返金保証制度です。相続放棄手続きにおいてお客様が望む結果を提供することができないのであれば料金は一切頂くことはできない。それは法律の専門家として当事務所では当然の責任であると考えます。

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