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2024.6.17更新
相続が発生し明らかに負債(マイナス財産)が多いケースでは、早急に相続放棄を検討する必要があるでしょう。
第一順位の相続人となる子どもが相続放棄を行った場合、その子どもはそもそも相続人ではなかったという扱いになるため、相続人の順位自体に変動が生じることになります。
例として、負債を残して被相続人(亡くなった方)が死亡した場合に、すべての子どもが相続放棄をすると、第二順位となる被相続人の両親へと相続権が移ります。
そして、その両親が死亡していたり相続放棄をした場合、第三順位となる被相続人の兄弟へと、相続権が移ることになり、被相続人よりも先に亡くなった兄弟姉妹がいる場合には、代襲相続人である甥姪へ相続権が移っていきます。
※配偶者は常に法定相続人となる
上記のように一連の相続放棄が行われた場合に、ある日予期せぬ縁遠い方の相続人として名前が上がって来てしまうことになります。相続放棄をする場合は、3ヶ月以内の家庭裁判所への申立てが必要ですが、次の順位の相続人であるあなたに「相続人になりましたよ」などといったお知らせが行くのか、知らぬ間に3ヶ月の期限が過ぎていたらどうしようかと、気になるところではないでしょうか。
一般に「3ヶ月経過後の相続放棄は不可能」と言われることが多いのですが、ポイントとなるのは、あくまで相続開始を「知った時」、つまり「債権者などから実際に連絡や通知を受けた日」から3ヶ月以内であれば相続放棄は可能となります。
現在では少なくなりましたが、あえて3ヶ月経過後に連絡し、相続放棄が不可能であるようにして取り立てを行う債権者などもありましたが、その場合には「その日から3ヶ月」は相続放棄まで猶予があることになりますので、「これから相続放棄をする」といっていただければ問題ありません。
ご自身がいつの間にか相続人になっていたことを知って驚く方が多いと思いますし、精神的なご負担や手続きの手間はあるかと思いますが、上記のようにお考えいただければ実際に負債を相続してしまうことはないと言えます。
上記のように、ある日督促状等が届き、知らぬ間に自分が相続人になっていたことを知る方は多くいます。
残念ながら親切にも役所から「前順位の相続人が相続放棄をしたので相続権があなたに移りました」というような連絡がくるわけではありません。
つまり、黙って相続放棄をしてしまうと次順位の相続人は借金の督促で自分が相続人になったことを知る事になりご迷惑をおかけするとともに確実に人間関係(親族関係)も悪化するでしょう。
縁遠いとしても相続放棄をする場合は次順位の相続人の方に可能な限りお話し、あわせて相続放棄してもらうなど相談されたほうが良いでしょう。
事例としては母が死亡し、直接的には子どもが相続人でしたが相続放棄をすることで、母の両親、次いで兄弟たちにも相続権が移るため、関係者全員に連絡を取りながら全員で順次相続放棄手続を進めていくと言った形式です。
相続放棄に関する案件は、「専門家」を頼るのが正しいと思いますが、経験値にはそれぞれ大きな差があります。申請の手順や書類に不備があっても相続放棄できなくなったり、相続順位が遅いほど(亡くなった方から関係が遠いほど)必要となる資料も複雑になります、お困りの場合は是非ご相談ください。
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